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第105条〔復代理人を選任した代理人の責任〕
◇ 復任後の任意代理人の責任
(1) 原則 : 選任および監督上の責任のみ(注1)(注2)
(2) 例外 : 本人の指名に従って選任したとき
      → 不適任または不誠実を知って(注3)通知または解任を怠った場合にのみ責任を追う(注4)。
【注記事項】
(注1) 選任・監督責任
 代理人は,本人の許諾を得て復代理人を選任したときでも,その選任および監督について本人に対し責任を負う。
(注2) 選任および監督
 委任による代理人は,本人の承諾を得て復代理人を選任した場合に,その選任についてだけでなく,監督についても相当の注意を払ったときには,復代理人の行為について本人に対して責任を負うことはない。
(注3) 不適任を知らなかった場合
 代理人Aが本人Bの指名によりCを復代理人として選任した場合,代理人Aは,複代理人Cが不適任であることを知らなかったときには,その選任について責任を負うことはない。
(注4) 解任
 代理人Bは,復代理人Cを解任することができる。なお,復代理人Cが本人Aの許諾を得て選任された者である場合でも,本人Aの同意がなければ,代理人Bは,復代理人Cを解任することが[できない訳ではない]。
※← 原則として,復代理人の選任・解任権は,代理人が有するから。 本人の同意の有無を問わず,解任できる。
(5903C) 《復代理人の選任》
 乙の代理人甲は,復代理人丙を選任した場合,その選任について本人乙の許諾を得たときでも,復代理人丙に対する監督の責めに任ずる(民法105条1項)。
(6108C) 《選任・監督責任》
 委任による代理人は,本人の承諾を得て復代理人を選任した場合に,その[選任および監督:×選任]につき相当の注意を払ったとき,復代理人の行為について本人に対して責任を負うことはない(民法105条1項)。
(0402D) 《選任・監督責任》
 代理人は,本人の許諾を得て復代理人を選任したとき,その選任および監督について本人に対し責任を負う(民法105条1項)。
(1404C) 《複代理人選任の責任》
 代理人Aが本人Bの指名によりCを復代理人として選任した場合,代理人Aは,複代理人Cが不適任であることを[知らなかったときには:×知っていたときでも],その選任について責任を負うことはない(民法105条2項)。(1905D) 《解任》
 代理人Bは,復代理人Cを解任することができる。なお,復代理人Cが本人Aの許諾を得て選任された者である場合でも,本人Aの同意がなければ,代理人Bは,復代理人Cを解任することが[できない訳ではない]。
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