| △第31条〔失踪の宣告の効力〕 1.失踪宣告の効果 死亡が擬制される。 ただし,失踪者の権利能力・行為能力を奪うものではない(注1)。 2.普通失踪の効力発生時 → 生死不明の状態となってから7年の期間満了時 3.特別失踪の効力発生時 → 危難の去った時(注2) |
| 【注記事項】 (注1) 権利能力 失踪宣告を受けた者は,権利能力を喪失するわけではなく,権利能力は,生きている限り有する。 (注2) 危難失踪の死亡時期 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったので,Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Aの請求により失踪宣告がされた場合,Bは,事故から1年を経過した時ではなく,その危難の去った時に死亡したものとみなされる。 |
| (2204C) 《取消前の行為》 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に,AがEに100万円を貸し渡した場合は,当該金銭消費貸借契約は,当該失踪宣告が取り消されなくても有効である(民法31条)。 |
| (0702C) 《死亡した時期》 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったので,Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Aの請求により失踪宣告がされた場合,Bは,[その危難の去りたる時:×事故から1年を経過した時]に死亡したものとみなされる(民法31条後段)。 |