○第89条〔果実の帰属〕 1.天然果実の帰属 天然果実(注1)は,元物から分離する時に,これを収取する権利を有する者に帰属する。 2.法定果実の帰属 法定果実は,これを収取する権利の存続期間に応じて,日割計算(注2)により取得する。 |
【注記事項】 (注1) 果樹 果樹を目的とする贈与の効力は,その木に実っている果実に対して及ぶ。 (注2) 日割計算 年2割の割合による利息を支払う約定がある場合,1月1日からその年の6月30日までの利息の計算式は,元本×0.2÷2ではなく,日割計算によるので,元本×0.2×181/365となる。 |
(5604B) 《天然果実》 果樹を目的とする贈与の効力は,その木に実っている果実に対して及ぶ(民法89条1項)。 (0113A) 《日割計算》 年2割の割合による利息を支払う約定がある場合,1月1日からその年の6月30日までの利息の計算式は,[元本×0.2×181/365:×元本×0.2÷2]である(民法89条2項)。 (0816A) 《果実の帰属》 「天然果実は,その元物から分離する時にこれを収取する権利を有する者に帰属する」(民法89条1項)制度は,果実の収取権者に変更が生じた場合,公証の対象である権利の有無を問わず,果実の取得権を認めているので,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。 |
三、元物と果実(88条、89条)
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│ │ 天然果実 │ 法定果実
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│ 元 物 │ 乳牛 鉱山 林檎の木 │ 土地 建物
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│ 果 実 │ 牛乳 石炭 林檎 │ 地代 小作料 家賃
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│果実の帰属│ 分離するとき取得する │ 発生する日を基準に
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│ │ 権利を有する者 │ して日割計算 │
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○果実収取権者
善意の占有者(189条1項)
所有権者(206条)
地上権者(265条)
永小作権者(270条)
留置権者(297条)
動産質権者(350条)
不動産質権者(356条、371条)
買戻の買主(579条)
引渡前の売主(575条)
使用借主(593条)
賃借人(601条)
親権者(828条但書)
受遺者(992条)