| ※第99条〔代理行為の要件及び効果〕 1.代理の意義 【代理】とは,他人(代理人)の独立の行為(意思表示)によって,本人が直接にその法律効果を取得する制度をいう。 2.代理の要件 @ 本人のためにすることを示すこと(顕名) A 意思表示をなし,または受けること(代理行為) B 代理権の範囲内にあること(代理権) 3.代理の効果 直接本人に効果が帰属する。 |
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| 【関連事項】 ※ 代理における行為者は誰か(代理行為説と本人行為説) ※ 代理人と使者との異同 → 平成16年5問参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||