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第91条〔任意規定と異なる意思表示〕
1.意思表示の意義
意思表示とは,表意者が,ある法律効果を意欲する意思を外部に表示し,法律が表意者の意欲に効果を与えるものをいう。
2.任意規定と異なる意思表示
法律行為の当事者が,法令中の公の秩序(強行規定)に関しない規定(任意規定)と異なる意思(特約)を表示したときは,その意思に従う。
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