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第117条〔無権代理人の責任〕
1.無権代理人の責任の成立要件
@ 代理人が代理権の存在を証明できないこと
A 本人が追認しないこと(注1)
B 相手方が善意・無過失であること(注2)(注3)
C 無権代理人が行為能力を有すること(注4)
 ← 相手方は無権代理人との契約を取り消した後には,無権代理人に対しても責任を追及できない(注5)。
2.無権代理人の責任の内容
 → 履行責任または損害賠償責任(注6)
【判例要旨】
1.履行利益の賠償
 無権代理人の責任に基づく損害賠償を請求する場合,相手方Cは,甲土地を転売することによって得られるはずであった利益に相当する額を請求することができる(最判昭32.12.5)。
2.表見代理との関係
 相手方Cが無権代理人Aに対し,無権代理人としての責任を追及した場合,無権代理人Aは,自己の代理行為につき表見代理が成立することを主張して無権代理人としての責任を免れることはできない(最判昭62.7.7)。
【関連事項】
※ 無権代理人の責任と表見代理との関係(自由選択説と表見代理優先説) → 平成10年2問・平成17年5問参照
【注記事項】
(注1) 本人の追認後
 本人Aがその契約を追認した後には,相手方Cは無権代理人Bに対してその売買代金の支払いの請求をすることができない。
(注2) 相手方が悪意の場合
 相手方Cが代理人Bに売買契約締結の代理権がないことを知っていた場合に,本人Aが売買契約の追認を拒絶したとき,Cは,A・Bのいずれに対しても売買代金の支払を請求することができない。
(注3) 過失がある場合
 A・C間の取引で,Aの代理人Bが,Cの代理人Dに代理権のないことを知らないことに過失があったときには,本人Aは,相手方の代理人Dに対して無権代理人の責任を追及することができない。代理行為の意思表示の瑕疵は,まず代理人の主観的事情で決するので,代理人に過失がない場合に限るからである。
(注4) 未成年者
 無権代理人Bが未成年者であるとき,相手方Cがその事実を知っていたか否かに関わらず,Cは,Bに対して履行または損害賠償を請求することができない。
(注5) 相手方の取消後
 相手方Cは,本人Aに対し,本件売買契約を取り消すとの意思表示をした場合,相手方Cは,無権代理人Bに対し,無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができない。
(注6) 損害賠償請求と履行請求
 相手方Cは,代理人Bに対し無権代理人であることを理由に損害賠償の請求をしたとき,もはや,代理人Bに対し履行の請求をすることができない。
(2605D) 《無権代理人の責任》
 AがBから代理権を授与されていないにもかかわらず,Bの代理人として,Cとの間でB所有の甲建物の売買契約を締結した場合,Cが,AがBから代理権を授与されていないことを知らず,また,知らないことについて過失はあったものの,それが重大な過失でなかった場合,Cは,Aに対し,無権代理人の責任を追及することが[できない]。Cに過失が[あれば],それが重大な過失で[なくても],Aに対して無権代理人の責任を追及することが[できない](民法117条2項)。
(5801E) 《無権代理人の責任》
 甲がその契約を追認した後には,丙は無権代理人乙に対してその売買代金の支払いの請求をすることが[できない](民法117条1項)。
(6202E) 《代理人の責任》
 相手方丙は,代理人乙に対し無権代理人であることを理由に損害賠償の請求をしたとき,もはや,代理人乙に対し履行の請求をすることができない(民法117条1項)。
(1402E) 《履行利益の賠償》
 相手方Cは,無権代理人Aに対し,無権代理人の責任に基づく損害賠償を請求した(民法117条1項)。この場合,相手方Cは,甲土地を転売することによって得られるはずであった利益に相当する額を請求することができる(大判大4.10.2,最判昭32.12.5)。
(0803D) 《無権代理人の責任》
 無権代理人以外の共同相続人の1人が追認を拒絶した場合であっても[無権代理行為は有効となることはないが],相手方は,無権代理人に対し,無権代理人としての責任を追及することはできる(民法117条1項)。
(0301D) 《追認拒絶の効果》
 相手方丙が代理人乙に売買契約締結の代理権がないことを知っていた場合に,本人甲が売買契約の追認を拒絶したとき,丙は,甲・乙のいずれに対しても売買代金の支払を請求することができない(民法117条2項前)。
