※第94条〔虚偽表示〕 1.虚偽表示の意義 虚偽表示とは,相手方と通じてなす内心的効果意思と表示とが不一致である意思表示をいう。 2.虚偽表示の要件 @ 意思表示が存在すること A 表示上の効果意思と内心の効果意思が符合しないこと B 表意者が自分でそのことを知っていること C 相手方との通謀 3.虚偽表示の効果 (1) 原則 : 無効 ← 相手方(注1)・悪意の第三者との関係 (2) 例外 : 善意の第三者(注4)には,無効を対抗できない。 |
【判例要旨】 1.第三者にあたる例 《善意の第三者》 AとBとが通謀して,A所有の甲土地の売買契約を仮装し,Bへの所有権移転の登記をした後,善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合,AとCとは前主・後主の関係に立ち(二重譲渡のような対抗関係には立たないので),Cは,登記なくしてAに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる(民法94条2項)(大判昭10.5.31)(最判昭39.2.13)。 ※← 虚偽表示の無効は,善意の第三者に対抗することができないから(民法94条2項)。 (1) 不動産の転売の第三取得者 不動産をAがBに対し虚偽表示により贈与した後,Bが善意のCに売却した場合,第三者Cは新たに当事者ABから独立した利益を有する法律関係に入った者といえるので,第三者Cが転売者Bに代位してAに所有権移転の登記を請求したとき,AはCに対し,虚偽表示による無効を主張することができない(大判昭18.12.22)。 (2) 悪意者からの善意の転得者 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Bは,その土地を悪意のCに売却し,その後,Cは,その土地を善意のDに売却した。この場合,Aは,Dに対し,AB間の売買が無効であるとして土地の明渡しを求めることはできない(最判昭45.7.24)。 《善意の転得者》 悪意のCから善意のEが甲土地を譲り受けた場合,Eは善意なので,民法94条2項によって保護される。Aが真の権利関係をEに対して主張することができるかどうかが問題であるので,Cの悪意によって結論は左右されない(最判昭45.7.24)。 ※← 民法94条2項にいう第三者とは,虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって,その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい,虚偽表示の相手方との間でその表示の目的につき直接取引関係に立つた者のみならず,その者からの転得者もまた同条項にいう第三者にあたるものと解するのが相当である(最判昭45.7.24)。 ← 相対的構成。 (3) 善意者からの悪意の転得者 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後,Bは,A・B間の協議の内容を知らないC(善意の第三者)に甲土地を転売し(民法94条2項),さらに,Cは,その協議の内容を知っているD(悪意の転得者)に甲土地を転売した(絶対的構成)。この場合,Aは,Dに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することができない(大判昭10.5.31)。 (4) 差押債権者 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後,Bに対して金銭債権を有する債権者Cが,A・B間の協議の内容を知らずに,その債権に基づき,甲土地を差し押さえた。この場合,Aは,AB間の売買の後に善意で甲土地を差し押さえることによって,当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったCに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することができない(最判昭48.6.28)。 《差押債権者》 AとBとが通謀して,A所有の甲土地の売買契約を仮装し,Bへの所有権移転の登記をした後,Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合,Cは,差押えによって利害関係を有するに至ったと考えられるので,Cは,民法94条2項によって保護される(最判昭48.6.28)。 ※← 売買の後に善意で土地を差し押さえることによって,当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったと言えるから。 (5) 仮装債権の善意の譲受人 債権の発生原因である契約が虚偽表示である場合,その仮装債権の譲渡について通知を受けた債務者は,虚偽表示であることを善意の譲受人に主張することができない(大判昭13.12.17)(注2)(注3)。 (6) 善意の転抵当権者 虚偽仮装の原抵当権につき善意で転抵当権の設定を受け,その旨の登記を経た者は,原抵当権の被担保債権の債務者への転抵当権の通知またはその承諾がないときでも,原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定の登記の抹消について,承諾の義務を負わない(最判昭55.9.11)。 《二重譲渡》 Cが登記をする前に,AがDに甲土地を譲渡していた場合,善意のCは,登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することが[できない](最判昭42.10.31)。