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第87条〔主物及び従物〕
1.従物の意義
 従物とは,独立の物でありながら主物に従属し,その経済的効果を助ける物をいう。
2.従物の要件
@ 主物・従物とも独立の物であること(独立性)
A 主物の常用に供されること → 経済的効用を助ける
B 主物に附属すると認められる程度の場所的関係にあること
C 主物と同一所有者に帰属すること(注2)
3.従物の処分
 従物は,主物の処分に従う(注1)。
【判例要旨】
1.借地上の抵当権の効力
 賃借地上の建物に設定された抵当権は,賃貸人の承諾の有無を問わず,その土地賃貸借に及ぶ(最判昭40.5.4)(注3)。
2.設定後の従物
 土地に設定された抵当権は,その設定後に生じたその土地上にある石燈籠や取り外しのできる庭石には及ばない(最判昭44.3.28)。つまり,設定前の従物に限られる。
【注記事項】
(注1) 工場の機械
 工場を目的とする賃貸の効力は,その工場の所有者が備え付けたその所有の機械に対して及ぶ。
(注2) 賃借人の付加物
 賃貸建物に設定された抵当権の効力は,賃借人がその建物に備え付けて供用している機械には及ばない(民法242条但書)。賃借人の付加物だからである。
(注3) 敷地の賃借権の移転
 土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合には,その建物の敷地の賃借権は,その土地の所有者の承諾を条件として競落人に移転するわけではなく,当然に移転する。
(1714A) 《敷地の賃借権》
 土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合には,その建物の敷地の賃借権は,[当然に:×その土地の所有者の承諾を条件として]競落人に移転する(民法87条2項)。
(0512B) 《設定前の従物》
 土地に設定された抵当権は,その[設定後に生じた:×設定前に]その土地上にある石燈籠や取り外しのできる庭石には及ばない(民法87条1項)(最判昭44.3.28)。
(5604B) 《工場の従物》
 工場を目的とする賃貸の効力は,その工場の所有者が備え付けたその所有の機械に対して及ぶ(民法87条2項)。
(0512A) 《借地上の抵当権の効力》
 賃借地上の建物に設定された抵当権は,賃貸人の承諾の[有無を問わず:×ない限り],当該土地賃貸借に[及ぶ](民法87条2項)(最判昭40.5.4)。
(6309E) 《付加物》
 賃貸建物に設定された抵当権の効力は,賃借人がその建物に備え付けて供用している機械には[及ばない](民法87条2項,民法242条但)。
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