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第108条〔自己契約及び双方代理〕
◇ 自己契約・双方代理の禁止
(1) 原則 : 同一の法律行為につき,相手方の代理人となり,または当事者双方の代理人となることはできない。
(2) 例外 : 債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については,双方代理が許される。
【判例要旨】
◇ 登記申請の双方代理
 AがBの代理人としてBの所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契約がA・B間においてされた場合,Aは,その不動産を第三者Cに売り渡した後,Cへの所有権移転の登記の申請をするについてBを代理するときに,Cからも委任を受けてその申請につきCを代理することができる(最判昭43.3.8)。
【関連事項】
※ 平成16年の改正により,「本人があらかじめ許諾した行為」が追加された。 → 平成11年4問参照
(1104) 【双方代理の禁止】
(1104A) 《保護利益》
 民法108条の規定によって保護される利益は,[不当な契約から生ずる損害を避ける当事者の利益だ:×不当な契約を一般的に防止しようとする公益だ]と考えます(大判大4.4.7)。
(1104B) 《違反の効力》
 民法108条に違反してされた法律行為の効力は,[無権代理となり,追認をすることができます:×無効となり,追認をすることはできません]。また,本人が事前に双方代理の行為について同意を[与えていれば,代理行為の効力は本人に及びます:×与えることはできません](大判大12.5.24)。
(1104C) 《代理人の選任》
 法律行為の代理人の選任をその相手方に委任する契約は(形式上は自己契約や双方代理には該当しませんが),[法律行為の内容や委任契約がされた経緯などから,代理人の選任の委任が無効とされる場合があります:×相手方や相手方と同一の代理人を代理人として選任することをしなければ,その代理人の代理権が否定されることはありません](大判大7.6.6)。
(1104D) 《登記申請代理》
 不動産の所有権移転の登記の申請について,同一の司法書士が登記権利者と登記義務者の双方の代理をすることが可能とされているのは,[登記の申請は,既に効力を生じた権利変動の公示を申請する行為であり,民法108条但書にいう「債務の履行」に準ずる行為に当たる:×登記の申請について,同一人が登記権利者と登記義務者の双方の代理をすることは,原則として民法108条に違反するので,許されませんが,申請者双方の同意を得ている場合には,それが許される]からです(最判昭43.3.8)。
(5903E) 《双方代理》
 甲が乙の代理人として乙の所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契約が甲・乙間においてされた。甲は,その不動産を第三者丁に売り渡した後,丁への所有権移転の登記の申請をするについて乙を代理する場合に,丁からも委任を受けてその申請につき丁を代理することができる(民法108条)(最判昭43.3.8)。
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