| ○第114条〔無権代理の相手方の催告権〕 1.相手方の催告権 無権代理行為の相手方は,善意・悪意を問わず,本人に対し,相当の期間を定めて,その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 → 相手方が悪意の場合,取り消すことはできないが(民法115条但),催告をすることはできる。 2.催告の効果 本人が所定の期間内に確答をしないときは,追認を拒絶したものとみなされる。 → 追認拒絶であって,追認したものとみなされるわけではない。 |
| 【関連事項】 ◇ 表見代理の主張 相手方Cが本人Aに対し相当の期間を定めてその期間内に,無権代理人Bの売買契約締結を追認するかどうかを催告し,これに対して,本人Aが追認を拒絶したとしても,相手方Cは,表見代理の成立を主張することができる。 |
| (5801A) 《催告》 相手方丙がその契約の当時乙が代理権を有しないことを知っていたときでも,相手方丙が本人甲に対してその契約を追認するかどうかを確答するよう催告し,本人甲が相当の期間内に解答しなかった場合,甲が追認を拒絶したものと[みなされる](民法114条)。 (0301C) 《相手方の催告権》 相手方丙が代理人乙に売買契約締結の代理権がないことを知っていたとき(悪意)でも,相手方丙は,本人甲に対して売買契約を追認するかどうかを確答するように催告することが[できる](民法114条)。 (6202B) 《表見代理》 相手方丙が本人甲に対し相当の期間を定めてその期間内に(無権代理人乙の売買契約締結を)追認するかどうかを催告し,これに対して,甲が追認を拒絶したとしても(民法114条),丙は,表見代理の成立を主張することができる。 (0704A) 《催告》 相手方Cが,本人Bに対して相当の期間内に無権代理人Aの行為につき追認をするか否かを確答すべき旨の催告をした場合に,本人Bがその期間中に確答をしなかったとき,本人Bが[追認を拒絶:×追認]したものとみなされる(民法114条後段)。 (0903C) 《催告》 相手方が本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが,応答のないままその期間が経過した場合,本人は,契約を[追認拒絶:×追認]したものとみなされる(民法114条後)。 (0407C) 《追認拒絶》 AがBから何ら代理権を与えられていないのに,Bの代理人と称してB所有の不動産をCに売却する契約を締結した場合において,CがBに対して追認をするかどうか確答するよう催告し,Bが所定の期間中に確答を発しないとき,追認を[拒絶したもの:×したもの]とみなされる(民法114条後段)。 (5517A) 《催告》 相手方丙が本人甲に対し,相当の期間を定めて(無権代理人による)その契約を追認するか否かを返答するよう催告したにもかかわらず,甲が返答をしないままその期間を経過したとき,追認を拒絶したものとみなされる(民法114条)。 |
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│ │ 催 告 権 │ 取 消 権 │ 責任追求 │
│ │ │ │ │
│ │ (114条) │ (115条) │ (117条)
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│善意・悪意│ 悪意でもよい │ 善意に限る
│ 善意に限る │
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│過失の有無│ 有過失 可 │ 有過失 可 │
無過失に限る │
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┌───────┬──────┬──────┐
│ │ 無過失 │ 有過失 │
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│ 善意のとき │ 117条 │ 115条
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├───────┼──────┼──────┤
│ 悪意のとき │ ─── │ 114条 │
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