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第31条〔失踪の宣告の効力〕
1.失踪宣告の効果
 死亡が擬制される。
 ただし,失踪者の権利能力・行為能力を奪うものではない(注1)。
2.普通失踪の効力発生時
 → 生死不明の状態となってから7年の期間満了時
3.特別失踪の効力発生時
 → 危難の去った時(注2)
【注記事項】
(注1) 権利能力
 失踪宣告を受けた者は,権利能力を喪失するわけではなく,権利能力は,生きている限り有する。
(注2) 危難失踪の死亡時期
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったので,Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Aの請求により失踪宣告がされた場合,Bは,事故から1年を経過した時ではなく,その危難の去った時に死亡したものとみなされる。
(2204C) 《取消前の行為》
 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に,AがEに100万円を貸し渡した場合は,当該金銭消費貸借契約は,当該失踪宣告が取り消されなくても有効である(民法31条)。
(0702C) 《死亡した時期》
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったので,Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Aの請求により失踪宣告がされた場合,Bは,[その危難の去りたる時:×事故から1年を経過した時]に死亡したものとみなされる(民法31条後段)。
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