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第100条〔本人のためにすることを示さない意思表示〕
◇ 顕名がない場合(注1)
原則 代理人に効果帰属 本人のためにすることを示さずに 代理人自身が意思表示をしているから
例外 本人に効果帰属 相手方が本人のためにすることを知り(注2) または知ることができたとき
【関連事項】
◇ 代理関係の要件事実
(1) 本人に対する履行請求
 相手方Cは,(ア)代理人BとCが売買契約を締結した事実,(イ)代理人Bは,あらかじめ本人AからCと売買契約を締結することについて代理権を与えられていた事実,(ウ)売買契約締結の際,BはAのためにする意思があり,Cもこれを知っていた事実を主張立証すれば,本人Aに対し,売買契約に基づく履行を請求することができる。
(2) 代理人の責任
 相手方Cは,Aの代理人Bに対し,(ア)BとCが売買契約を締結した事実を主張立証すれば,売買契約に基づく履行を請求することができるが(民法100条本文),これに対し,Aの代理人Bは,(イ)BがあらかじめAからCと売買契約を締結することについて代理権を与えられていた事実および(ウ)売買契約締結の際,BはAのためにする意思があり,Cもこれを知っていた事実を主張立証すれば,Cの請求を排除することができる。
(3) 代理人の請求
 Aの代理人Bは,相手方Cに対し(ア)BとCが売買契約を締結した事実を主張立証すれば,売買契約に基づく履行を請求することができるが,これに対し,相手方Cは,(イ)BがあらかじめAからCと売買契約を締結することについて代理権を与えられていた事実および(ウ)売買契約締結の際,BはAのためにする意思があり,自分Cもこれを知っていたこと,あるいは過失によって知らなかったことを主張立証すれば,Bの請求を排除することができる。
【注記事項】
(注1) 顕名がない場合の立証
 Aから売買契約締結の代理権を与えられたBは,その代理権の範囲内でCと売買契約を締結したが,その際,Aのためにすることを示さなかった場合,顕名がないので,相手方が代理人の代理意思を知っていたことを立証しない限り,本人は相手方に履行を請求できない。
(注2) 相手方が知っている場合
 代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても,相手方がその本人のためにすることを知っていたときには,その意思表示は,直接本人に対して効力を生ずる。
 Bの代理人Aは,Bのためにすることを示さずに,CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した場合,当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは,Bは,当該マンションの所有権を取得することができる(民法100条但)。
(2205B) 《顕名なし》
 Bは,Aのためにする意思をもってCに対し物品甲を売却したが,その際,Aの代理人であることをCに告げなかった。この場合において,BがAのためにする意思をもって売買契約を締結していたことをCが知り,又は知ることができたときは,Bがした意思表示は,Aに対して効力を生ずる(民法100条但)。
(2205D) 《顕名なし》
 Bは,Aのためにする意思をもってCに対し物品甲を売却したが,その際,売買契約書の売主署名欄にAの氏名のみを記載し,自己の氏名を記載しなかった。この場合において,契約書にAの氏名だけを記載することをAがBに許諾しており,Cも契約書に署名したBではなくAと契約する意思を有していたときは,Bがした意思表示は,Aに対して効力を生ずる(民法100条)(大判大4.10.30)。
(0504D) 《顕名主義−悪意》
 代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても,相手方がその本人のためにすることを知っていたときには,その意思表示は,直接本人に対して効力を生ずる(民法100条但)。
(1804C) 《顕名主義−悪意》
 Bの代理人Aは,Bのためにすることを示さずに,CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合,当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは,Bは,当該マンションの所有権を取得することができる(民法100条但)。
※← 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は,自己のためにしたものとみなす。ただし,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,又は知ることができたときは,直接本人に対して効力を生ずる(民法100条但)。
(6020A) 《顕名》
 Aから売買契約締結の代理権を与えられたBは,その代理権の範囲内でCと売買契約を締結したが,その際,Aのためにすることを示さなかった場合,顕名がないので,相手方が代理人の代理意思を知っていたことを立証しない限り,本人は相手方に履行を請求できない。
(6020B) 《代理人の責任》
 相手方Cは,Aの代理人Bに対し,(ア)BとCが売買契約を締結した事実(権利根拠規定)を主張立証すれば,売買契約に基づく履行を請求することができるが(民法100条本文),これに対し,Aの代理人Bは,(イ)BがあらかじめAからCと売買契約を締結することについて代理権を与えられていた事実および(ウ)売買契約締結の際,BはAのためにする意思があり,Cもこれを知っていた事実を主張立証すれば,Cの請求を排除することができる。
(6020C) 《代理人の請求》
 Aの代理人Bは,相手方Cに対し(ア)BとCが売買契約を締結した事実(権利根拠規定)を主張立証すれば,売買契約に基づく履行を請求することができるが(民法100条本),これに対し,相手方Cは,(イ)BがあらかじめAからCと売買契約を締結することについて代理権を与えられていた事実および(ウ)売買契約締結の際,BはAのためにする意思があり,自分Cもこれを知っていたこと,あるいは過失によって知らなかったことを主張立証すれば,Bの請求を排除することができる。
(6020D) 《本人に対する履行請求》
 相手方Cは,(ア)BとCが売買契約を締結した事実,(イ)Bは,あらかじめAからCと売買契約を締結することについて代理権を与えられていた事実,(ウ)売買契約締結の際,BはAのためにする意思があり,Cもこれを知っていた事実を主張立証すれば,本人Aに対し,売買契約に基づく履行を請求することが[できる]。
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