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第95条〔錯誤〕
1.錯誤の意義
 錯誤とは,表示から推断される意思と表意者の真に意図するところが一致しない意思表示であって,一致しないことを表意者自身が知らないものをいう。
2.錯誤の要件
@ 法律行為の要素に錯誤があること
A 表意者に重過失がないこと(注1)
3.錯誤の効果
 原則として無効である(注3)。
【判例要旨】
1.相手方の無効主張
(1) 本人が無効主張する意思がない場合
 AとBとの間に売買契約が締結されたが,本人Aが錯誤による無効を主張する意思がない場合,相手方Bは,売買契約の無効を主張することができない(最判昭40.9.10)。
(2) 本人が無効主張できない場合
 錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には,その表意者は,無効を主張することができないし,その意思表示の相手方も,無効を主張することができない(最判昭40.6.4)。つまり,双方とも錯誤無効を主張できない。
2.手形金の一部無効
 手形の裏書人が,額面1,000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し,100万円の手形債務を負担する意思で裏書をした場合,その裏書人は,裏書人に額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取得した悪意の取得者に対し,その手形金のうち100万円を超える部分に限り,錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる(最判昭54.9.6)。
3.無権代理と未確定無効
 無権代理人Aと相手方C間の売買の合意が錯誤によって無効であるときでも,本人Bは,Aの無権代理行為を追認することができる(最判昭40.9.10)。
4.錯誤無効と第三者
 A・B間の売買契約が錯誤により無効である場合,第三者Cが所有権移転の登記を受けているときであっても,元の売主Aは,Cに対してその土地の所有権を主張することができる(大判昭17.9.30)。Bは無権利者であるので,Cも無権利者となるからである。
5.詐欺と錯誤の二重効
 錯誤の場合と詐欺の場合とが競合するときに,売買契約における当事者の一方である表意者は,どちらでも主張することができる(大判大5.7.5)(注2)。
【関連事項】
※ 動機の錯誤の取扱い(伝統的錯誤論と最近の有力説) → 平成13年2問参照
【注記事項】
(注1) 本人の重過失
 使者Bが,相手方Cに対し,売買の目的物を誤って相手方Cの所有する乙動産と表示してしまい,その表示内容による売買契約が締結された場合に,誤った表示をしたことにつき本人Aに重過失があるときは,本人Aは,乙動産の代金支払を免れることができない。錯誤による無効を主張することができないからである。
(注2) 無効と取消しの二重効
 AとBとの間に売買契約が締結されたが,Aの意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。Aの錯誤がBの欺罔によるものである場合,Aは,売買契約の無効を主張することも詐欺による取消しを主張することもできる。
(注3) 詐欺との相違
 錯誤の場合は,売買契約における当事者の一方である表意者は,あらゆる第三者に無効を主張することができるが,詐欺の場合は,すべての第三者に対して取消しを主張することができるわけではない。

※(2604) 【錯 誤】

 錯誤によって意思表示をした者が,その意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った第三者に対してその意思表示の無効を主張することができるかどうかについては,詐欺に関する民法96条3項の類推適用を肯定する考え方と否定する考え方とがある。
(2604A) 《遡及効の制限》
 〔否定説は〕,民法96条3項の規定は,取消しの遡及効を制限したものである〔ので,無効である錯誤に民法96条3項を類推適用すべきでないと主張する〕。
(2604B) 《帰責性》
 〔肯定説は〕,錯誤によって意思表示をした者の中には詐欺によらず自ら錯誤に陥った者も含まれているところ,だまされて錯誤に陥った者より,だまされていないのに自ら錯誤に陥った者の方が帰責性は大きい〔ので,民法96条3項を類推適用すべきであると主張する〕。
(2604C) 《取消後》