(0301E) 《代理人が制限能力の場合》
 無権代理人乙が未成年者であるとき,相手方丙がその事実を知っていたか否かに関わらず,丙は,乙に対して履行または損害賠償を請求することができない(民法117条2項後)。
(1402B) 《取消後》 → 確定的無効
 相手方Cは,本人Bに対し,本件売買契約を取り消すとの意思表示をした(民法115条本文)。この場合,相手方Cは,無権代理人Aに対し,無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることが[できない](民法117条)。
(1402C) 《表見代理の主張》
 相手方Cが無権代理人Aに対し,無権代理人としての責任を追及した(民法117条1項)。この場合,無権代理人Aは,自己の代理行為につき表見代理が成立することを主張して無権代理人としての責任を免れることは[できない](最判昭62.7.7)。
(5517B) 《無権代理人の責任》
 本人甲がその契約の追認を拒絶したとき,乙が未成年者で,その法定代理人の同意を得ないでその契約をした場合において,相手方丙は,無権代理人乙に対して履行又は損害賠償を請求することが[できない](民法117条2項)。
(0902C) 《無権代理人の責任》
 A・C間の取引で,Aの代理人Bが,Cの代理人Dに代理権のないことを知らないことに過失が[ない場合には:×あったときでも],(代理行為の意思表示の瑕疵は,まず代理人の主観的事情で決するので)本人Aは,相手方の代理人Dに対して無権代理人の責任を追及することができる(民法117条2項)。
(0604B) 《選択的責任》
 無権代理人は,相手方が無権代理人に対して民法第117条の規定によりした履行請求に対して,表見代理が成立することを主張立証して自己の責任を免れることはできない(最判昭62.7.7)。
(1506D) 《損賠償責任》
 無権代理人Aが絵画の所有権を相手方Cに移転することができなかった場合において,相手方Cが無権代理人Aの無権限について悪意のときは,相手方Cは,無権代理人Aに対し,売買契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできない(民法117条2項前段)。
(1705) 【表見代理の無権代理人の責任】
 【自由選択説】 肯定説(甲説)(最判昭33.6.17)。
 【表見代理優先説】 否定説(乙説)
(1705A) 《責任追及》
 [自由選択説]は,本人及び無権代理人のいずれについても無権代理行為の相手方からの責任の追及を免れさせる理由がないと考えられることをその根拠とし,[表見代理が成立し,本人に履行を請求できる場合にも,相手方は,無権代理人に責任を追求できると主張する]。
(1705B) 《補充的責任》
 [表見代理優先説]は,無権代理人の責任を,表見代理が成立しない場合の補充的責任であると位置付けるので,[無権代理人の責任は,表見代理によっては保護されない相手方を救済するための制度であると主張する]。
(1705C) 《保護の程度》
 [表見代理優先説]は,無権代理行為の相手方に対して,有権代理の場合以上の保護を与える必要はないと考えられることをその根拠とするので,[表見代理が成立する場合には,相手方は,有権代理の場合と同様の効果を収めることができるので,それ以上の保護である無権代理人の責任に関する規定を適用すべきではないと主張する]。
(1705D) 《紛争の解決方法》
 [表見代理優先説]に対しては,表見代理が成立する場合において[相手方は,無権代理人に対し直接責任を追求できないので],紛争を最終的に解決するためには,無権代理行為の相手方が本人に対し,さらには,本人が無権代理人に対し,それぞれ訴えを提起しなければならなくなり,紛争の解決方法としてう遠であるとの指摘がある。
(1705E) 《相手方の負担》
 [自由選択説は,無権代理であることの立証は比較的容易であるが,表見代理の立証は一般に困難であり],表見代理が成立するか否かは不確実であるから,無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないとすると,無権代理行為の相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。
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