※第96条〔詐欺又は強迫〕 1.詐欺・強迫の意義 詐欺とは,人を欺罔して,錯誤に陥らせる行為をいう。 強迫とは,違法に害悪を示して,畏怖を生じさせる行為をいう。 2.詐欺・強迫を理由とする取消しの抗弁 @ 詐欺・強迫の故意(注1) A 詐欺・強迫がなされたこと B Aによって表意者が錯誤に陥った(畏怖した)こと C 当該意思表示がBによってなされたこと(因果関係) D 取消しの意思表示(注9) 3.第三者の詐欺 第三者(注3)が詐欺を行った場合,相手方がその事実を知っていたときに限り(注2) ,意思表示を取り消すことができる。 ← 相手方が善意なら,取り消せない。 4.取消前の第三者(注8) 当事者間では,意思表示を取り消すことができるが(注4),詐欺(注6)による取消しは,善意の第三者に対抗することができない(注5)(注7)。 ← 強迫による取消しは,善意の第三者にも対抗することができる。 |
【判例要旨】 1.取消後の第三者 Aは,甲土地をBに売却してその旨の所有権の移転の登記をした。その後,Aは,Bの詐欺を理由にその売買契約を取り消したが,その取消し後,これを原因とする所有権の移転の登記の抹消をする前に,Bが甲土地をCに譲渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合,Aは,取消後の第三者Cに対し,甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができない(大判昭17.9.30)。 《取消後の第三者》 未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないで,その所有土地をCに売却して所有権の移転登記をした。Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売する前に,AがAC間の土地の売買契約を未成年者であることを理由に取り消した場合,AC間の所有権移転登記が抹消されていないとき,Aは,Dに土地の所有権を対抗することができない(民法177条)(大判昭17.9.30)。 《取消後の第三者》 Aは,Bに欺岡されてA所有の土地をBに売却した後,この売買契約を詐欺を理由として取り消したが,その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合,Aは,登記無くしてその取消しをCに対抗することが[できない](大判昭17.9.30)。 ※← 取消後の第三者とは対抗関係となるので,登記が必要(大判昭17.9.30)。 取消後は登記の回復が可能であるので,登記を要求しても過酷ではないから。 2.取消しと後順位の抵当権者 第3順位の抵当権者の欺罔行為により第1順位の抵当権者が錯誤に陥ってその抵当権を放棄する旨の意思表示をしたとき,第2順位の抵当権者が善意であったとしても,第1順位の抵当権者は,その意思表示の取消しをもって第2順位の抵当権者に対抗することができる(大判明33.5.7)。 《後順位の抵当権者》 A所有の土地にBの1番抵当権,Cの2番抵当権が設定されており,BがAに欺岡されてその1番抵当権を放棄した後,その放棄を詐欺を理由として取り消した場合,Bは,善意のCに対してその取消しを対抗することができる(96条3項)(大判明33.5.7)。 ※← 後順位抵当権者は,詐欺に基づく法律関係がなされる以前から存在した者であるので,新たに当事者から独立した利益を有する法律関係に入った第三者とは言えないから。 3.意思の自由がない場合 相手方の強迫行為により完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をした者は,その意思表示の取消しをしなくても,相手方に対し,贈与した物の返還を請求することができる(最判昭33.7.1)。 【注記事項】 1.詐欺による取消し (注1) 詐欺の故意 Bは,C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け,これを信じてAに同様の説明をし,Aもこれを信じてBから甲薬品を購入した場合,Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことができない。つまり,Bには詐欺の故意がないので,取り消せない。 (注2) 第三者の詐欺と善意 Aが,C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け,これを信じてBから甲薬品を購入した場合,相手方Bがその事情を知り得なかったときでも,Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことができない。つまり,第三者の詐欺につき,相手方Bが善意なら取り消せない。 《第三者の詐欺》 Aが第三者Bに欺岡されてA所有の土地を善意の相手方Cに売却した場合,Aは,AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない(96条2項)。 ※← 相手方が詐欺をした訳ではないので,相手方の保護も考慮されるべきだから。 《取消権の抗弁》 Bの詐欺によって物上保証人Cが抵当権を設定した場合,相手方である債権者Aが悪意のときに限り,物上保証人Cは,Aとの間の抵当権設定契約を取り消して,譲受人Dに対して抵当権の無効を主張することができる(96条2項)。 (注3) 本人による詐欺 Aの代理人Bが相手方Cとの間で売買契約を締結した場合に,相手方Cの意思表示が本人Aの詐欺によるものであったときは,代理人Bがその事実を知らなくても,相手方Cは,その意思表示を取り消すことができる。つまり,本人は民法96条2項の第三者に該当しないので,取り消せる。 (注4) 当事者間の取消し AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aは,詐欺の事実に気付いて売買契約の意思表示を取り消した場合に,Bへの所有権移転登記を経由していたとき,Bが第三者に転売した後であっても,Bに対し,その登記の抹消を請求することができる。つまり,当事者間では取り消せる。 《当事者間の取消し》 AがBに欺岡されてA所有の土地をBに売却した後,善意のCがBからこの土地を買い受けた場合,Aは,詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる(96条3項)。 ※← 第三者が善意でも,当事者間では取消しが可能である。 《取消の当事者》 AがBとの間の売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後,AがCにこの土地を売却し,その後,Cが死亡し,Dが単独で相続したとき,Dは,登記をしていなくても,所有権の取得をAに対抗することができる。 (注5) 取消前の第三者と二重譲渡 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBがCに甲土地を売却した後,AがBの詐欺を理由に売買の意思表示を取り消し,次いでBがDに甲土地を売却した場合,Cは,Bの詐欺の事実について善意・無過失であれば,所有権移転登記を経由していなくても,Aに対し,自己の所有権を対抗することができる。しかし,Cは取消前の第三者であり,二重譲渡の関係にあるDに対し登記が必要である。 2.強迫による取消し (注6) 強迫と善意の第三者 金銭の借主の強迫行為によって貸主との間でその金銭債務についての保証契約をした者は,貸主がその強迫の事実を知らなかったときでも,保証契約の意思表示を取り消すことができる。つまり,詐欺の場合は,取り消せないが,強迫の場合には取り消せる。 (注7) 取消前の善意の第三者 Aがその所有の土地をBに強迫されて売り渡し,さらにBが事情を知らないCに転売し,それぞれ所有権移転の登記をすませた後であっても,AがBに所有権移転の取消しを求めた場合,AはCに対し登記の抹消を求めることができる。 《強迫による取消前の第三者》 AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し,善意のCがBからこの土地を買い受けた後,AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合,Aは,Cに対してその取消しを対抗することができる(96条1項)。 ※← 強迫による取消しは,善意の第三者にも対抗できる(96条3項の反対解釈)。 (注8) 取消後の第三者 不動産の売買契約が強迫を原因として取消した場合には,これに基づく復帰的な所有権の移転は,登記がなくても取消後に不動産を買受けた第三者に対抗することができない。強迫による場合でも,取消後の第三者には登記が必要である。 (注9) 法定追認 AがBから甲薬品を100箱以上購入しないと店から出さないと脅されて,これを購入した場合に,BがA・B間の売買代金債権をCに譲渡し,その旨の通知をAにしたとき,Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことができる。つまり,Bの債権譲渡は,Aにとって法定追認には当たらないので,Aは強迫による取り消しが可能である(平成13年1問ア肢参照)。 |
(2707A) 《強迫》 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し,その旨の所有権の移転の登記をした後,Bは,甲建物をCに転売してその旨の所有権の移転の登記をした。その後,AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲建物の所有権を主張することができる(民法96条3項)。 (2707B) 《取消後の第三者》 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し,その旨の所有権の移転の登記をした後,Aは,Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したが,所有権の移転の登記の抹消をする前に,Bが甲建物をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合,Cは,Aに対し,甲建物の所有権を主張することができる(大判昭17.9.30)。 (2307) 【取消後の第三者】 《復帰的物権変動説》@「取消しにより,BからAへの新たな物権変動が生じ,Cは民法177条の第三者に該当し,Aは登記をしなければ,不動産の所有権の復帰をCに対抗することができない」と構成する見解 《94条2項類推適用説》A「取消後,Aによる登記の取戻しに懈怠がある場合には,民法94条2項を類推適用し,外観法理によりCが保護される場合がある」と構成する見解 (2307A) 《法律構成》 【復帰的物権変動説】では,Cの譲受けが取消しの前か後かによって取消しの効果についての法律構成が異なることは,論理的に問題である。 (2307B) 《常に》 取消後に譲り受けたCに対してAが常に取消しの効果を対抗することができるとする結論は,[いずれの見解も採用していない]。 (2307C) 《悪意》 【復帰的物権変動説】では,取消後に譲り受けたCが,AB間の売買契約が取り消されたことを知っている場合でも保護されることとなるのは,妥当でない。 (2307D) 《放置》 【94条2項類推適用説】では,Aが取消しをしながら登記をB名義で放置しておいた場合と,取消しそのものをしないで放置しておいた場合とで,AがCに不動産の所有権を主張することができるか否かの結論が異なる余地があるのは,妥当でない。 (2307E) 《取消前》 〔登記不要説は〕,Cが取消前に譲り受けた場合に,Cが登記をしなくとも保護されるという結論は,妥当でない。 |