 〔いずれの説によっても〕,錯誤によって意思表示をした者がその意思表示の無効を主張した後に,第三者がその意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った場合と,詐欺によって意思表示をした者がその意思表示の取消しを主張した後に,第三者がその意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った場合とを区別する必要はない〔ことは,取消前の法律関係である民法96条3項の類推適用とは関係がない〕。
(2604D) 《双方に該当》
 〔肯定説は〕,同一の事案が錯誤と詐欺の双方に該当することも少なくなく,意思表示をした者がいずれを主張するかによって第三者の地位が左右されることは望ましくない〔ので,錯誤を主張する場合にも,民法96条3項を類推適用すべきであるという〕。
(2604E) 《厳格な要件》
 〔否定説は〕,法律行為の要素に錯誤があることや錯誤によって意思表示をした者に重大な過失がないことなど,錯誤による無効を主張するための厳格な要件を満たした場合には,意思表示をした者の要保護性が高い〔ので,民法96条3項を類推適用すべきでないと主張する〕。
(2305) 【詐欺と錯誤】
 Aは,Bが営む骨董屋の店内に陳列されていた彫刻甲を著名な彫刻家Cの真作であると信じて購入した。ところが,実際には,甲は,Cの真作ではなかった。
(2305A) 《詐欺による取消し》
 Bが,甲がCの真作であるとAに告げていた場合,Aが甲の売買契約の効力を否定するためには,詐欺による取消しが考えられる。Aが詐欺による取消しを主張する場合,Bの主観的事情としては,Aを欺岡して甲が真作であると誤信させようとする故意だけでなく,その誤信に基づき甲を購入する意思表示をさせようという故意があったことが必要である(大判大11.2.6)。
(2305B) 《黙秘》
 Bは,甲がCの真作ではないことを知っており,また,AがCの真作であると信じて購入することも認識していたが,甲がCの真作ではないことをAに告げずに売った場合,Aは,詐欺を理由として売買契約を取り消すことが[できる]。このような場合,AがBによる働き掛けなくして錯誤に陥っているが,詐欺による取消しが[認められる](大判昭16.11.18)。
(2305C) 《動機の錯誤》
 売買契約の効力を否定するための他の法律構成として,錯誤無効を主張することが考えられる。錯誤無効を主張する場合,Aは,甲がCの真作であるという錯誤に陥っているが,Aは,店内に陳列されていた甲を買う意思でその旨の意思表示をしているので,意思と表示に不一致はなく,動機の錯誤が問題となる(大判大6.2.24)。
(2305D) 《動機の表示》
 Aの錯誤が動機の錯誤だとすると,動機の錯誤に基づいて錯誤無効の主張ができるかどうかが問題になるが,その要件について,判例は,動機の表示は黙示的にされた[場合でも:×のでは不十分であり,明示的にされ意思表示の内容となった場合に初めて]法律行為の要素となり得るとしている(最判平1.9.14)。
(2305E) 《第三者の保護》
 詐欺を主張するか,錯誤を主張するかで,他に異なる点として,詐欺による取消しについては,AB間の売買契約を前提として新たに法律関係に入った善意の第三者を保護する規定や取消権の行使についての期間の制限の規定があるのに対して(民法96条3項,126条),錯誤については,このような明文の規定がないことが挙げられる。
(1704B) 《手形金の一部無効》
 手形の裏書人が,額面1,000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し,100万円の手形債務を負担する意思で裏書をした場合には,その裏書人は,裏書人に額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取得した悪意の取得者に対し,その手形金のうち100万円を超える部分に限り,錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる(最判昭54.9.6)。
(1704C) 《表意者の保護》
 錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には,その表意者は,無効を主張することができないし,その意思表示の相手方も,無効を主張することが[できない](最判昭40.6.4)。
(1605A) 《錯誤》
 使者Bが,相手方Cに対し,売買の目的物を誤って相手方Cの所有する乙動産と表示してしまい,その表示内容による売買契約が締結された場合において,誤った表示をしたことにつき本人Aに重過失があるときは,本人Aは(錯誤による無効を主張することができないので),乙動産の代金支払を免れることができない(民法95条)。
(0321C) 《相手方の無効主張》
