◎第112条〔代理権消滅後の表見代理〕 ◇ 滅権代理型の表見代理の成立要件(注2) @ 代理権の消滅 A 消滅前の権限内の代理行為がなされたこと B 相手方の善意・無過失(注1) |
【判例要旨】 ◇ 代理権消滅前の取引関係 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代理行為につき民法112条の表見代理が成立するためには,消滅した代理権の範囲内にある代理行為をすることを要するが,代理権が消滅する前にその代理人が当該本人を代理して相手方と取引行為をしたことがあることを要しない(最判昭44.7.25)。 【注記事項】 (注1) 善意・無過失 Aが,以前Bの代理人であったCにつき代理権が消滅していることを知らず,かつ,そのことにつき無過失で弁済した場合,BのAに対する金銭債権は消滅する(昭和54年20問1肢参照)。 (注2) 代理権消滅後の表見代理 甲土地の売却について代理権が消滅した後に,無権代理人Aがその契約をした場合であっても,甲土地の売却について表見代理の成立する余地がある(昭和55年17問3肢参照)。 |
(5517C) 《代理権消滅後の表見代理》 A土地の売却について代理権が消滅した後に,無権代理人乙がその契約をした場合であっても,B土地の売却について表見代理の成立する余地がある(民法112条,110条)。 (0604D) 《代理権消滅後》 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代理行為につき民法112条の表見代理が成立するためには,[消滅した代理権の範囲内にある代理行為をすること:×代理権が消滅する前にその代理人が当該本人を代理して相手方と取引行為をしたことがあること]を要する(最判昭44.7.25)。 (5420A) 《代理権消滅後の表見代理》 乙が,以前甲の代理人であった丙につき代理権が消滅していることを知らず,かつ,そのことにつき無過失で弁済した場合,甲の乙に対する金銭債権は消滅する(民法112条)。 |