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第29条〔管理人の担保提供及び報酬〕
1 家庭裁判所は,管理人に財産の管理及び返還について相当の
担保
を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は,管理人と不在者との関係その他の事情により,不在者の財産の中から,相当な
報酬
を管理人に与えることができる。
省略
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