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第110条〔権限外の行為の表見代理〕
◇ 越権代理型の表見代理の成立要件
@基本代理権の存在
A権限外の代理行為がなされたこと
B相手方の正当事由(注1)
【判例要旨】
1.日常家事債務の代理
 妻が夫の代理人として第三者とした法律行為は,妻が夫から特に代理権を与えされておらず,かつ,その法律行為が日常の家事に関するものでない場合であっても,第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由があるとき,夫に対して効力を生ずる(最判昭44.12.18)。
→ Bの妻Aは,Bの実印を無断で使用して,Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した場合,Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときでも,その夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由があるときでなければ,Cは,当該土地の所有権を取得することができない(民法110条)(最判昭44.12.18)。
※← 代理権の有無につき,単にCが善意無過失だけでは保護されない。 ← 夫婦の財産的独立性と取引の安全との調整。
 民法761条は,夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。 夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては,その代理権を基礎として一般的に同法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく,その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり,同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである(最判昭44.12.18)。 → 必要な語句が欠けている。
2.正当な理由がない場合
 Aは,Bに対し自己所有のカメラの質入れに関する代理権を授与したところ,Bは,Cに対しこのカメラをAの代理人として売却した。Bがカメラを現実に所持していたとしても,Cは,Bに売却権限があると信ずべき正当な理由を有するとは限らない(最判昭44.6.24)。
【注記事項】
(注1) 権限踰越による表見代理
 Aからコピー機の賃貸に関する代理権を与えられたBは,その代理権限の範囲を超えて,Aの代理人としてCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結した場合,相手方CがBに売買契約締結の代理権があると信ずべき正当の理由があれば,本人Aは,Cからの売買代金の請求を拒むことができない。
(2605A) 《顕名主義》
 AがB所有の甲建物を売却するための代理権をBから授与されているという事例で,AがBの代理人であることを示さずに,自らが本人Bであると称して,Cとの間で甲建物の売買契約を締結した場合に,BC間に売買契約は[成立する]。AはBの代理人であることを示していないが,[相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,又は知ることができたときは,BC間に売買契約は成立する:×たとえAがBのためにする意思を有していたとしても,BC間に売買契約は成立せず,AC間に売買契約が成立することになる](民法100条)。
(2605B) 《知ることができたとき》
 AがBのためにする意思を有していたものの,Bの代理人であることを示さずに,Cとの間で甲建物の売買契約を締結し,その契約書の売主の署名欄にAの名前だけを書いた場合,CにおいてAがBのために売買契約を締結することを知ることができたときは,BC間に売買契約が成立する(民法100条但)。
(2605C) 《権限濫用》
 AがBの代理人であることを示して,Cとの間で甲建物の売買契約を締結したものの,Aが,当初から,Cから受け取った売買代金を着服するつもりであったとき,代理の要件に欠けるところはないが,相手方Cが代理人Aの意図を知っていた場合,BC間に売買契約が[成立しない](最判昭42.4.20)。
(1804D) 《日常家事債務》
 Bの妻Aは,Bの実印を無断で使用して,Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で,Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合,Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったとき[でも,その夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由があるときでなければ],Cは,当該土地の所有権を取得することが[できない](民法110条)(最判昭44.12.18)。
(6202A) 《正当の理由》
 甲は,乙に対し自己所有のカメラの質入れに関する代理権を授与したところ,乙は,丙に対しこのカメラを甲の代理人として売却した。乙がカメラを現実に所持していたとしても,丙は,乙に売却権限があると信ずべき正当の事由を有するとは限らない(民法110条)(最判昭44.6.24)。
(0301A) 《権限踰越による表見代理》
 甲からコピー機の賃貸に関する代理権を与えられた乙は,その代理権限の範囲を超えて,甲の代理人として丙との間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結した(民法113条1項)。相手方丙が乙に売買契約締結の代理権があると信ずべき正当の理由があれば,本人甲は,丙からの売買代金の請求を拒むことができない(民法110条)。
(0604C) 《日常家事債務》
 妻が夫の代理人として第三者とした法律行為は,妻が夫から特に代理権を与えされておらず,かつ,その法律行為が日常の家事に関するものでない場合であっても,第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由があるとき,夫に対して効力を生ずる(民法110条)(最判昭44.12.18)。
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