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第36条〔登 記〕
 法人及び外国法人は,この法律その他の法令の定めるところにより,登記をするものとする。
 なお、法改正により、登記が法人成立の効力要件となった(一般法人法22条、301条)。
1.設立登記の申請義務
 法人(注1)は,その設立の日から,主たる事務所の所在地では2週間以内に,その他の事務所の所在地では3週間以内に,登記をしなければならない。
2.設立登記の対抗力(注2)  ← 法改正
 法人の設立は,その主たる事務所の所在地で登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
  ← 法改正。登記が法人成立の効力要件となった(一般法人法22条、301条)。
【注記事項】
(注1) 成立要件 ← 法改正
 社団法人Aについて設立の登記がされていなければ,Aは,権利能力なき社団となるわけではなく,設立登記は,対抗要件に過ぎなかった(法改正)。
(注2) 登記名義人
 法人格を有する民法上の社団法人は,構成員が団体に拠出した不動産を,団体の名義で登記をすることができる。
(1101D) 《成立要件》
 [民法上の社団法人(主務官庁の許可),権利能力なき社団(法人格なし)又は民法上の組合(諾成契約)のいずれも],団体の設立登記が成立要件[ではない](民法34条,45条)。
(1101A) 《登記名義人》
 [(法人格を有する)民法上の社団法人は],構成員が団体に拠出した不動産を,団体の名義で登記をすることができる(最判昭47.6.2)。
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