△第86条〔不動産及び動産〕 1.不動産の意義 【不動産】とは,土地およびその定着物をいう。 2.動産の意義 【動産】とは,不動産以外の物をいう。 無記名債権も,動産とみなされる。 |
【関連事項】 ◇ 土地の定着物 【定着物】とは,継続的に土地に付着し,その状態で使用されることがその物の取引上の性質と認められるものをいう。 |
◇不動産と動産(86条)
不動産 | 動産 | |
公示方法 | 登記(177条) | 引渡(178条) |
公信力 | 原則なし(94条2項類推) | 占有にあり(192条) |
無主物 | 国家に帰属(239条2項) | 先占者取得(239条1項) |
用益物権 | 認められる | 否定 |
買 戻 | ||
抵当権 | 設定可能 | 例外的 |
質 権 | 占有移転が成立要件 登記は対抗要件(344条) |
占有移転が成立要件 占有継続は対抗要件(352条) |
先取特権 | 債務者の特定の不動産(325条) 登記を要件とする |
債務者の特定の動産 (311条) 占有を要件とせず 第三者に引渡されると失効(333条) |