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第30条〔失踪の宣告〕
1.失踪宣告の意義
 不在者の生死不明状態が一定期間継続した場合に,不在者の死亡を擬制して,従来の住所または居所を中心とする法律関係を終了させる制度。
2.普通失踪の要件(注1)
@ 最後の不在者の生存が確認された時から7年が経過したこと
A 利害関係人からの請求があったこと
3.特別失踪の要件
@ 戦争・天災・事故等に遭遇して生死不明となり,危難が去った時から1年が経過したこと
A 利害関係人からの請求があったこと
【注記事項】
(注1) 不在者の財産管理人との関係
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったが,Bが事故に遭遇する前に既にBのために財産管理人が選任されている場合でも,Aは,Bにつき失踪宣告の請求をすることができる。
(0702D) 《失踪宣告の請求障害》
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったが,Bが事故に遭遇する前に既にBのために財産管理人が選任されている場合(民法26条),Aは,Bにつき失踪宣告の請求をすることが[できる]。
(0702A) 《特別失踪》
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった。[その船舶が沈没:△Bが事故に遭遇]してから1年が経過すれば,Aは,家庭裁判所に対し,Bについての失踪宣告を請求することができる(民法30条2項)。
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