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第113条〔無権代理〕
1.無権代理行為の追認
 無権代理行為(注1)は,本人が追認しなければ,本人に効果が帰属しない(注3)。
2.追認・拒絶の方法
(1) 原則 : 追認または追認拒絶の意思表示は,その相手方に対してしなければ,対抗できない。
(2) 例外 : 相手方がその事実を知ったときは,対抗できる。
【判例要旨】
1.黙示の追認
 本人Bは,無権代理人Aから甲土地の売買代金の一部を受領した場合,Bは,Aの無権代理行為を明示的に追認する必要はなく,黙示の追認がなされたものということができる(大判大3.10.3)。
2.追認の相手方
 本人が無権代理人に対して契約を追認した場合,相手方がその事実を知ったとき,相手方に対し追認の効力を生ずるが,相手方がその追認があったことを知らないときは,無権代理であることを理由として契約を取り消すことができる(最判昭47.12.22)(注2)。

3.本人が無権代理人を相続した場合

無権代理人の地位を本人が相続した場合
代理人が死亡
   ↓ 本人は被害者だから
本人は
無権代理人の行為の追認を拒絶することができる
  (最判昭37.4.20)
信義則違反とはならない
  しかし
本人は
無権代理人が相手方に対して負うべき履行または損害賠償の債務を免れることはできない
  (最判昭48.7.3)
4.無権代理人が本人を相続した場合 = 本人の死亡

(a) 本人が追認拒絶の意思表示をした後、死亡した場合 → 本人に及ばないことが確定する(最判平10.7.17)。

(b) 無権代理人が本人を単独相続した場合

(本人は追認または追認拒絶の意思表示をしていない) → 当然に有効となる(最判昭40.6.18)。 = 無権代理人が追認拒絶をすることは許されない。

(c) 無権代理人が本人を共同相続した場合

(本人は追認または追認拒絶の意思表示をしていない) → 当然に有効となるものではない(最判平5.1.21)。 

 = 他の共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り,無権代理人の相続分に相当する部分においても,当然に有効となるものではない。

 → 他の共同相続人の追認した場合 ⇒ 信義則上,無権代理人は、追認を拒絶することは許されない。

(d) 無権代理人を共同相続後、本人を単独相続した場合 ⇒ 追認拒絶を否定

 → 当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく,本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずる(最判昭63.3.1)。

