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第32条の2〔同時死亡の推定〕
1.同時死亡の推定の要件
 数人が死亡し,その死亡時期の先後が明らかでないこと。
 → 同一の危難である必要はない。
 → 一方の死亡時期が明らかでも,他方が不明で,前後が定まらない場合を含む。
2.同時死亡の推定の効果
(1) 同時死亡者間では,相続・遺贈を生じない。
(2) 代襲相続は,認められる(民法887条2項)
→ Bは,被相続人Aの実子であったが,AとBがいずれも死亡し,両者の死亡の前後が分明でない場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる。
(1723E) 《同時死亡》
 父A及び子Dが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが,両名の死亡の前後が不明であった場合には,Aの相続人は,B,C,F及びGである(民法32条の2)。
(0206D) 《同時死亡》
 甲と丙とが同時死亡の推定を受ける場合,(丙の子)戊は,甲の(代襲)相続人に[なる](民法32条の2,887条2項)。
(0821C) 《同時死亡》
 Bは,被相続人Aの実子であったが,AとBがいずれも死亡し,両者の死亡の前後が分明でない場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法887条2項,32条の2)。
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