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第106条〔法定代理人による復代理人の選任〕
1.法定代理人(注1)の復任権
  → 復任権あり(遺言執行者を除いて,制限なし)
2.復任後の法定代理人の責任
(1) 原則 : 全責任(注2)
(2) 例外 : やむを得ない事由があるとき(注3)  → 選任および監督上の責任
【注記事項】
(注1) 委任による代理人との相違
 委任による代理人とは異なり,法定代理人は(民法1007条),遺言執行者を除いては,いつでも,複代理人を選任することができる。
(注2) 全責任
 法定代理人は,復代理人を選任したとき,やむを得ない事由によりその選任をした場合を除き,その選任および監督につき過失がなかった場合であっても,復代理人の行為について本人に対して責任を負う。
(注3) やむを得ない場合
 法定代理人は,やむを得ない事由で復代理人を選任した場合には,本人に対して責任を負うことはないのではなく,その選任および監督についてだけ責任を負う。
(5413B) 《復代理人の選任》
 [法定代理人は,遺言執行者を除いて:×委任による代理人は],いつでも,複代理人を選任することができる(民法106条本)。
(6108D) 《法定代理人》
 法定代理人は,復代理人を選任したとき,やむを得ない事由によりその選任をした場合を除き,その選任および監督につき過失がなかった場合であっても,復代理人の行為について本人に対して責任を負う(民法106条)。
0504C) 《復代理人の選任》
 法定代理人は,やむを得ない事由で復代理人を選任した場合,[その選任および監督についてだけ責任を負う:×本人に対して責任を負うことはない](民法106条但)。
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