 → 共同相続により、無権代理人の地位を承継しているので、無権代理人が本人を単独相続と同じ 

(e) 本人を相続後、無権代理人を相続した場合 ⇒ 追認を拒絶しても信義則違反とはならない。 ← 本人が無権代理人を相続した場合と同じ

無権代理人が本人を単独相続 → 当然有効 無権代理人Aが,父親Bを代理して,第三者Cに対し,B所有の不動産を売り渡した場合,本人Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,無権代理人Aが本人Bの地位を単独相続したとき,本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至るので,BC間の売買契約は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。  Bが,権限がないのに,Aの代理人としてA所有の土地をCに売り渡した後にAが死亡した場合,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する当該土地の所有権移転登記の申請義務を負う(最判平5.1.21)。
Bは,所有者Aから賃借している土地上に建物を所有していたが,Cがこの建物を競売により取得した場合,Aの無権代理人Dが賃借権の譲渡を承諾した後,Aが死亡し,DがAの地位を単独で相続したとき,DからCに対する妨害排除請求は認められない。 つまり,競売による譲渡でも,賃貸人の承諾が必要であるが,単独相続の場合,当然に有効となると解されるし(最判昭40.6.18),あるいは無権代理人Aは結果的に履行または損害賠償責任を負うので,賃貸人の承諾(612条1項)があったものとみなされる。
【関連事項】
※ 無権代理人が本人を相続した場合について(不可分的帰属説) → 平成8年3問参照
【注記事項】
(注1) 代理人の意図
 本人は,無権代理人が本人の利益を図る意思で契約した場合に限り,契約を追認することができるわけではない。無権代理人が本人のためにすることを示して法律行為をし,その効果をこれに帰属させる意思があれば,追認できる。本人の利益を図る意思でなされたか否かという経済的事情は,追認の要件ではない。
(注2) 追認の相手方
 本人Bが無権代理人Aに対して追認をする意思表示をした場合に,相手方Cがこれを知らないとき,相手方Cは,Aに対して,無権代理行為を取り消すことができる。
(注3) 不法行為責任
 本人甲は,相手方丙の催告に基づき代理人乙の無権代理行為を追認したときは,代理人乙に対し,その受け取った売却代金の引渡しを請求することができるが,これとは別に不法行為の要件を充たせば(民法415条,709条),損害賠償の請求をすることもできる。
(注4) 追認
 本人Bが死亡し,無権代理人Aが本人Bの子Dと共にBを相続した場合,Dが無権代理行為を追認したとき,相手方Cは,A及びDに対し,貸金の返還を請求することができる。つまり,Dが追認している以上,Aは信義則上,追認を拒絶することは許されない。
(注5) 無権代理人の単独相続
 Bは,所有者Aから賃借している土地上に建物を所有していたが,Cがこの建物を競売により取得した場合,Aの無権代理人Dが賃借権の譲渡を承諾した後,Aが死亡し,DがAの地位を単独で相続したとき,DからCに対する妨害排除請求は認められない。つまり,競売による譲渡でも,賃貸人の承諾が必要であるが,単独相続の場合,当然に有効となると解されるし(最判昭40.6.18),あるいは無権代理人Aは結果的に履行または損害賠償責任を負うので,賃貸人の承諾(民法612条1項)があったものとみなされる。
(0218C) 《追認拒絶》
 無権代理人の地位を本人が相続した場合,本人は,無権代理人の行為の追認を拒絶することができる(民法113条)(最判昭37.4.20)。
(0903B) 《代理人の意図》
 本人は,無権代理人が本人の利益を図る意思で契約した場合[でなくても:×に限り],(無権代理人が本人のためにすることを示して法律行為をし,その効果をこれに帰属させる意思があれば)契約を追認することができる(民法113条)。
(0704C) 《追認の相手方》
 本人Bが無権代理人Aに対して追認をする意思表示をした場合に,相手方Cがこれを知らないとき,Cは,Aに対して,無権代理行為を取り消すことができる(民法113条2項)(最判昭47.12.22)。
(1402A) 《黙示の追認》
 本人Bは,無権代理人Aから甲土地の売買代金の一部を受領した。この場合,Bは,Aの無権代理行為を[明示的に追認する必要はなく,黙示の追認がなされたものということができる:△追認したものとみなされる](民法113条)(大判大3.10.3)。
(5801C) 《黙示の追認》
 甲が丙に対してその契約の目的物の引渡しを請求したとき,その契約を(黙示の)追認したことに[なる](大判大3.10.3)。
(5801D) 《追認後の取消し》
 甲が乙に対してその契約の追認の意思表示をした場合に,丙がその事実を知ったとき,丙は,その契約を取り消すことができない(民法113条2項但,115条本)。
(0903A) 《追認の相手方》
 本人が無権代理人に対して契約を追認した場合,(相手方がその事実を知ったとき,相手方に対し追認の効力を生ずるので)相手方は,その追認があったことを知らないとき(民法113条2項),無権代理であることを理由として契約を取り消すことができる(民法115条)(最判昭47.12.22)。
(6202C) 《代理人の義務》
 本人甲は,相手方丙の催告に基づき代理人乙の無権代理行為を追認したときは,代理人乙に対し,その受け取った売却代金の引渡しを請求することができるし(民法113条1項),これとは別に(不法行為の要件を充たせば)損害賠償の請求をすることも[できる](民法415条,709条)。
(5705A) 《追認の相手方》
 本人は,無権代理人に対して追認する旨の意思表示をしたとき,相手方がそのことを知らない限り,相手方に対して追認の効果を主張することが[できない](民法113条2項)。
5705E) 《無権代理人の本人相続》
 判例によれば,無権代理人がした契約は,その無権代理人が本人を[単独]相続すれば,当然に効力を[生ずる](最判昭40.6.18)。
(1303) 【無権代理と混同】
 Aが,実父Bを代理する権限がないのに,Bの代理人と称してCから金員を借り受けた。
(1303A) 《無権代理人の単独相続》
 本人Bが死亡し,無権代理人Aが本人Bを単独で相続した場合,Cは,Aに対し,貸金の返還を請求することができる(最判昭40.6.18)(最判昭37.4.20)。
(0921B) 《無権代理人が本人を単独相続》
 Bが,権限がないのに,Aの代理人としてA所有の土地をCに売り渡した後にAが死亡した場合,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する当該土地の所有権移転登記の申請義務を[負う](最判平5.1.21)。
(2006A) 《無権代理人が本人を単独相続》
 無権代理人Aが,父親Bを代理して,第三者Cに対し,B所有の不動産を売り渡した場合,本人Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,無権代理人Aが本人Bの地位を単独相続したとき,本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至るので,BC間の売買契約は当然に有効となる(最判昭40.6.18)。
(1303B) 《本人の無権代理人相続》
 無権代理人Aが死亡し,本人Bが無権代理人Aを単独で相続した場合,相手方Cは,(過失があるので)Bに対し,貸金の返還を請求することが[できない](最判昭37.4.20)(最判昭48.7.3)。
