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第101条〔代理行為の瑕疵〕
◇ 代理行為に瑕疵がある場合
(1) 原則 : 代理人を基準に判断する(注1)(注2)(注4)。
(2) 例外 : 特定の法律行為につき本人の指図による場合(注3),(本人を基準とし),本人が悪意・有過失ならば,代理人の善意・無過失を主張できない。
【判例要旨】
1.代理人の詐欺
 本契約が代理人Aの相手方Cに対する詐欺に基づくものである場合,第三者の詐欺とはならないので(民法96条2項),本人Bがこれを過失なく知らなくても,相手方Cは,本契約を取り消すことができる(大判昭7.3.5)。
2.即時取得
 法人の代表者が選任した代理人が法人のために動産を買い受けたところ,売主が無権利者であった場合,法人の代表者に過失があっても,代理人が善意・無過失であれば,即時取得が成立する(最判昭47.11.21)(注5)。
【関連事項】
◇ 本人の指図がある場合の即時取得
 代理行為に関する善意・悪意,過失の有無は代理人につき決せられるのが原則であるが,本人Aが代理人Bに特定の動産を買い受けることを委託し,代理人Bが本人Aの指図に従って相手方Cからその動産を買い受けた場合,相手方Cが無権利者であることを本人Aが知っていたときは,代理人Bがその事実を知らず,かつ,そのことに過失がなかったとしても,その動産について即時取得は成立しない(民法101条2項,192条)。
【注記事項】
(注1) 強迫と取消し
 本契約が第三者Dの代理人Aに対する強迫に基づくものである場合,相手方Cがこれを過失なく知らなくても,本人Bは,本契約を取り消すことができる。つまり,本人が強迫を受けていなくても,取消権は本人に帰属するので(民法101条1項),強迫の場合には取り消せる。
(注2) 代理人の悪意
 契約の際,相手方Cは代理人Bに対してその家屋が自己のものであると偽っていたが,代理人BはそれがD所有のものであることを知っていた場合には,本人Aは詐欺を理由としてその契約を取り消すことができない(民法101条1項)。代理人が悪意だからである。
 Bの代理人Aは,CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合,契約当時代理人Aが当該マンションに瑕疵があることを知っていたとき,本人Bは,相手方Cに対して瑕疵担保責任を追及することができない(民法101条1項)。
※← 意思表示の効力が意思の不存在,詐欺,強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決するものとする(民法101条1項)。
(注3) 本人の指図
 本人が代理人に対して特定の家屋の購入を委託したが,その家屋に契約した目的を達成できない程度の隠れた瑕疵があった場合に,代理人がその瑕疵を知らなかったときでも,本人がこれを知っていた場合には,本人は,その契約を解除することができない(民法101条2項)。本人の指図による場合だからである(平成5年4問1肢参照)。
(注4) 代理人に対する詐欺
 AがCに対しガン予防の薬品の購入を委任し,CがBから甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け,これを信じてAの代理人として甲薬品を購入した場合,Aは,甲薬品がガンの予防に効果がないことを知っていたとしても,Bとの間の売買契約を取り消すことができる(民法101条1項)。つまり,甲薬品の購入の委託ではなく,ガン予防薬品の購入の委任であり,特定の法律行為の委託にあたらないので,代理人に対する詐欺を理由に取り消せる(平成13年1問エ肢参照)。
(注5) 法人の即時取得
 理事が代理人により動産購入の取引をしたところ,その取引の当時その動産が売主の所有に属さなかった場合において,理事が善意・無過失であっても,代理人が善意・有過失であれば,法人は,その動産の所有権を善意取得することができない。 即時取得における善意・悪意は,その代理人について判断されるので,代理人が善意・無過失であるときに限る(平成10年1問1肢参照)。
(2205C) 《詐欺による取消》
 Bの意思表示がCの詐欺によるものであったとき,Bは,その意思表示を取り消すことができるし,Aも,Bによる意思表示を取り消すことが[できる](民法96条1項,101条1項)。
(1203E) 《強迫と取消し》
 本契約が第三者Dの代理人Aに対する強迫に基づくものである場合(本人が強迫を受けていなくても,取消権は本人に帰属するので)(民法101条1項),相手方Cがこれを過失なく知らなくても,(強迫の場合には)本人Bは,本契約を取り消すことができる(民法96条1項)。
(1301D) 《代理人に対する詐欺》
 AがEに対しガン予防の薬品の購入を委任し,EがBから甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け,これを信じてAの代理人として甲薬品を購入した場合,Aは,甲薬品がガンの予防に効果がないことを知っていたとしても,Bとの間の売買契約を取り消すことができる(民法101条1項)。
(1203D) 《代理人の詐欺》
 本契約が代理人Aの相手方Cに対する詐欺に基づくものである場合,(第三者の詐欺とはならないので)(民法96条2項),本人Bがこれを過失なく知らなくても,相手方Cは,本契約を取り消すことができる(民法101条1項)(大判昭7.3.5)。
(5703B) 《代理人の悪意》
 契約の際,相手方丙は代理人乙に対してその家屋が自己のものであると偽っていたが,代理人乙はそれが丁所有のものであることを知っていた場合には(民法101条1項),本人甲は詐欺を理由としてその契約を取り消すことができない(民法96条2項)。
(1804B) 《代理人の悪意》
 Bの代理人Aは,CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合,契約当時代理人Aが当該マンションに瑕疵があることを知っていたとき,本人Bは,相手方Cに対して瑕疵担保責任を追及することができない(民法101条1項)。
(0603B) 《即時取得》
 法人の代表者が選任した代理人が法人のために動産を買い受けたところ,売主が無権利者であった場合において,法人の代表者に過失があっても,代理人が善意・無過失であれば,即時取得は成立[する](民法192条,101条)(最判昭47.11.21)。
(0902B) 《即時取得》
 (代理行為に関する善意・悪意,過失の有無は代理人につき決せられるのが原則であるが),本人Aが代理人Bに特定の動産を買い受けることを委託し,代理人Bが本人Aの指図に従って相手方Cからその動産を買い受けた場合,相手方Cが無権利者であることを本人Aが知っていたときは,代理人Bがその事実を知らず,かつ,そのことに過失がなかったとしても,その動産について即時取得は成立しない(民法101条2項,192条)。
(1001E) 《即時取得》
 理事が代理人により動産購入の取引をしたところ,その取引の当時その動産が売主の所有に属さなかった場合において,[その代理人が善意・無過失であるとき:×理事が善意・無過失であるとき,代理人が善意・有過失であっても],法人は,その動産の所有権を善意取得することができる(民法101条1項,192条)(最判昭47.11.21)(即時取得における善意・悪意は,その代理人について判断する)。
(0504A) 《本人の指図》
 本人が代理人に対して特定の家屋の購入を委託したが,その家屋に契約した目的を達成できない程度の隠れた瑕疵があった場合に(民法570条,566条1項),代理人がその瑕疵を知らなかったときでも,本人がこれを知っていた場合には,本人は,その契約を解除することが[できない](民法101条2項)。
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