◎第33条〔法人の成立〕 1.法人の意義 法人とは,自然人以外の権利義務の帰属主体となり得るものをいう。 2.法人法定主義 法人は,民法その他の法律の規定によってのみ設立することができる(33条1項)。 3.公益法人の意義 公益法人とは,学術,技芸,慈善,祭祀,宗教その他の公益に関する社団または財団であって,営利を目的としないものをいう(33条2項)。 |
【判例要旨】 1.権利能力なき社団の成立要件 権利能力なき社団といい得るためには,団体としての組織を備え,そこには多数決の原理が行われ,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,しかしてその組織によって代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない(最判昭39.10.15)。 2.権利能力なき社団の財産の帰属 権利能力なき社団の構成員は,脱退するに当たって,自己の持分相当の財産の分割請求は認められない。ただし,構成員の間で特段の合意をしている場合には,財産の分割請求が認められる(最判昭32.11.14)。 3.権利能力なき社団の債務の帰属 権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は,その社団の構成員全員に総有的に帰属するので,第1次的には社団の財産がその責任財産となり,構成員各人が直接自己の個人財産をもって弁済する責任を負うものではない(最判昭48.10.9)(注1) (注2)。 4.権利能力なき社団所有の不動産の登記 権利能力なき社団に属する不動産については,社団名義で登記することが認められておらず,構成員の個人名義もしくは構成員全員の名義で登記する以外に登記の方法がない(最判昭47.6.2)。 5.権利能力なき社団の当事者適格 権利能力なき社団に属する財産について,社団が自ら訴訟当事者になることができるが,新代表者個人も,社団のために訴訟当事者となることができないわけではない(最判昭47.6.7)。 6.決議の拘束力 権利能力なき社団であるA団体の構成員の資格要件に関する規則を構成員の多数決で改正した場合,承諾していない構成員も,その決議に拘束される(最判平12.10.20)。つまり,承諾していない構成員のうち,資格要件を改めたことにより,その意思に反して構成員の地位を奪われることがある。 【注記事項】 (注1) 代表者の個人責任 権利能力なき社団の代表者が代表資格を表示して手形を振り出した場合には,社団が手形債務を負うが,代表者個人は振出人としての責任を負うものではない。 (注2) 総有的帰属 権利能力なき社団であるA団体の代表者がA団体の創立10周年記念大会の開催費用に充てるために,A団体を代表して銀行から 500万円を借り入れた。A団体がその返済をできなくなったときは,A団体には法人格がないが,債権者を保護する必要があるとして,代表者と構成員が支払義務を負うわけではない。むしろ,1個の債務として総有的に帰属し,代表者や構成員各自に借入金の支払義務はない。 |
(0304) 【権利能力なき社団】 (0304B) 《登記名義》 権利能力なき社団に属する不動産については,社団名義で登記することが認められておらず,[構成員の個人名義もしくは構成員全員の名義:×代表者の個人名義]で登記する以外に登記の方法がない(最判昭47.6.2)(最判平6.5.31)。 (0304C) 《個人責任》 権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は,その社団の構成員全員[に総有的に帰属するから:×の負担となるから],(第1次的には)社団の財産がその責任財産となり,構成員各人[が直接自己の個人財産をもって弁済する責任を負うものではない:×も補助的にその持分に応じた個人責任を負う](最判昭48.10.9)。 (0304D) 《手形債務》 権利能力なき社団の代表者が代表資格を表示して手形を振り出した場合,社団が手形債務を負うのみで,代表者個人は振出人としての責任を[負うものではない](最判昭44.11.4)。 (0304E) 《訴訟当事者》 権利能力なき社団に属する財産について,社団が自ら訴訟当事者になることができるが,(新)代表者個人も,社団のために訴訟当事者となることが[できないわけではない](民訴法29条)(最判昭47.6.7)。 (1604A) 《個人的責任》 権利能力なき社団であるA団体の代表者がA団体の創立10周年記念大会の開催費用に充てるために,A団体を代表して銀行から 500万円を借り入れた。A団体がその返済をできなくなったときでも,[1個の債務として総有的に帰属し,代表者や構成員各自に借入金の支払義務はない:×A団体には法人格がないことから,債権者を保護する必要があり,代表者と構成員は,いずれも支払義務を負う](最判昭48.10.9)。 (1604B) 《持分の払戻し》 権利能力なき社団であるA団体の構成員は,A団体を脱退するに当たって,自己の持分相当の財産の分割請求は認められない。ただし,構成員の間で特段の合意をしている場合には,財産の分割請求も認められる(最判昭32.11.14)。 (1604C) 《団体法理の適用》 権利能力なき社団であるA団体の構成員の資格要件に関する規則を構成員の多数決で改正した場合,[承諾していない構成員も,これに拘束される:×構成員が意思に反してその地位を奪われることはないので,承諾していない構成員のうち,資格要件を改めたことにより構成員の地位を奪われることになる者は,その決議に拘束されることはない](最判平12.10.20)。 |
第3章 法 人
第33条〔法人の成立等〕
第34条〔法人の能力〕
第35条〔外国法人〕
第36条〔登 記〕
第37条〔外国法人の登記〕