これに対し,反対説は,BとDとは対抗関係に立ち,BがDよりも先に自己への所有権の移転の登記を経由したことでBがDに優先することになり,Bから甲土地を譲り受けたCは,登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができると主張する。 ※← しかし,判例は,A・Bを起点に,「A・B」からCへと,「A・B」からDへの二重譲渡があったとみなして,CとDは対抗関係に立つと解している(最判昭42.10.31)。 甲が乙に不動産を仮装譲渡し,丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であっても,丙が所有権取得登記をする前に,甲からの譲受人丁が乙を債務者とし該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは,丙はその所有権取得を丁に対抗することができない(最判昭42.10.31)。 2.第三者にあたらない例 (1) 一般債権者 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後,Bに対して金銭債権を有する債権者Cが,A・B間の協議の内容を知らずに,その債権を保全するため,Bに代位して,Bへの所有権移転登記をAに請求した。この場合,Aは,虚偽表示による法律関係を前提とした利害関係に立たない一般債権者Cに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することができる(最判昭42.6.29)。 (2) 土地の仮装譲渡と建物の賃借人 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに仮装譲渡したところ,Bは,その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合,Aは,土地の所有権帰属につき法律上の利害関係に立たないCに対し,土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることができる(最判昭57.6.8)。 (3) 実質的無権利者 BがAとの通謀虚偽表示により,甲土地について所有権移転の登記を受けた場合,譲渡は無効であり,Bは無権利者だから,所有者Aから甲土地を買い受けたCは,その所有権移転の登記を受けなくても,その所有権を無権利者Zに対抗できる(最判昭34.2.12)。 3.善意の第三者と登記 (1) 登記不要 A・B間の売買契約がA・Bの通謀による仮装のものである場合,第三者Cは,善意であれば,所有権移転の登記を受けていなくても,Aに対してその土地の所有権を主張することができる(最判昭44.5.27)。 (2) 共有と持分 甲不動産はAとBの共有であるが,AとBの合意に基づいてA単独所有の登記がなされた後,AがCとの間で甲不動産の売買契約を締結し,Cへの所有権移転登記を経由した場合,甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったとき,B持分については民法94条の虚偽表示に該当するので,Bは,Cに対し自己の持分を主張することができない(最判昭41.3.18)。 (3) 《不実登記の放置》 AとBの共有である甲不動産につき,AはBに無断でA単独所有の登記を経由したが,Bがその事実を知りながら長期間これを放置していたところ,AはCとの間で甲不動産の売買契約を締結し,Cへの所有権移転登記を経由した。甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったとき,(不実登記を知りながら,長年放置した)Bは,Cに対し,自己の持分を主張することができない(民法94条2項)(最判昭45.9.22)。 【関連事項】 ※ 転得者の地位について(絶対的構成説と相対的構成説) → 平成12年4問、平成20年4問。 【注記事項】 (注1) 相手方からの請求 A・B間でAの所有する土地をBに売り渡す旨を仮装した後,Bが事情を知らないCに転売した場合には,AはBから土地の引渡しを請求されても,相手方Bに対しては,引き渡す義務を負うものではない。 (注2) 仮装債権の譲渡 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Aは,売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは,土地の売買契約が無効であるとして,Cからの代金支払請求を拒むことはできない。 《仮装債権の譲渡》 AB間の仮装の契約に基づくAのBに対する金銭債権を善意のCが譲り受け,AがBに対して当該債権譲渡の通知を行った場合,Bは,Cからの請求に対し,AB間の虚偽表示を理由に支払を拒むことが[できない](大判昭13.12.17)。よって,Bは,その債権譲渡について異議をとどめない承諾をしない限り,AB間の債権が虚偽表示に基づくことを理由に支払を拒むことが[できないという訳ではない]。 ※← 仮装債権の譲受人は,虚偽表示により作出された法律関係を前提に新たに独立の法律上の利害関係を有するに至ったものといえる(大判昭13.12.17)。 (注3) 債権の仮装譲渡 A所有の土地について売買契約を締結したAとBとが通謀してその代金の弁済としてBがCに対して有する金銭債権をAに譲渡したかのように仮装した。Aの一般債権者であるDがAに帰属するものと信じて当該金銭債権の差押えをした場合,Bは,Dに対し,当該金銭債権の譲渡が無効であることを主張することはできない。 (注4) 代理行為の本人 Aの代理人Bの代理行為が,本人Aをだますつもりで,相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合,本人Aがそのことを知らなかったとき,相手方Cは,本人Aに対し,その行為について無効の主張をすることができる。虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないが,本人Aは通謀虚偽表示の第三者ではないからである。 |
