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第107条〔復代理人の権限等〕
1.復代理人の権限
 復代理人は,その権限内の行為について,本人(注1)(注2) を代表する。
  → 復代理人は,本人を代理するものであって,代理人を代理するものではない。
2.本人・代理人との関係
 復代理人は,本人との間で選任行為等の法律関係はないが,本人及び第三者に対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負う(注3)(注4)(注5) 。
【判例要旨】
1.復任後の代理行為
 委任による代理人は,復代理人を選任したときでも,自ら代理行為をすることができる(大判大10.12.6)。
2.復委任と代理権の授与
 Aから自動車の売却の委任を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,その自動車の売却を復委任した場合,代理権も授与されていれば,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(最判昭31.10.12)。
3.受領物の引渡義務
 復代理人Cが委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合,本人Aに対して受領物を引き渡す義務を負うほか,代理人Bに対しても受領物を引き渡す義務を負う。もっとも,復代理人Cが代理人Bに受領物を引き渡したときは,本人Aに対する受領物引渡義務は,消滅する(最判昭51.4.9)。
※← 復代理人は,本人との間で選任行為等の法律関係はないが,本人及び第三者に対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負うから(民法107条2項)。
← 本人代理人間で委任契約が締結され,代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において,復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは,特別の事情がない限り,復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する(最判昭51.4.9)。 
【注記事項】
(注1) 顕名主義
 代理人Aから復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果が本人Bに帰属するためには,Cが代理人Aのためにすることを示すのではなく,本人B(民法107条1項,99条1項)のためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である。
(注2) 代理人の名
 復代理人は,代理行為をするに当たっては,本人のためにすることを示すほか,自己を選任した代理人の名を示す必要はなく,本人のためにすることを示せば足りる。
(注3) 代理権の併存
 復代理人Cが選任されても,代理人Bの代理権は[消滅しない]。復代理人は,代理人の権限の範囲内で直接本人を代理するので,代理人の権限と復代理人の権限が重複するが,復代理人Cが選任されると,代理人Bの代理権は停止し,復代理人Cの任務が終了すると,代理人Bの代理権は復活する訳ではない。
※← 委任による代理人は,復代理人を選任したときでも,自ら代理行為をすることができる(大判大10.12.6)。 代理権の全面的譲渡ではないから。
(注4) 復代理権の消滅
 復代理人の代理権は,代理人が代理権を消滅しても,消滅しないのではなく,原代理人が代理権を消滅すれば,消滅する。
(注5) 代理人の死亡
 復代理人の代理権は,代理人の代理権を前提としているので,代理人Bが死亡してその代理権が消滅した場合には,復代理人Cの代理権も消滅する(民法111条1項2号)。このことは,復代理人Cが本人Aの指名に従って選任された場合も同じである。
※← 原代理人の代理権が消滅すれば,原則として復代理人の代理権も消滅するから。 民法105条2項は,代理人の責任について定めたものだから。
(5413D) 《顕名》
 復代理人は,[本人:×代理人]の名において代理行為をする(民法99条,107条1項)。
(0504E) 《復代理人》
 復代理人は,[本人:×代理人]を代理するものであって,[代理人:×本人]を代理するものではない(民法107条1項)。
(6108E) 《顕名》
 復代理人は,代理行為をするに当たっては,本人のためにすることを示[せば足り],自己を選任した代理人の名を示すことを[要しない](民法107条1項)。
(0402B) 《顕名主義》
 復代理人が代理行為をするに当たっては,[本人のために:×代理人のために]することを示さなければ,代理行為としての効力を生じない(民法107条1項,99条1項)。
(0402E) 《代理権の消滅》
 復代理人の代理権は,(原)代理人が代理権を消滅すれば,消滅[する]。
(1404E) 《顕名主義》
 代理人Aから復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果が本人Bに帰属するためには,Cが[本人B:×代理人A]のためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である(民法107条1項,99条1項)。
(6108B) 《復任後の代理行為》
 委任による代理人は,復代理人を選任したときでも,自ら代理行為をすることが[できる](大判大10.12.6)。
(0402C) 《代理権の行使》
 代理人が復代理人を選任したときでも,代理人は,代理権を行使することが[できる](大判大10.12.6)。
(5602C) 《復委任》
 Aから自動車の売却の委任を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,その自動車の売却を復委任した場合[代理権も授与されていれば],AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(民法107条2項)(最判昭31.10.12)。
(1905C) 《受領物の引渡義務》
 復代理人Cが委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合,本人Aに対して受領物を引き渡す義務を負うほか,代理人Bに対しても受領物を引き渡す義務を負う。もっとも,復代理人Cが代理人Bに受領物を引き渡したときは,本人Aに対する受領物引渡義務は,消滅する(最判昭51.4.9)。
(1905E) 《代理人の死亡》
 復代理人の代理権は,代理人の代理権を前提としているので,代理人Bが死亡してその代理権が消滅した場合には,復代理人Cの代理権も消滅する(民法111条1項2号)。このことは,復代理人Cが本人Aの指名に従って選任された場合も同じである。
(1905B) 《代理権の併存》
 復代理人Cが選任されても,代理人Bの代理権は[消滅しない]。復代理人は,代理人の権限の範囲内で直接本人を代理するので,代理人の権限と復代理人の権限が重複するが,復代理人Cが選任されると,代理人Bの代理権は停止し,復代理人Cの任務が終了すると,代理人Bの代理権は復活する訳ではない。
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