○第97条〔隔地者に対する意思表示〕 1.到達主義 隔地者に対する意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 → 不着・延着による不利益は,表意者が負担する。 2.発信後の死亡・能力喪失 隔地者に対する意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡し(注1),または行為能力を喪失したときでも,いったん発信した意思表示は有効である。 ← 申込者が反対の意思を表示した場合,または相手方が申込者の死亡・行為能力喪失の事実を知っていた場合には(注2),適用されない(民法525条)。 |
【注記事項】 (注1) 発信主義 Aがその所有する土地をBにだまされて売り渡した後,売渡しの意思表示を取り消す旨を記載した手紙を出したが,手紙が到達する前にAが死亡した場合でも,取消しの効果が生じる。 (注2) 死亡の事実の不知 Aが申込みの意思表示の到達前に死亡し,Bがその事実を知った場合,BがAの単独の相続人Cに承諾の通知を発し,これが承諾の通知を受ける期間の末日までに到達すれば,BC間に契約が成立するわけではない。BがAの死亡を知っている場合には,Aの申込みは効力を生ぜず(民法525条),Bが承諾しても契約は成立しない。 |
(2404E) 《隔地者に対する意思表示》 隔地者に対する契約の解除の意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡した場合でも,そのためにその効力を妨げられない(民法97条2項)。 |
(0308D) 《意思表示の効力発生時期》 甲がその所有する土地を乙にだまされて売り渡した後,売渡しの意思表示を取り消す旨を記載した手紙を出したが,手紙が到達する前に甲が死亡した場合には,取消しの効果は[生じる](民法97条2項)。 (0805E) 《到達前の死亡》 Aが申込みの意思表示の到達前に死亡し,Bがその事実を[知らなかった場合:×知った場合],BがA(の単独の相続人C)に承諾の通知を発し,これが2月5日に到達すれば,BC(BA)間に契約が成立する(民法97条2項)。 |