前に   次へ
第93条〔心裡留保〕
1.心裡留保の意義
 心裡留保とは,内心的効果意思と表示の不一致を表意者自身が知っていてそのことを告げない意思表示をいう。
2.心裡留保の要件
@ 意思表示が存在すること
A 表示上の効果意思と内心の効果意思が符合しないこと
B 表意者が自分でそのことを知っていること
3.心裡留保の効果
(1) 原則 : 有効 ← 相手方が善意・無過失の場合
(2) 例外 : 無効 ← 相手方が真意を知っている(知り得た)場合(注1)
【判例要旨】
1.代理人の権限濫用
 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは,相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであった場合にかぎり,民法93条但書の規定を類推適用して,本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である(最判昭42.4.20)。 → 本人に効果は帰属しない。
※← この場合,自己または第三者の利益を図ろうとする代理人の内心と,本人のためにするという外観との間に不一致があり,心裡留保に類似する構造が認められるので,民法第93条但書を類推適用して,本人の保護を図るべである。
 代理人が借入金を着服する意図で相手方との間で金銭消費貸借契約及び本人所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約を締結し,相手方から受領した借入金を費消したが,相手方も代理人の意図を知っていた場合(悪意),設定した抵当権は無効である(最判昭42.4.20)(注2)。
 車の購入資金の調達のためにCから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権をBから授与されたAは,自己の遊興費として費消する目的でCから100万円を借り入れ,これを費消した場合,Cが代理人Aの目的につき悪意であれば,本人Bは,Cからの貸金返還請求を拒むことができる(民法93条但)(最判昭42.4.20)。
2.過失がある場合
 理事が自己の利益を図るため代理権の範囲に属する法律行為を行った場合(代理権の濫用),相手方が理事の意図を知らなかった(善意)としても,そのことに過失があれば,法人は,その行為の無効を主張することができる(最判昭38.9.5)(注3) 。
【注記事項】
(注1) 心裡留保と過失
 Aが真意では買い受けるつもりがないのにBから土地を買い受ける契約をした場合に,Bが注意すれば甲の真意を知ることができたときは,売買契約は無効である(平成3年8問ア肢参照)。
(注2) 代理権の濫用と過失
 Aの代理人Bが自己の利益を図るために権限内の行為をした場合に,相手方CがBの意図を知ることができたときは,Aは,Cに対し,Bの行為について無効の主張をすることができる(平成9年2問エ肢参照)。
(注3) 軽過失と重過失
 代理人が自己または第三者の利益を図るため代理権の範囲内の行為をした場合,相手方が代理人のそのような意図を知らず,かつ,知らなかったことについて重大な過失がなかったときに限り,本人は,その代理人の行為につき責任を負うというわけではない。軽過失もなった場合に限られる(平成6年4問ア肢参照)。
(2205) 【代 理】
 Aの代理人であるBは,Cに対し物品甲を売却した。
(2205A) 《権限濫用》
 Bが自己又は第三者の利益を図るために物品甲を売却した場合でも,それが客観的にBの代理権の範囲内の行為であり,CがBの意図を知らず,かつ,知らないことに過失がなかったとき,Bがした意思表示は,Aに対して効力を生ずる(民法93条但)(最判昭42.4.20)。
(1804A) 《代理権の濫用》
 車の購入資金の調達のためにCから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権をBから授与されたAは,自己の遊興費として費消する目的でCから100万円を借り入れ,これを費消した。この場合,Cが代理人Aの目的につき悪意で[あれば],本人Bは,Cからの貸金返還請求を拒むことが[できる](民法93条但)(最判昭42.4.20)。
(1203C) 《代理人の権限濫用》
 代理人が借入金を着服する意図で相手方との間で金銭消費貸借契約及び本人所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約を締結し,相手方から受領した借入金を費消したが,相手方も代理人の意図を知っていた場合(代理権濫用),設定した抵当権は無効(成立における附従性)である(民法93条但)(最判昭42.4.20)。
(0902D) 《代理権の濫用》
 Aの代理人Bが自己の利益を図るために権限内の行為をした場合において(代理権の濫用),相手方CがBの意図を知ることができたとき,(民法93条但書の規定を類推して)Aは,Cに対し,Bの行為について無効(責に任じない旨)の主張をすることができる(最判昭42.4.20)。
(0604A) 《代理人の権限濫用》
 代理人が自己または第三者の利益を図るため代理権の範囲内の行為をした場合(代理人の権限濫用),相手方が代理人のそのような意図を知らず,かつ,知らなかったことについて[(軽)過失:×重大な過失]がなかったときに限り,本人は,その代理人の行為につき責任を負う(民法93条但書)(最判昭42.4.20)。
(1001A) 《代理権の濫用》
 理事が自己の利益を図るため代理権の範囲に属する法律行為を行った場合において(代理権の濫用),相手方が理事の意図を知らなかった(善意)[としても],そのことに過失が[あれば:×あったかどうかにかかわらず],法人は,その行為の無効を主張することが[できる](民法93条但)(最判昭38.9.5)。
(0308A) 《心裡留保》

 甲が真意では買い受けるつもりがないのに乙から土地を買い受ける契約をした場合において,乙が注意すれば甲の真意を知ることができたとき,売買契約は無効である(民法93条但)。
前に   次へ

第2節 意思表示
第93条〔心裡留保〕
第94条〔虚偽表示〕
第95条〔錯誤〕
第96条〔詐欺又は強迫〕
第97条〔隔地者に対する意思表示〕
第98条〔公示による意思表示〕
第98条の2〔意思表示の受領能力〕