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第99条〔代理行為の要件及び効果〕
1.代理の意義
 【代理】とは,他人(代理人)の独立の行為(意思表示)によって,本人が直接にその法律効果を取得する制度をいう。
2.代理の要件
@ 本人のためにすることを示すこと(顕名)
A 意思表示をなし,または受けること(代理行為)
B 代理権の範囲内にあること(代理権)
3.代理の効果
 直接本人に効果が帰属する。
本 人
効果帰属 《効果》  直接 本人に帰属する
授権行為 (3)代理権 《要件》 (1) 本人のためにすることを示すこと(顕名)
(1)顕 名  | (2) 意思表示をなし,または受けること(代理行為)
代理人
相手方
(3) 代理権の範囲内にあること(代理権)
(2)意思表示
【関連事項】
※ 代理における行為者は誰か(代理行為説と本人行為説)
※ 代理人と使者との異同 → 平成16年5問参照
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