(2006D) 《本人が無権代理人を相続》
 無権代理人Aが死亡して本人BがAを単独で相続した場合,無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても,何ら信義に反するところはないので,BC間の売買契約は当然に有効となるものではない(最判昭37.4.20)。しかし,BがAの民法117条による無権代理人の責任を相続[する](最判昭48.7.3)。
(0604E) 《無権代理人を相続》
 本人が無権代理人を相続した場合に,無権代理行為の追認を拒絶したときでも,本人は,無権代理人が相手方に対して負うべき履行または損害賠償の債務を[免れることはできない:×相続することはない](民法896条)(最判昭48.7.3)。
(2006C) 《共同相続の場合》
 Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Bの子であるA,D及びEが共同相続をした場合,無権代理人が本人の地位を共同相続した事例なので,他の共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り,無権代理人の相続分に相当する部分においても,BC間の売買契約は当然に有効となるものではない(最判平5.1.21)。
(1303C) 《共同相続と追認拒絶》
 本人Bが死亡し,無権代理人Aが本人Bの子Dと共にBを相続した場合,Dが無権代理行為の追認を拒絶しているとしても,Cは,Aに対し,Aの相続分の限度でも貸金の返還を請求することが[できない](最判平5.1.21)。
(2006B) 《本人の追認拒絶後》
 本人Bが,死亡する前に,Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた場合,無権代理人がした行為は,本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するので,その後に無権代理人であるAが本人であるBを相続したとしても,BC間の売買契約は当然に有効になるものではない(最判平10.7.17)。
(1303D) 《追認》
 本人Bが死亡し,無権代理人Aが本人Bの子Dと共にBを相続した場合,Dが無権代理行為を追認したとき,Cは,A及びDに対し,貸金の返還を請求することができる(最判平5.1.21)。
(1303E) 《追認拒絶後の相続》
 本人Bが無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し,無権代理人AがBを単独で相続した場合,Cは,Aに対し,貸金の返還を請求することが[できない](最判平10.7.17)。
(0407E) 《無権代理人が本人を相続》
 Aの子であるBがAから何ら代理権を与えられていないのに,Aの代理人と称してA所有の不動産をCに売却する契約を締結した場合に,Aが死亡し,Bが相続をしたとき,Bは追認を拒絶することは[許されない](最判昭37.4.20)(最判昭40.6.8)。
(1116C) 《無権代理人の単独相続》
 Bは,所有者Dから賃借している土地上に建物を所有していたが,Cがこの建物を競売により取得した。この場合(競売による譲渡でも,賃貸人の承諾が必要),Dの無権代理人Aが賃借権の譲渡を承諾した後,Dが死亡し,AがDの地位を単独で相続したとき,AからCに対する妨害排除請求は[認められない](民法612条1項,113条1項)(最判昭40.6.18)。
(2006E) 《無権代理人を相続後、本人を相続》
 無権代理人Aが死亡し,本人B及びAの母親Fが共同相続した後,本人Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Fが本人Bを単独相続した場合,無権代理人の地位を本人と共に相続した者が,さらに本人の地位を相続しているが,その者は,自ら無権代理行為をしたわけではない。ただし,無権代理行為を追認することを拒絶しても,何ら信義に反するところはないが,BC間の売買契約は当然に有効と[なる](最判昭63.3.1)。
(0803) ※【無権代理と相続】
「無権代理人が本人を他の相続人と共に相続した場合において,無権代理行為を追認する権利は,その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ,無権代理行為の追認は,本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから,共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り,無権代理行為が有効になるものではない。」との見解と明らかに矛盾する見解。
(0803A) 《相続分の限度》
 無権代理人が本人を相続したときは,無権代理人としての資格と本人の相続人としての資格が融合し,無権代理行為は,無権代理人の相続分の限度で有効となる[とすれば,共同相続人全員が共同して行使すべき追認権の不可分制に反する]。
(0803B) 《共有物の変更》
 無権代理行為の追認は,共同相続人に準共有されている追認権または追認拒絶権の処分に当たる[とすれば,共有物の処分は全員の同意を要し,共同してのみ行使できる](民法264条,251条)。
(0803C) 《追認拒絶の可否》
 [追認権は,共同相続人が共同してのみ行使できるとしても],共同相続人のうち無権代理人を除く他の相続人の全員が追認をした場合に無権代理人が追認を拒絶することは,信義則上許されない。
(1002) 【無権代理と表見代理】
 無権代理と表見代理との関係について「無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合においても,表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから,相手方は表見代理の主張をしないで,直ちに無権代理人に対し民法117条の責任を問うことができ,この場合には無権代理人は,表見代理が成立することを抗弁することはできない。」という見解(自由選択説)。
(1002A) 《相手方保護の制度》
 [自由選択説は],表見代理は,善意の相手方を保護するための制度である[から,無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは,制度趣旨に反し,無権代理人は表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないと主張する]。
(1002B) 《有権代理の成立》
 [表見代理優先説は],表見代理が成立する場合には,相手方は,(本来,期待していた)有権代理が成立した場合と同様の効果を収めることができる(ので,これに加えて,さらに無権代理人に民法117条の責任を問う必要はないと主張する)。
(1002C) 《立証の困難性》
 [自由選択説は],表見代理の立証は,一般に困難な場合が少なくない(ので,相手方を保護するという制度趣旨を生かすには,無権代理と表見代理の両制度の選択的行使を認めるべきであると主張する)(民法109条,110条,112条)。
(1002D) 《表見代理の制度趣旨》
 [自由選択説は],無権代理人は,自ら代理権なく代理行為をしたものである(から,無権代理人が表見代理の成立を抗弁として主張し自己の責任を免れるのは,表見代理の制度趣旨に反すると主張する)。
(1002E) 《責任の補充性》
 [表見代理優先説は],(無権代理人の責任の補充性を強調し),無権代理人の責任は,表見代理によって保護を受けることのできない相手方を救済するためのものである(と主張する)。
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