(2009A) 《取消の当事者》 AがBとの間の売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後,AがCにこの土地を売却し,その後,Cが死亡し,Dが単独で相続したとき,Dは,登記をしていなくても,所有権の取得をAに対抗することができる。 (1806A) 《後順位の抵当権者》 A所有の土地にBの1番抵当権,Cの2番抵当権が設定されており,BがAに欺岡されてその1番抵当権を放棄した後,その放棄を詐欺を理由として取り消した場合,Bは,善意のCに対してその取消しを対抗することができる(民法96条3項)(大判明33.5.7)。 (1806B) 《取消後の第三者》 Aは,Bに欺岡されてA所有の土地をBに売却した後,この売買契約を詐欺を理由として取り消したが,その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合,Aは,登記無くしてその取消しをCに対抗することが[できない](大判昭17.9.30)。 (1806C) 《強迫による取消前の第三者》 AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し,善意のCがBからこの土地を買い受けた後,AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合,Aは,Cに対してその取消しを対抗することができる(民法96条1項)。 (1806D) 《当事者間の取消し》 AがBに欺岡されてA所有の土地をBに売却した後,善意のCがBからこの土地を買い受けた場合,Aは,詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことが[できる](民法96条3項)。 (1806E) 《第三者の詐欺》 Aが第三者Bに欺岡されてA所有の土地を善意の相手方Cに売却した場合,Aは,AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない(民法96条2項)。 ※← 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。 相手方が詐欺をした訳ではないので,相手方の保護も考慮されるべきだから。 取消権の抗弁 Bの詐欺によって物上保証人Cが抵当権を設定した場合,相手方である債権者Aが悪意のときに限り,物上保証人Cは,Aとの間の抵当権設定契約を取り消して,譲受人Dに対して抵当権の無効を主張することができる(96条2項)。 (6314B) 《取消前の善意の第三者》 甲は,乙の詐欺により,甲所有の土地を乙に売り渡し,乙は,その土地を詐欺の事実を知らない丙に転売して,それぞれその旨の登記を経由した。その後,甲が甲・乙間の売買契約を取り消した場合,甲は丙に対してその所有権を対抗[し得ない](民法96条3項)。 (1014A) 《取消前の善意の第三者》 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBがCに甲土地を売却した後,AがBの詐欺を理由に売買の意思表示を取り消し,次いでBがDに甲土地を売却した場合,Cは(取消前の第三者であり),Bの詐欺の事実について善意・無過失であれば,所有権移転登記を経由していなくても,[A:×A及びD]に対し,自己の所有権を対抗することができる(民法96条3項)(最判昭49.9.26)。 (5902B) 《当事者間の取消》 相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は,その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても,その意思表示を取り消すことができる(民法96条3項)。 (1004D) 《当事者間の取消》 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aは,詐欺の事実に気付いて売買契約の意思表示を取り消した場合に,Bへの所有権移転登記を経由していたとき,Bが第三者に転売した後であっても,Bに対し,その登記の抹消を請求することができる(民法96条3項)。 (5719E) 《取消後の第三者》 丙に売り渡される前に乙が甲・乙間の売買契約を詐欺を理由として取り消していた場合であっても,丙が所有権移転の登記を受けたとき,甲は,丙に対してその土地の所有権を主張することができない(大判昭17.9.30)。 (1708A) 《取消後の第三者》 Aは,甲土地をBに売却してその旨の所有権の移転の登記をした。その後,Aは,Bの詐欺を理由にその売買契約を取り消したが,その取消し後,これを原因とする所有権の移転の登記の抹消をする前に,Bが甲土地をCに譲渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合,Aは,取消後の第三者Cに対し,甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができない(大判昭17.9.30)。 (5505A) 《取消後の第三者》 不動産の売主が買主に対して所有権移転の登記をした後,売買契約を詐欺により取り消したとき,売主は,その登記をしなければ.取消しによる所有権の復帰をもって,取消しの意思表示後に買主からその不動産を買い受けた第三者に対抗することができない(大判昭17.9.30)。 (0415A) 《取消後の第三者》 Aがその所有する土地をBに売り渡し,所有権移転の登記をした後に,Bの詐欺を理由として,その売却の意思表示を取り消したにもかかわらず(民法121条),その後Bがその土地をCに転売し,その所有権移転の登記をした場合,元の売主Aは土地の所有権を取消後の第三者Cに主張することは[できない](民法96条3項,177条)(大判昭17.9.30)。 (0809D) 《取消後の第三者》 未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないで,その所有土地をCに売却して所有権の移転登記をした。Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売する前に,AがAC間の土地の売買契約を未成年者であることを理由に取り消した場合,AC間の所有権移転登記が抹消されていないとき,Aは,Dに土地の所有権を対抗することができない(民法177条)(大判昭17.9.30)。 (1014B) 《二重譲渡と対抗関係》 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBが甲土地をCとDに二重に売却した後,AがBの詐欺を理由に売買の意思表示を取り消した場合であっても,Cは,所有権移転登記を経由しており,かつ,Bの詐欺の事実について善意・無過失であれば,A及びDに対し,自己の所有権を対抗することができる(民法96条3項)。 (1301C) 《第三者の詐欺》 Aが,C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け,これを信じてBから甲薬品を購入した場合,相手方Bがその事情を知り得なかったとき(善意),Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことが[できない](民法96条2項)。 (0902A) 《本人の詐欺》 Aの代理人Bが相手方Cとの間で売買契約を締結した場合,Cの意思表示が本人Aの詐欺によるものであったとき(本人は民法96条2項の第三者に該当しないので),代理人Bがその事実を知らなかったとしても,相手方Cは,その意思表示を取り消すことが[できる](民法96条2項)。 (1301B) 《詐欺の故意》 Bは,C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け,これを信じてAに同様の説明をし,Aもこれを信じてBから甲薬品を購入した場合でも,Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことが[できない](民法96条2項)。 (5902D) 《取消し制限》 金銭の借主の[欺罔:×強迫]行為によって貸主との間でその金銭債務についての保証契約をした者は,貸主がその[詐欺:×強迫]の事実を知らなかったとき,保証契約の意思表示を取り消すことができない(民法96条2項)。 (5902E) 《後順位の抵当権者》 第3順位の抵当権者の欺罔行為により第1順位の抵当権者が錯誤に陥ってその抵当権を放棄する旨の意思表示をしたとき,第2順位の抵当権者が善意であったとしても,第1順位の抵当権者は,その意思表示の取消しをもって第2順位の抵当権者に対抗することができる(民法96条3項)(大判明33.5.7)。 (1301A) 《法定追認》 AがBから甲薬品を100箱以上購入しないと店から出さないと脅されて,これを購入した場合(強迫),BがAB間の売買代金債権をDに譲渡し,その旨の通知をAにしたときでも(民法468条2項),Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことが[できる](民法96条1項)。 (5902A) 《錯誤と詐欺の競合》 相手方の欺罔行為により錯誤に陥ってした意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときでも,詐欺を理由として取り消すことができる(民法95条,96条1項)(大判大5.7.5)。 (0605A) 《錯誤と詐欺の競合》 錯誤の場合と詐欺の場合とが競合するときに,売買契約における当事者の一方である表意者は,[どちらでも主張:×錯誤による無効についての主張のみ]することができる(民法95条,96条3項)(大判大5.7.5)。 (0605E) 《善意の第三者》 錯誤の場合は,売買契約における当事者の一方である表意者は,あらゆる第三者に無効を主張することができるが(民法95条),詐欺の場合は,すべての第三者に対して取消しを主張することができるわけではない(民法96条3項)(大判大11.3.22)。 (5902C) 《意思の自由なし》 相手方の強迫行為により完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をした者は,その意思表示の取消しをしなくても,相手方に対し,贈与した物の返還を請求することができる(最判昭33.7.1)。 (6314C) 《強迫による取消前の第三者》 甲は,乙の強迫により,甲所有の土地を乙に売渡し,乙は,その土地を強迫を知らない丙に転売して,それぞれその旨の登記を経由した。その後,甲が,甲・乙間の売買契約を取り消した場合,甲は丙に対してその所有権を対抗し得る(民法96条1項)。 (0308C) 《強迫による取消前の第三者》 甲がその所有の土地を乙に強迫されて売り渡し,さらに乙が事情を知らない丙に転売し,それぞれ所有権移転の登記をすませた後,甲が乙に所有権移転の取消しを求めた場合,甲は丙に対し登記の抹消を求めることができる(民法96条1項,121条)。 (1014C) 《強迫による取消前の第三者》 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBが甲土地をCとDに二重に売却した後,AがBの強迫を理由に売買の意思表示を取り消した場合,Cが所有権移転登記を経由し,かつ,Bの強迫の事実について善意・無過失であっても,Aは,(取消前の第三者)C及びDに対し,自己の所有権を対抗することができる(民法96条1項,121条本)。 (5309D) 《強迫による取消後の第三者》 不動産の売買契約が強迫を原因として取消された場合,これに基づく復帰的な所有権の移転は,登記がなければ取消後に不動産を買受けた第三者に対抗することが[できない](民法96条)。 |