 甲と乙との間に売買契約が締結されたが,甲が錯誤による無効を主張する意思がない場合,乙は,売買契約の無効を主張することができない(民法95条但)(最判昭40.9.10)。
(0321A) 《重大な過失》
 甲と乙との間に売買契約が締結されたが,甲の錯誤が重大な過失によるものである場合,甲は売買契約の無効を主張することができないし,乙もこれを主張することが[できない](民法95条但)(最判昭40.9.10)。
(0321B) 《相手方の詐欺》
 甲と乙との間に売買契約が締結されたが,甲の意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。甲の錯誤が乙の欺罔によるものである場合,甲は,売買契約の無効を主張することも詐欺による取消しを主張することもできる(大判大5.7.5)。
(0704B) 《未確定無効》
 無権代理人Aと相手方C間の売買の合意が錯誤によって無効であるときでも,本人Bは,Aの無権代理行為を追認することが[できる](民法95条)(最判昭40.9.10)。
(0415B) 《錯誤無効》
 Aがその所有する土地をBに売り渡した後に,Bがこの土地をCに転売した場合に,AB間の契約が錯誤により無効であるとき(Bは無権利者となり),Cへの所有権移転の登記がされても,元の売主Aは土地の所有権をCに主張することができる(民法95条本)。
(5719C) 《錯誤無効》
 甲・乙間の売買契約が錯誤により無効である場合,丙が所有権移転の登記を受けているときであっても,甲は,丙に対してその土地の所有権を主張することができる(民法95条本)(大判昭17.9.30)。
(1302) ※【錯 誤】
(1302A) 《伝統的錯誤論》
 民法95条の錯誤とは,〔内心的効果意思〕と表示との不一致を表意者が知らないことだよね。
(1302B) 《最近の有力説》
 僕は,民法95条の錯誤とは〔真意〕と表示との不一致を表意者が知らないことだと考えているんだけど。
  B君の立場だと,錯誤による無効を主張することができる場合が広くなりすぎないかな。
(1302C) 《有力説の反論》
 僕の立場(有力説)でも,〔要素〕の錯誤に当たるかどうかを検討するから,そうはならないと思う。
(1302D) 《通説への批判》
 むしろ,A君(通説・判例)の立場だと,〔動機〕の錯誤が常に錯誤にならないということにならないかな。
 いや,動機が表示されているかどうかで区別するから,問題はないと思う。
(1302E) 《動機の錯誤》
 動機が表示されているかどうかで区別するから,問題はないとすると,A君(通説・判例)の立場も僕(有力説)の立場も,〔動機〕が意思表示の効力に影響を及ぼすことを認める点では共通だね。
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【民法95条の錯誤】
【伝統的錯誤論】(二元論) 錯誤とは,内心的効果意思と表示との不一致について表意者自身が知らないこと。
動機は,意思表示の構成要素ではないので,原則として錯誤無効にはならない。
例外的に,動機を表示して意思表示の内容とした場合には,要素の錯誤になり得る(大判大3.12.15)。
表示されない動機によって無効とされれば,相手方は不足の損害を被り,取引の安全が著しく害されるから。
【最近の有力説】(一元論) 錯誤とは,真意(錯誤がなかったら有したであろう意思)と表示との不一致について表意者自身が知らないこと。
動機の錯誤も,民法95条の錯誤に含まれる。
ただし,取引安全のため,要素の錯誤の要件に加えて,相手方が悪意または有過失のときにのみ意思表示は無効となる。


学生A: 民法95条の錯誤とは,内心的効果意思と表示との不一致を表意者が知らないことだよね。 ← 錯誤を,意思の欠缺ととらえる説(通説・判例)
学生B: 僕は,民法95条の錯誤とは真意と表示との不一致を表意者が知らないことだと考えているんだけど。 ← 動機の錯誤も,民法95条の錯誤に含まれるとする説(有力説)
学生A: B君の立場だと,錯誤による無効を主張することができる場合が広くなりすぎないかな。
学生B: 僕の立場(有力説)でも,要素の錯誤に当たるかどうかを検討するから,そうはならないと思う。 ← 錯誤無効が広すぎる点に対する有力説からの反論
むしろ,A君(通説・判例)の立場だと,動機の錯誤が常に錯誤にならないということにならないかな。 ← 錯誤無効が狭すぎる点に対する通説説への批判
学生A: いや,動機が表示されているかどうかで区別するから,問題はないと思う。
学生B: そうすると,A君(通説・判例)の立場も僕(有力説)の立場も,動機が意思表示の効力に影響を及ぼすことを認める点では共通だね。 ← 動機の錯誤につき,有力説なら当然,通説でも動機が表示されていれば,要素の錯誤となり得る。