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第32条〔失踪の宣告の取消し〕
1.失踪宣告の取消しの要件(注1)
@ 失踪宣告を受けた者が生存していること,または死亡とみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があったこと
A 本人または利害関係人の請求があったこと
2.失踪宣告の取消しの効果(注2)(注3) (注4)
(1) 原則 : 失踪宣告による財産上・身分上の変動は,遡及的に生じなかったことになる。
(2) 例外 : @ 失踪宣告後,取消前に善意でした行為の効力は,否定されない(注5)。 → 有効とみなされる。
       A 善意の財産取得者は,現存利益を返還すれば足りる(注6)。
【判例要旨】
1.双方の善意
 善意とは,契約当時,取引当事者の双方が善意であることを要する(大判昭13.2.7)。
(1)  B(悪意) → C(悪意) → D(善意)
 BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について悪意であった場合に,CがDに土地を転売したとき,DがAの生存について善意であったとしても〔Cが善意ではないので〕,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を失う(大判昭13.2.7)。  
(2)  B(善意) → C(善意) → D(悪意)
 BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について善意であった場合に,CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したとき,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を[失わない](絶対的構成説)。
※← 転得者Dは,悪意であっても,絶対的構成説によれば,有効に権利を取得する。
【注記事項】
(注1) 善意取得者の存在
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったので,Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Bについて失踪宣告がされた後,Bが事故後も生存していたことが証明された場合,Aは,失踪宣告によりAが相続したBの財産を善意で取得した者がいるか否かに関わらず,失踪宣告の取消しの請求をすることができる。つまり,善意取得者の有無と失踪宣告自体の取消しは関係ない。
(注2) 取消行為の有無
 Bの失踪宣告がされた後,Bが生存していたことが判明した場合でも,Bの失踪宣告が取り消されない限り,Aは,相続により取得したBの遺産を返還する必要はない。
(注3) 取消行為の効果
 Bの失踪宣告がされた後,Bが家出した日に交通事故で死亡していたことが判明した場合,Bが死亡したとみなされる時期は,Bの失踪宣告が取り消されれば,現実の死亡時期にまでさかのぼる。取り消されなければ,そのままである。
(注4) 相続関係の逆転
 Bの失踪宣告がされた後,Aが死亡し,その後にBの失踪宣告が取り消された場合,Bは,Aの遺産を相続することがある。つまり,Aが先に死亡して,Bが生存している場合である。
(注5) 有効とみなされ場合
 Bの失踪宣告がされた場合,Bが死亡したものとみなされる7年の期間満了の時より前に,Aが,Bが既に死亡したものと信じて行ったBの財産の売却処分は,有効とみなされるわけではなく,期間満了後,失踪宣告がなされるまでに善意で行った場合に有効とみなされる。
(注6) 現存利益
 Aが失踪宣告を受け,Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに,Aの土地を相続した。Bは,受け取った生命保険金を費消し,また,相続した土地をCに売却した。その後,Aが生存することが明らかになったため,失踪宣告は取り消された。Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であり,かつ,「遊興費」として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない(民法32条2項但)。
※← これに対し,「生活費」に出費した場合には,生活費相当額について現存利益がある。
(2204A) 《返還義務》
 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け,その相続人BがAから相続した不動産をCに売却して引き渡したが,その後,生存していたAの請求により当該失踪宣告が取り消された場合には,当該売買の当時Aの生存につきBが善意であってもCが悪意であったのであれば,Aは,Cに対し,当該不動産の返還を請求することができる(民法32条1項後段)(大判昭13.2.7)。
(2204E) 《現存利益》
 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け,その相続人BがAから相続した銀行預金の大部分を引き出して費消した後,生存していたAの請求により当該失踪宣告が取り消された場合には,それまでAの生存につき善意であったBは,現に利益を受けている限度において返還すれば足りる(民法32条2項但)。
(1805) 【失踪宣告の取消しの効果】
 Aが失踪宣告を受け,Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに,Aの土地を相続した。Bは,受け取った生命保険金を費消し,また,相続した土地をCに売却した。その後,Aが生存することが明らかになったため,失踪宣告は取り消された。
(1805A) 《生活費》
 Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても,[生活費:×遊興費]として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない(民法32条2項但)。
(1805B) 《遊興費》
 Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であり,かつ,[遊興費:×生活費]として生命保険金を費消した場合には,Bは,保険者に対し,費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない(民法32条2項但)。
(1805C) 《双方の善意》
 BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは,Cが善意であっても〔双方が善意ではないので〕,Aについての失踪宣告の取消しにより,Cは,当該土地の所有権を失う(大判昭13.2.7)。
(1805D) 《双方の善意》
 BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について悪意であった場合に,CがDに土地を転売したとき,DがAの生存について善意であったとしても〔Cが善意ではないので〕,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を失う(大判昭13.2.7)。
(1805E) 《絶対的構成説》
 BがCに土地を売却した際,BとCがともにAの生存について善意であった場合に,CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したとき,Aについての失踪宣告の取消しにより,Dは,当該土地の所有権を[失わない](絶対的構成説)。
(5302B) 《失踪宣告の取消》
 失踪宣告の取消は,家庭裁判所がする(民法32条1項本)。
(1401C) 《現実の死亡時期》
 Bの失踪宣告がされた後,Bが家出した日に交通事故で死亡していたことが判明した場合,Bが死亡したとみなされる時期は,Bの失踪宣告が[取り消されれば:×取り消されなくとも],現実の死亡時期にまでさかのぼる(民法32条1項本文)。
(1401D) 《失踪宣告の取消しと遺産の返還》
 Bの失踪宣告がされた後,Bが生存していたことが判明した場合,Bの失踪宣告が取り消されない限り,Aは,相続により取得したBの遺産を返還する必要はない(民法32条1項・2項)。
(1401E) 《失踪宣告の取消しと遺産の相続》
 Bの失踪宣告がされた後,Aが死亡し,その後にBの失踪宣告が取り消された場合,Bは,Aの遺産を相続[する:×することはない](民法32条1項但書)。
(0702E) 《失踪宣告の取消》
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になったので,Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Bについて失踪宣告がされた後,Bが事故後も生存していたことが証明された場合,Aは,失踪宣告によりAが相続したBの財産を善意で取得した者がいる[と否とに関わらず:×ときを除いて],失踪宣告の取消しの請求をすることができる(民法32条1項)。
(1401B) 《期間満了前》
 Bの失踪宣告がされた場合,Bが死亡したものとみなされる7年の期間満了の時より[後に:×前に](民法31条前段),Aが,[失踪宣告がなされるまでに:×Bが既に死亡したものと信じて]行ったBの財産の売却処分は,有効とみなされる(民法32条1項但書)。
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