○第98条の2〔意思表示の受領能力〕 ◇ 意思表示の到達と受領能力 (1) 原則 : 意思表示を受けた相手方が未成年者(注1)または成年被後見人であるときは,意思表示がなされたことを相手方に対抗できない。 (2) 例外 : 法定代理人がその意思表示を知った後には,表意者は,その受領無能力者への意思表示の到達を対抗できる。 |
【関連事項】 被保佐人には,意思表示の受領能力がある。 【注記事項】 (注1) 未成年者に対する意思表示 未成年者Aの法定代理人BからAにおいて土地を買い受けたい旨の申込みを受けたCが,これを売り渡す旨の意思表示を直接未成年者Aに対してした場合,Cは売買契約の成立を主張できない。未成年者には,意思表示の受領能力がないからである。 |
(2404B) 《受領能力》 意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でも,その法定代理人が当該意思表示を知った後,表意者は,当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる(民法98条の2但)。 (2404C) 《法人の使用人》 法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合に,当該意思表示が効力を生ずるためには,当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられて[いる必要はない](最判昭36.4.20)。 |
(0308E) 《意思表示の受領能力》 未成年者甲の法定代理人乙から甲において土地を買い受けたい旨の申込みを受けた丙が,これを売り渡す旨の意思表示を直接未成年者甲に対してした場合には,丙は売買契約の成立を主張できない(民法98条の2本,526条1項)。 |
【意思表示を受けた相手方】 | 《効 果》 | ||
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(原則)意思表示がなされたことを相手方に対抗できない(注1)
。 ← (例外)法定代理人が知った後は,対抗できる。 |
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→ | 意思表示の受領能力がある。 |