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第119条〔無効な行為の追認〕
1.無効の意義
 無効とは,表意者の効果意思に従った法律上の効果を生じないことをいう。
2.無効行為の追認
(1) 原則 : 無効な行為は,追認によっても,その効力を生じない。
(2) 例外 : 当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなされる(注2)。 → 非遡及的な追認(注1)
【注記事項】
(注1) 非遡及的追認
 錯誤の場合は,売買契約における当事者の一方である表意者の追認によって有効な意思表示に転換させる余地があり,詐欺の場合は,確定的に有効な意思表示をすることができる。つまり,錯誤の場合,非遡及的な追認は認められる。
(注2) 追認の遡及効
 取消しが可能な法律行為については,民法は,追認によって初めから有効であったものとみなすとしている。無効である法律行為についても,無効であることを知って追認した場合には,新たな行為をしたものとみなされ,初めから有効であったとされることはないのが原則だが,無権代理行為を追認したときは,初めから有効であったものとみなされる。
(2505A) 《無効な行為の追認》
 当事者が無効な行為を〔知って〕追認したとき,当該追認は,[新たな行為をしたものとみなされる:×当該行為の時に遡ってその効力を生ずる](民法119条但)。
(0605C) 《非遡及的追認》
 錯誤の場合は,売買契約における当事者の一方である表意者の追認によって有効な意思表示に転換させる余地が[あり:×ないが](民法119条但),詐欺の場合は,確定的に有効な意思表示をすることができる(民法122条本)。
(1606D) 《追認の遡及効》
 取消しが可能な法律行為については,民法は,追認によって初めから有効であったものとみなすとしている。無効である法律行為についても,無効であることを知って追認した場合には,新たな行為をしたものとみなされ,初めから有効であったとされることはないのが原則だが(民法119条),無権代理行為を追認したときは,初めから有効であったものとみなされる(民法116条)。
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第4節 無効及び取消し
第119条〔無効な行為の追認〕
第120条〔取消権者〕
第121条〔取消しの効果〕
第122条〔取り消すことができる行為の追認〕
第123条〔取消し及び追認の方法〕
第124条〔追認の要件〕
第125条〔法定追認〕
第126条〔取消権の期間の制限〕