○第103条〔権限の定めのない代理人の権限〕 ◇ 代理権の範囲が不明確な場合(注1) 代理権の範囲を定めないで代理人となった者は,@保存行為,A目的物や権利の性質を変えない範囲での利用・改良行為のみをすることができる。 |
【関連事項】 ◇ 意思決定の自由 使者は,本人が決定した意思の伝達機関にすぎないので,裁量(意思決定)権はないが,代理の場合には,本人は,代理人に対し,売買代金額に関する決定権限を付与することができる。 【注記事項】 (注1) 代理権の範囲 事務処理を受任した代理人Aがやむを得ない事情により本人Bの許諾を得ることなくCを復代理人として選任した場合には,Cの復代理人としての権限は,保存行為または代理の目的たる権利の性質を変更しない範囲における利用若しくは改良行為に限られない。つまり,複代理人の権限は,代理人の代理権の範囲によって定まるが,代理権の範囲が明らかでない場合には当たらないので,民法103条は適用されない。 |
(1404D) 《代理権の範囲》 代理人Aがやむを得ない事情により本人Bの許諾を得ることなくCを復代理人として選任した場合でも(民法104条),Cの復代理人としての権限は,保存行為又は代理の目的たる権利の性質を変更しない範囲における利用若しくは改良行為に[限られない](民法103条)。 (1605D) 《意思決定の自由》 本人Aは,代理人Bに対し,売買代金額に関する決定権限を付与することができる。 |