前に   次へ
第111条〔代理権の消滅事由〕
1.任意代理・法定代理に共通の消滅事由
@ 本人の死亡(注2)
A 代理人の死亡(注1)・破産手続開始の決定・後見開始の審判
2.任意代理に特有の消滅事由
 委任の終了 → 解除(民法651条)
【注記事項】
(注1) 代理人の死亡
 AがBの代理人であるとき,Aの相続人は,相続の放棄をしなくても,Bの代理人たる地位を承継しない。
(注2) 本人の死亡
 復代理権は,本人の死亡によって消滅する。
(5903D) 《代理人の死亡》
 甲が乙の代理人であるとき,甲の相続人は,相続の放棄をしなくても,乙の代理人たる地位を承継しない(民法111条1項2号)。
(5413E) 《代理権の消滅》
 復代理権は,本人の死亡によって消滅する(民法111条1項)。
前に   次へ