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第35条〔外国法人〕
1.外国法人の意義
 外国法人とは,外国法に準拠して設立された法人をいう。
2.外国法人の認許
 外国,外国の行政区画,外国の商事会社または法律・条約により認許されたもの以外の外国法人は,我が国においては,法人格が認められない(注1) 。
3.外国法人の権利能力
 認許された外国法人は,外国人が享有し得ない権利及び法律・条約で特別に制限された権利を除き,日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
1 外国法人は,国,国の行政区画及び外国会社を除き,その成立を認許しない。ただし,法律又は条約の規定により認許された外国法人は,この限りでない。

2 前項の規定により認許された外国法人は,日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし,外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については,この限りでない。
【注記事項】
(注1) 禁止・制限
 我が国において認許された外国法人は,外国人が享有することができない権利であっても取得することができる,というわけではない。
(0501C) 《外国法人》
 国,国の行政区画,商事会社または法律もしくは条約により認許されたもの以外の外国法人は,我が国において,法人格が認められない(民法36条1項)。
(0501E) 《禁止・制限》
 わが国において認許された外国法人は,外国人が享有することができない権利であれば,取得することが[できない](民法36条2項但)。
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