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第92条〔任意規定と異なる慣習〕
◇ 事実たる慣習
 法令中の公の秩序(強行規定)に関しない規定(任意規定)と異なる慣習がある場合に,法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは,その慣習に従う。
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