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第104条〔任意代理人による復代理人の選任〕
◇ 任意代理人(注2)の復任権(注4)(注5)
(1) 原則 : 復任権なし
(2) 例外 : @ 本人の許諾を得たとき(注1)
         A やむを得ない事由があるとき (注3)
【注記事項】
(注1) 選任の方式
 代理人Bが復代理人Cを選任する行為は,代理人の代理行為の一環として行われ,代理人は,復代理人を選任する際,本人のためにすることを示して行われることもあるが,代理人Bは,[自己:×本人A]の名で復代理人Cを選任する。
※← 復代理人は,代理人が(自分の権限内の行為を行わせるため)自分の名で選任したものである。したがって,代理人の復代理人選任行為は,代理行為ではない(我妻T355頁)。復代理人は,代理人によって選任・解任されるものの本人のための代理人である。
(注2) 法定代理人との違い
 任意法定代理人は,原則として復代理人を選任することができないが,法定代理人は(民法106条本文),自己の責任で復代理人を選任できる。
(注3) やむを得ない事由
 委任による代理人は,本人が特に反対の意思を表示しない限り,復代理人を選任することができるわけではない。正しくは,本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに限られる(昭和61年8問1肢参照)。
(注4) 本人の許諾がない場合
 委任による代理人は,やむを得ない事由があるときは,本人の許諾を得なくても復代理人を選任することができる。
(注5) 復任権がある場合
 任意代理人Aが本人Bから代理人を選任するための代理権を授与されている場合には,代理人Aが本人Bのためにすることを示してCを代理人として選任するため,本人Bの許諾またはやむを得ない事情が存することは不要となる。つまり,本人から授権があれば,本人名義で代理人を選任できるが,これは代理権の範囲の問題であって,複代理人の選任の問題ではないので,民法104条は適用されない。
(1905A) 《選任の方式》
 代理人Bが復代理人Cを選任する行為は,代理人の代理行為の一環として行われ,代理人は,復代理人を選任する際,本人のためにすることを示して行われることもあるが,代理人Bは,[自己:×本人A]の名で復代理人Cを選任する。
(5413A) 《復代理人の選任》
 [委任による代理人は,本人の許諾を得たときまたはやむことを得ざる事由があるときでなければ:×法定代理人は],復代理人を選任することができない(民法104条)。
(1605E) 《復任権》
 本人Aの許諾がない場合には,任意代理人Bは,やむを得ない事由がない限り,その任務を他の者にゆだねることができない(民法104条)。
(6108A) 《任意代理人の復任権》
 委任による代理人は,[本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに:×本人が特に反対の意思を表示しない]限り,復代理人を選任することができる(民法104条)。
(1404B) 《代理人の選任》
 代理人Aが本人Bから代理人を選任するための代理権を授与されている場合,代理人Aが本人Bのためにすることを示してCを代理人として選任するためには,本人Bの許諾又はやむを得ない事情が存することは[不要]である(民法104条)。
(0402A) 《復代理人の選任》
 (委任による)代理人は,やむを得ない事由があるときは,本人の許諾を得なくても復代理人を選任することができる(民法104条後)。
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【任意代理人】 【法定代理人】
復任権なし
復任権あり
(遺言執行者を除いて,制限なし)
§104《例外》
@ 本人の許諾を得たとき §106前
全 責 任
§106後《例外》
A やむを得ない事由があるとき やむを得ない事由があるとき
§105T
選任および監督上の責任のみ
選任および監督上の責任のみ
§105U《例外》
本人の指名に従って選任したとき
不適任または不誠実を知って通知または解任を怠った場合にのみ責任を追う