○第115条〔無権代理の相手方の取消権〕 ◇ 善意の相手方の取消権 無権代理人の行為は,本人が追認をしない間は(注3)(注4) ,善意の相手方から取り消すことができる。 → 契約時に相手方が無権理権につき悪意(注1)(注2) であったときは,取り消せない。 |
【関連事項】 ◇ 表見代理との関係 表見代理が成立する場合でも,追認のない間は,相手方はその契約を取り消すことができる。 【注記事項】 (注1) 善意の相手方の取消権 相手方Cは,本件売買契約を締結したときに,Bに代理権がないことを知っていた場合,相手方Cは,本件売買契約を取り消すことはできない。 (注2) 軽過失 相手方が軽過失により代理権のないことを知らなかったときは,本人の追認がない限り,取り消すことができる。 (注3) 意思表示の相手方 本人が無権代理人に対してその契約の追認の意思表示をしても,相手方がそれを知るまでは,相手方は,その契約を取り消すことができる。 (注4) 確定的無効 相手方が取り消した後には,確定的に無効となるので,本人は,もはや追認できない。 → 無権代理人Bと相手方C間の売買の合意がされたときにAの無権限を知らなかった相手方Cがこれを取り消した後には,確定的に無効となり,本人Aは,追認することができない。 |
(2605E) 《相手方の取消権》 無権代理の場合に,相手方Cは,甲建物の売買契約を取り消すことができる。Aの無権代理について善意である相手方Cは,本人Bが無権代理の追認をしない間は,売買契約を取り消すことができる(民法115条)。 (2306) 【無権代理】 (2306A) 《取消権》 Aの代理人であると称するBが,Cとの間で,Aが所有する甲建物の売買契約(本件売買契約)を締結したところ,Bが代理権を有していなかった場合,Cは,本人Aに対して本件売買契約を追認するか否かの催告を行うことができる(民法114条)。また,本人Aの追認がない間は,Bが代理権を有しないことについてCが[善意であれば:×善意か悪意かを問わず],契約を取り消すことができる(民法115条)。 (2306C) 《追認の遡及効》 本件売買契約を締結した後に,Bの無権代理によるCへの甲建物の売却を知らないDに対して本人Aが甲建物を売却し,その後,AがBの無権代理行為を追認した場合,[対抗要件の有無又はその先後によって,CとDのどちらが甲建物の所有権を取得するかが決せられる]。本人AがBの無権代理行為を追認しても,第三者の権利を害することはできないが,追認の遡及効は制限され,対抗要件の具備を問うまでもなくDが所有権を取得[するわけではない]。 (2306D) 《追認拒絶後の死亡》 BがAの子であったと仮定し,本人AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し,BがAを単独相続した場合,Aが追認を拒絶することにより,Bの無権代理による売買契約の効力がAに及ばないことが確定するので,その後にBがAを相続しても,Bは,追認拒絶の効果を主張することができる(最判平10.7.17)。 (2306E) 《損害賠償請求》 本人Aが追認を拒絶した場合,Cが民法117条1項に基づいてBに対して損害賠償を請求するためには,Bに故意又は過失があることを立証する必要はない。無権代理人の損害賠償責任の性質は,不法行為責任ではなく,法律が特別に認めた無過失責任であると考えられるので,Cは,Bの故意又は過失を立証する必要はない(最判昭62.7.7)。 |
(5517D) 《追認をなし得る時期》 相手方丙がその契約を取り消した後は,本人甲は,これを追認することができない(民法115条本)。 (5801B) 《相手方の取消権》 丙はその契約の当時,乙が代理権を有しないことを知っていたときには,その契約を取り消すことが[できない](民法115条但)。 (6202D) 《相手方の取消権》 相手方丙が代理人乙に代理権のないことを過失により知らなかったため(善意軽過失),代理人乙に対し代金を支払ったとき,丙は,本人甲の追認がない限り,契約を取り消して代金の返還請求をすることができる(民法115条)。 (0301B) 《相手方の取消権》 相手方丙が代理人乙に売買契約締結の代理権がないことを知っていたとき(悪意),相手方丙は,代理権がないことを理由として売買契約を取り消すことができない(民法115条但)。 (0704D) 《確定的無効》 無権代理人Aと相手方C間の売買の合意がされたときにAの無権限を知らなかった相手方Cがこれを取り消した後においては(確定的に無効となり),本人Bは,追認することができない(民法115条,116条)。 (1402D) 《善意の相手方の取消権》 相手方Cは,本件売買契約を締結したときに,Aに代理権がないことを知っていた。この場合,相手方Cは,本件売買契約を取り消すことはできない(民法115条但)。 (5517E) 《意思表示の相手方》 甲が乙に対してその契約の追認の意思表示をしても,丙がそれを知るまでは(民法113条2項),丙は,その契約を取り消すことができる(民法115条)。 |