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第116条〔無権代理行為の追認〕
◇ 追認の遡及効
(1) 原則 : 追認(注3) (注4)された無権代理行為は,契約の時に遡って(注1)適法な代理行為があったのと同様の効力を生ずる。
(2) 例外 : @ 別段の意思表示により,遡及効を制限できる(注2)。
        A 追認によって第三者の権利を害することはできない。
【判例要旨】
1.他人の権利の処分と追認
 無権代理行為においても,他人物売買においても,本人ないし真実の権利者Bが相手方Cに対して追認をすると,相手方Cは,売却時(処分の時)に遡って絵画の所有権を取得することになる(最判昭37.8.10)。
2.追認拒絶後
 本人が追認を拒絶すると,契約は無効に確定するので,追認を拒絶した後には,改めて契約を追認することはできない(最判平10.7.17)。
【注記事項】
(注1) 遡及効
 Aは,何らの権限もないのに,Bの代理人と称して,Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。本人Bが相手方Cに対して追認をする意思表示をした場合に,契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったとき,契約の効力は,追認をした時から生ずるのではなく,原則として契約の始めに遡って生ずる。
(注2) 相手方の同意
 本人は,契約を遡及的に有効とするか,将来に向かってのみ有効とするかを選択して,契約を追認することができるわけではなく,相手方の同意を得なければならない。
(注3) 追認の主張
 本人が無権代理人に対して追認する旨の意思表示をした場合,相手方は,本人からその旨の通知を受けなくても追認の効果を主張することができる。
(注4) 権限を越える場合
 本人が代理人に対し,代理人として金銭消費貸借契約を締結する権限は与えていたが,甲土地に抵当権を設定する権限は与えておらず,相手方もこれを知っていた場合,表見代理は成立せず,本人が追認をしない限り,設定した抵当権は無効である。
(0704E) 《遡及的有効》
 Aは,何らの権限もないのに,Bの代理人と称して,Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。本人Bが相手方Cに対して追認をする意思表示をした場合において,契約の効力が発生する時期について別段の意思表示がされなかったとき,契約の効力は,[原則として契約の始めに遡って:×追認をした時から]生ずる(民法116条本)。
(0903D) 《遡及効》
 本人は,契約を遡及的に有効とするか,将来に向かってのみ有効とするか[相手方の同意を得て:×を選択して],契約を追認することができる(民法116条本)。
(0803E) 《追認した場合》
 共同相続人の全員が追認をした場合には[無権代理行為は,その初めに遡って有効となり],相手方は,無権代理人の責任を追及することができない(民法116条)。
(5705B) 《追認の主張》
 本人が無権代理人に対して追認する旨の意思表示をした場合,相手方は,本人からその旨の通知を受けなくても追認の効果を主張することが[できる]。
(0903E) 《追認拒絶後》
 本人は,契約の追認を拒絶した後には,改めて契約を追認することは[できない]。
(5923B) 《本人の無権代理人相続》
 被相続人甲が権限がないのに甲の相続人乙を代理して丙に贈与をした後に死亡した場合,本人乙は,丙に対し,無権代理行為の追認を拒絶することが[できる](民法114条,116条)(最判昭37.4.20)。
(1506B) 《追認》
 無権代理行為においても,他人物売買においても,本人ないし真実の権利者Bが相手方Cに対して追認をすると,相手方Cは,売却時に遡って絵画の所有権を取得することになる(民法116条)(最判昭37.8.10)。
(1203B) 《権限を超える》
 本人が代理人に対し,代理人として金銭消費貸借契約を締結する権限は与えていたが,甲土地に抵当権を設定する権限は与えておらず,相手方もこれを知っていた場合,(表見代理は成立せず),本人が追認をしない限り(民法116条),設定した抵当権は無効である。
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