(2707E) 《通謀虚偽表示》 AがBと通謀してAの所有する甲建物をBに売り渡した旨仮装し,AからBへの所有権の移転の登記をした後,Bは,Aに無断で,AB間の売買契約が仮装のものであることを知らないCに甲建物を売り渡した。この場合,Cは,Bから所有権の移転の登記を受けていなくても,Aに対し,甲建物の所有権を主張することができる(最判昭44.5.27)。 (2705A) 《二重譲渡》 A所有の甲建物について,AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に,BがCに対して甲建物を譲渡し,AがDに対して甲建物を譲渡した場合には,Cは,AB間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったときであっても,BからCへの所有権の移転の登記をしなければ,Dに対し,甲建物の所有権を主張することができない(最判昭42.10.31)。 (2705B) 《転得者》 A所有の甲建物について,AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に,BがCに対して甲建物を譲渡し,更にCがDに対して甲建物を譲渡した場合において,CがAB間の売買契約が仮装のものであることを知っていたときは,Dがこれを知らなかったとき,Dは,Aに対し,甲建物の所有権を主張することが[できる](最判昭45.7.24)。 (2705C) 《差押債権者》 A所有の甲建物について,AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に,Bの債権者Cが,AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合に,CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるとき,Aは,Cに対し,AB間の売買契約が無効である旨を主張することが[できない](最判昭48.6.28)。 (2705D) 《仮登記に基づく本登記》 A所有の甲建物について,AB間の仮装の売買予約に基づきBを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた後,BがAに無断で当該仮登記に基づく本登記をした場合において,その後にBから甲建物を譲り受けたCが,その当時,当該本登記が真実に合致したものであると信じ,かつ,そのように信じたことについて過失がなかったときは,Cは,Aに対し,甲建物の所有権を主張することができる(最判昭47.11.28)。 (2705E) 《無断譲渡》 Aから土地を貸借したBがその土地上に甲建物を建築し,その所有権の保存の登記がされた後に,甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がされた場合において,BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは,Bは,Aに対し,BC間の売買契約は無効であり,賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる(最判昭38.11.28)。 (2404D) 《債権の仮装譲渡》 相手方と通じて指名債権の譲渡を仮装した場合に,仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたとき,仮装譲渡人は,当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合,当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することが[できる](民法94条2項)(大判昭8.6.16)。 |
(0308B) 《相手方との関係》 甲・乙間で甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後,乙が事情を知らない丙に転売した場合には,甲は(相手方)乙から請求されれば,その土地を[引き渡す義務を負うものではない:×引き渡さなければならない](民法94条2項)。 (0902E) 《代理行為の場合》 Aの代理人Bの代理行為が(本人Aをだますつもりで)相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合,本人Aがそのことを知らなかったとき(虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないことになるが),相手方Cは,(通謀虚偽表示の第三者ではない)本人Aに対し,その行為について無効の主張をすることが[できる]。 (1505D) 《仮装債権の譲受人》 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Aは,売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは,土地の売買契約が無効であるとして,Cからの代金支払請求を拒むことはできない(民法94条2項)(大判昭13.12.17)。 (1505E) 《仮装譲受人の一般債権者》 A所有の土地について売買契約を締結したAとBとが通謀してその代金の弁済としてBがCに対して有する金銭債権をAに譲渡したかのように仮装した。Aの一般債権者であるDがAに帰属するものと信じて当該金銭債権の差押えをした場合,Bは,Dに対し,当該金銭債権の譲渡が無効であることを主張することはできない(民法94条2項)(最判昭48.6.28)。 (1505A) 《土地の仮装譲渡》 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Bは,その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合,Aは,Cに対し,土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることが[できる](民法94条2項)(最判昭57.6.8)。 (1505B) 《転得者》 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Bは,その土地を悪意のCに売却し,その後,Cは,その土地を善意のDに売却した。この場合,Aは,Dに対し,AB間の売買が無効であるとして土地の明渡しを求めることはできない(民法94条2項)(最判昭45.7.24)。 (1103A) 《一般債権者》 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後(民法94条),Bに対して金銭債権を有する債権者Cが,A・B間の協議の内容を知らずに,その債権を保全するため,Bに代位して,Bへの所有権移転登記をAに請求した。この場合,Aは,(虚偽表示による法律関係を前提とした利害関係に立たない)C(一般債権者)に対し,A・B間の売買契約の無効を主張することは認められる(最判昭42.6.29)。 (1103B) 《建物の賃借人》 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後(民法94条),Bは,甲土地上に乙建物を建築し,A・B間の協議の内容を知らないDに乙建物を賃貸した。この場合,Aは,(土地の所有権帰属につき法律上の利害関係に立たない)Dに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することは認められる(最判昭57.6.8)。 (1103C) 《差押債権者》 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後(民法94条),Bに対して金銭債権を有する債権者Eが,A・B間の協議の内容を知らずに,その債権に基づき,甲土地を差し押さえた。この場合,Aは,(AB間の売買の後に善意で甲土地を差し押さえることによって,当事者から独立した利益を有する法律関係に入った)Eに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することは[認められない](最判昭48.6.28)。 (1103D) 《善意の転得者》 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後(民法94条),Bは,A・B間の協議の内容を知っているFに甲土地を転売し,さらに,Fは,その協議の内容を知らないG(善意の転得者)に甲土地を転売した(民法94条2項)。この場合,Aは,Gに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することは[認められない](最判昭45.7.24)。 (1103E) 《悪意の転得者》 Aが,Bと協議の上,譲渡の意思がないにもかかわらず,その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後(民法94条),Bは,A・B間の協議の内容を知らないH(善意の第三者)に甲土地を転売し(民法94条2項),さらに,Hは,その協議の内容を知っているI(悪意の転得者)に甲土地を転売した(絶対的構成)。この場合,Aは,Iに対し,A・B間の売買契約の無効を主張することは[認められない](大判昭10.5.31)。 (0205E) 《通謀虚偽表示の第三者》 不動産をCがBに対し虚偽表示により贈与した後,Bが善意のAに売却した場合において(第三者Aは新たに当事者CBから独立した利益を有する法律関係に入った者といえるので),第三者Aが転売者Bに代位してCに所有権移転の登記を請求したとき,CはAに対し,虚偽表示による無効を主張することができない(民法94条2項)(大判昭18.12.22)。 (5813C) 《善意の転得者》 乙は,甲からその所有する土地を買い受けたが,所有権移転の登記を受けていない。この場合,甲と通謀してその土地の仮装譲渡を受けた者から,その事実を知らずに更に譲り受けた者に対して所有権を対抗することができない(民法94条2項)(最判昭42.10.31)。 (0222E) 《虚偽仮装》 虚偽仮装の原抵当権につき善意で転抵当権の設定を受け,その旨の登記を経た者は,原抵当権の被担保債権の債務者への転抵当権の通知またはその承諾がないときでも,原抵当権の設定の無効を理由とする原抵当権設定の登記の抹消について,承諾の義務を[負わない](民法94条2項,377条1項)(最判昭55.9.11)。 (5719D) 《虚偽表示の善意の第三者》 甲・乙間の売買契約が甲・乙の通謀による仮装のものである場合,丙は,善意であれば,所有権移転の登記を受けていなくても,甲に対してその土地の所有権を主張することが[できる](民法94条2項)(最判昭44.5.27)。 (0910B) 《通謀虚偽表示》 甲不動産はAとBの共有であるが,AとBの合意に基づいてA単独所有の登記がなされた後,AがCとの間で甲不動産の売買契約を締結し,Cへの所有権移転登記を経由した場合,甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったとき,(B持分については,民法94条の虚偽表示に該当し),Bは,Cに対し,自己の持分を主張することができない(民法94条2項)(最判昭41.3.18)。 (1417A) 《通謀虚偽表示》 債権の発生原因である契約が虚偽表示である場合,当該(仮想)債権の譲渡について通知を受けた債務者は,虚偽表示であることを善意の譲受人に主張することができない(民法94条2項)(大判昭13.12.17)。 (5603C) 《仮想債権の譲渡》 売買契約が甲・乙の通謀によってされた虚偽のものである場合,丙が善意で代金債権を譲り受けたとき,乙は,丙に対して代金債務を[負う](民法94条2項)。 (0716A) 《虚偽表示の相手方》 → 無権利者 Aがその所有する土地について,Yとの間で虚偽表示による売買契約をし,その旨の登記を経た後に,(Aが)Xにこの土地を売り渡した場合,Xは虚偽表示の相手方Yに対して土地の所有権を主張することができる(民法94条1項)(最判昭34.2.12)。 (0202A) 《実質的無権利者》 BがAとの通謀虚偽表示により,甲土地について所有権移転の登記を受けた場合(譲渡は無効であり,Zは無権利者だから),所有者Aから甲土地を買い受けたCは,その所有権移転の登記を受けなくても,その所有権を無権利者Zに対抗できる(民法177条)(最判昭34.2.12)。 (0910D) 《不実登記の放置》 AとBの共有である甲不動産につき,AはBに無断でA単独所有の登記を経由したが,Bがその事実を知りながら長期間これを放置していたところ,AはCとの間で甲不動産の売買契約を締結し,Cへの所有権移転登記を経由した。甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったとき,(不実登記を知りながら,長年放置した)Bは,Cに対し,自己の持分を主張することができない(民法94条2項)(最判昭45.9.22)。 (1907A) 《善意の第三者》 AとBとが通謀して,A所有の甲土地の売買契約を仮装し,Bへの所有権移転の登記をした後,善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合,AとCとは前主・後主の関係に立ち(二重譲渡のような対抗関係には立たないので),Cは,登記なくしてAに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる(民法94条2項)(大判昭10.5.31)(最判昭39.2.13)。 ※← 虚偽表示の無効は,善意の第三者に対抗することができないから(民法94条2項)。 (1907B) 《二重譲渡》 Cが登記をする前に,AがDに甲土地を譲渡していた場合,善意のCは,登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することが[できない](最判昭42.10.31)。これに対し,反対説は,BとDとは対抗関係に立ち,BがDよりも先に自己への所有権の移転の登記を経由したことでBがDに優先することになり,Bから甲土地を譲り受けたCは,登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができると主張する。 ※← しかし,判例は,A・Bを起点に,「A・B」からCへと,「A・B」からDへの二重譲渡があったとみなして,CとDは対抗関係に立つと解している(最判昭42.10.31)。 甲が乙に不動産を仮装譲渡し,丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であっても,丙が所有権取得登記をする前に,甲からの譲受人丁が乙を債務者とし該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは,丙はその所有権取得を丁に対抗することができない(最判昭42.10.31)。 (1907C) 《善意の転得者》 悪意のCから善意のEが甲土地を譲り受けた場合,Eは善意なので,民法94条2項によって保護される。Aが真の権利関係をEに対して主張することができるかどうかが問題であるので,Cの悪意によって結論は左右されない(最判昭45.7.24)。 ※← 民法94条2項にいう第三者とは,虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって,その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい,虚偽表示の相手方との間でその表示の目的につき直接取引関係に立つた者のみならず,その者からの転得者もまた同条項にいう第三者にあたるものと解するのが相当である(最判昭45.7.24)。 ← 相対的構成。 (1907D) 《差押債権者》 AとBとが通謀して,A所有の甲土地の売買契約を仮装し,Bへの所有権移転の登記をした後,Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合,Cは,差押えによって利害関係を有するに至ったと考えられるので,Cは,民法94条2項によって保護される(最判昭48.6.28)。 ※← 売買の後に善意で土地を差し押さえることによって,当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったと言えるから。 (1907E) 《仮装債権の譲渡》 AB間の仮装の契約に基づくAのBに対する金銭債権を善意のCが譲り受け,AがBに対して当該債権譲渡の通知を行った場合,Bは,Cからの請求に対し,AB間の虚偽表示を理由に支払を拒むことが[できない](大判昭13.12.17)。よって,Bは,その債権譲渡について異議をとどめない承諾をしない限り,AB間の債権が虚偽表示に基づくことを理由に支払を拒むことが[できないという訳ではない]。 ※← 仮装債権の譲受人は,虚偽表示により作出された法律関係を前提に新たに独立の法律上の利害関係を有するに至ったものといえる(大判昭13.12.17)。 |
(1204) 【94条2項と転得者】 民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位。 第1説【絶対的構成説】 善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であっても,有効に権利を取得する。 第2説【相対的構成説】 処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であれば,権利を取得しない。 (1204A) 《調査を怠った者》 [相対的構成説(第2説)]では,(善意者から譲り受けた者が悪意であれば保護されないので),取引関係について綿密に調査した者が(調査すればするほど悪意となる可能性があり)保護されず,逆に,調査を怠った者が保護される結果となる。 (1204B) 《権利の流通性》 [相対的構成説(第2説)]では,(善意者が現れても譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,いつまでたっても権利関係が確定しないし,追奪担保責任を問われるおそれがあるので),権利の譲渡性・流通性が大幅に制限される。 (1204C) 《追奪担保責任》 [相対的構成説(第2説)]では,(善意者からの譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,悪意の譲受人は,善意の売主との売買契約を解除し,代金の返還請求をするので),善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり(民法561条),善意の第三者を保護した実質が失われることになる。 (1204D) 《権利の復活》 [相対的構成説(第2説)]では,(当事者ごとに個別的に判断するので)原権利者は(善意の第三者の出現により)いったん権利を喪失したにもかかわらず(民法94条2項),その後に(悪意の転取者が現れると,悪意者は権利を取得できないので,原権利者に再度),その権利が復活することになる。 (1204E) 《隠れ蓑》 [絶対的構成説(第1説)]では,(いったん善意者が出現すれば,その後の譲受人が悪意でも保護されるので),他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。 (2004) 【民法94条2項の第三者】=(1204) 【絶対的構成説】 ← 法律関係の早期安定と簡明さ 【相対的構成説】 ← 設問の見解 《転得者等が善意の場合にのみ保護する》 (2004A) 《追奪担保責任》 [相対的構成説]によれば,転得者が〔悪意であれば,権利を取得できず〕,前主である善意の第三者〔との売買契約を解除し,代金の返還請求をするので,善意の第三者〕に対して担保責任を追及することができることとなって,善意の第三者に不利益が生じる可能性がある。 (2004B) 《隠れ蓑》 [絶対的構成説]によれば,悪意の転得者も,〔隠れ蓑として〕いったん善意の第三者に権利を取得させた上で,この善意の第三者から権利を譲り受ければ〔悪意でも保護されるので〕,当該権利を取得することができることになる。 (2004C) 《法律関係の錯綜》 [相対的構成説]によれば,善意の第三者が,悪意の第三者のために虚偽表示の対象となった財産に抵当権を設定した場合,〔善意の第三者の設定行為は有効であるのに,悪意の第三者にとっては無効であるというように〕,法律関係が複雑になるおそれがある。 (2004D) 《権利の流通阻害》 [相対的構成説]によれば,〔善意者が現れても譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,いつまでたっても権利関係が確定しないし,追奪担保責任を問われるおそれがあるので〕,善意の第三者が虚偽表示の対象となった財産を処分したり,当該財産に担保権を設定したりすることが,事実上大幅に制約されることになる。 (2004E) 《隠れ蓑の修正》 [絶対的構成説]によれば,〔いったん善意者が出現すれば,その後の譲受人が悪意でも保護されるので,他人を「隠れみの」として利用することを回避することができないという不都合を生ずるので,これを回避するため,民法1条3項(権利濫用)を適用して〕,保護の対象から第三者を例外的に除外することを検討しなければならなくなるが,その識別基準にあいまいなところがある。 |