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第102条〔代理人の行為能力〕
◇ 代理人の能力
 代理人は,意志能力を必要とするが,行為能力を要しない(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)(注6)。
【関連事項】
1.複代理人の能力
 代理人AがBを復代理人として選任する場合,複代理人Bは,意思能力を有することは必要であるが,行為能力者であることは要しない。
2.使者と本人の能力
 甲動産の購入に際し,使者Bには意思能力がある必要はないが,本人Aには意思能力・行為能力が必要である。
【注記事項】
(注1) 未成年者
 未成年者も,他人の代理人となることができる。
(注2) 未成年者と契約取消し
 未成年者を代理人に選任した場合に,その者が代理人としてした法律行為は,本人がこれを取り消すことができない。
(注3) 未成年者と契約取消し
 AがBに対しガン予防の薬品の購入を委任し,BがAの代理人としてCから甲薬品を購入した場合,Bが未成年者であったとしても,Aは,Cとの間の売買契約を取り消すことができない。
(注4) 未成年者であることの不知
 代理人が未成年者であることについて,相手方は本契約が締結された当時から知っていたが,本人は本契約の締結後に知った場合でも,本人は,代理人の制限能力を理由として本契約を取り消すことができない。
(注5) 成年被後見人
 他人の任意代理人として代理行為をするためには,意思能力者であればよく,行為能力者であることを要しないので,成年被後見人が,後見人の同意を得ることを要しないし,被保佐人も,保佐人の同意を得ることを要しない。
(注6) 成年被後見人
 Aが成年被後見人である場合に,AがBの代理人として第三者と売買契約を締結したとき,その売買契約を締結する旨のAの意思表示は,取り消すことができない。
(2205E) 《未成年者》
 BがAのためにする意思をもって,Aの代理人であることを示して,Cに対し物品甲を売却した場合,Bが未成年者であるときでも,Bがした意思表示は,Aに対して効力を[生じる](民法102条)。
(5413C) 《行為能力》
 代理人は,能力者であることを[要しない](民法102条)。
(5702B) 《代理人の能力》
 未成年者は,他人の代理人となることが[できる](民法102条)。
(0901C) 《代理人の能力》
 他人の任意代理人として代理行為をするためには(意思能力者であればよく,行為能力者であることを要しないので),成年被後見人が,後見人の同意を得ることは[不要:×必要]であるし,被保佐人が,保佐人の同意を得ることも要しない(民法102条)。
(5903B) 《代理人の能力》
 甲が成年被後見人である場合に,甲が乙の代理人として第三者と売買契約を締結したとき,その売買契約を締結する旨の甲の意思表示は,取り消すことが[できない](民法102条)。
(1605C) 《意思能力》
 甲動産の購入に際し,使者Bには意思能力がある必要はないが,本人Aには意思能力・行為能力が必要である(民法102条)。
(1404A) 《複代理人の能力》
 代理人AがCを復代理人として選任する場合,複代理人Cは,意思能力を有することは必要であるが,行為能力者であることは要しない(民法102条)。
(1203A) 《代理人の能力》
 代理人が未成年者であることについて,相手方は本契約が締結された当時から知っていたが,本人は本契約の締結後に知った場合でも,本人は,代理人の制限能力を理由として本契約を取り消すことが[できない](民法102条)。
(0504B) 《代理人の能力》
 未成年者を代理人に選任した場合に,その者が代理人としてした法律行為は,本人がこれを取り消すことが[できない](民法102条)。
(1301E) 《代理人の能力》
 AがEに対しガン予防の薬品の購入を委任し,EがAの代理人としてBから甲薬品を購入した場合,Eが未成年者であったとしても,Aは,Bとの間の売買契約を取り消すことができない(民法102条)。
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