| △第36条〔登 記〕 法人及び外国法人は,この法律その他の法令の定めるところにより,登記をするものとする。 なお、法改正により、登記が法人成立の効力要件となった(一般法人法22条、301条)。 |
| 1.設立登記の申請義務 法人(注1)は,その設立の日から,主たる事務所の所在地では2週間以内に,その他の事務所の所在地では3週間以内に,登記をしなければならない。 2.設立登記の対抗力(注2) ← 法改正 法人の設立は,その主たる事務所の所在地で登記をしなければ,第三者に対抗することができない。 ← 法改正。登記が法人成立の効力要件となった(一般法人法22条、301条)。 |
| 【注記事項】 (注1) 成立要件 ← 法改正 社団法人Aについて設立の登記がされていなければ,Aは,権利能力なき社団となるわけではなく,設立登記は,対抗要件に過ぎなかった(法改正)。 (注2) 登記名義人 法人格を有する民法上の社団法人は,構成員が団体に拠出した不動産を,団体の名義で登記をすることができる。 |
| (1101D) 《成立要件》 [民法上の社団法人(主務官庁の許可),権利能力なき社団(法人格なし)又は民法上の組合(諾成契約)のいずれも],団体の設立登記が成立要件[ではない](民法34条,45条)。 (1101A) 《登記名義人》 [(法人格を有する)民法上の社団法人は],構成員が団体に拠出した不動産を,団体の名義で登記をすることができる(最判昭47.6.2)。 |