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第90条〔公序良俗〕
1.法律行為の意義
 法律行為とは,1個または数個の意思表示を不可欠の要素とする法律要件であり,法がその意思表示の内容に従って私法上の効果を生じさせるものをいう。
2.公序良俗の意義
 公序良俗とは,国家社会の一般公共的利益および社会の一般的倫理をいう。
3.公序良俗違反の効果
 公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,社会性に反するので,無効である(注1)。
 → 追認しても,有効とはならない(絶対的無効)。
【注記事項】
(注1) 抵当権の効力
 公序良俗に反する契約から生ずる債権を担保するため設定された抵当権は,効力を生じない。
(6317B) 《公序良俗》
 公序良俗に反する契約から生ずる債権を担保するため設定された抵当権は,効力を生じない(民法90条)(大判昭8.3.29)。
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第5章 法律行為
第1節 総 則
第90条〔公序良俗〕
第91条〔任意規定と異なる意思表示〕
第92条〔任意規定と異なる慣習〕