△第118条〔単独行為の無権代理〕 1.相手方のない単独行為 → 常に無効である。 = 有効とはならない。 無権代理人がした相手方のない単独行為は,相手方保護の規定を発動する余地がないので,本人が追認しても,効力を生じない。 2.相手方のある単独行為 (1) 原則 : 無効。 = その効力を生じない。 → 無権代理人がした契約解除の意思表示は,その意思表示の当時代理権のない者が意思表示をすることにつき相手方が異議を述べた場合,本人が追認をしても,効力を生じない。 (2) 例外 : @能動代理につき,相手方が同意し,または代理権の有無を争わなかった場合,A受動代理につき,無権代理人の同意がある場合には,無効とする必要はない。 → 本人の追認権,相手方の催告権,取消権,無権代理の責任に関する規定が準用される。 |
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(5705D) 《相手方のある単独行為》 無権代理人がした契約解除の意思表示は,その意思表示の当時代理権のない者が,意思表示をすることにつき相手方が異議を述べた場合には,本人が追認をしても,効力を[生じない](民法118条前段)。 (5705C) 《相手方のない単独行為》 無権代理人がした相手方のない単独行為は,本人が追認しても,効力を生じない(民法118条)。 |