◎第120条〔取消権者〕 1.取消しの意義 取消しとは,一応有効とされた法律効果が,取消しの意思表示によって,はじめて消滅するものをいう。 2.行為能力の制限による取消権者 制限行為能力者(注1),その代理人(後見人),承継人(相続人)(注2)(注3),同意権者(保佐人・補助人) 3.詐欺・強迫による取消権者 瑕疵ある意思表示をした者,その代理人,承継人 |
【判例要旨】 1.主張者の限定 錯誤の場合は,原則として表意者のみが無効を主張することができるが,詐欺の場合は,取消権を行使できる者は限定されている(最判昭40.9.10)(注4)。 2.保証人の取消権 被保佐人が銀行から金銭を借り受けた場合に,その債務を保証した者は,その当時,債務者が被保佐人であることを知っていたかどうかにかかわらず,被保佐人が締結した金銭消費貸借契約を取り消すことができない(大判昭20.5.21)。 【注記事項】 (注1) 未成年者による取消し 未成年者Cは,その親権者AおよびBの同意を得なくても,未成年者Cが締結した消費貸借契約を取り消すことができる。 (注2) 相続人による取消し 被相続人AがCに贈与した後に死亡した場合,Aの贈与の意思表示がCの詐欺によるものであったときは,Aの相続人Bはその意思表示を取り消すことができる。 (注3) 遺言の取消し 遺言が詐欺によりされた場合に,これを取り消すことができるのは,遺言者だけでではなく,遺言者が死亡したときは,その相続人も取り消すことができる。 (注4) 主張者の限定 取消しが可能な法律行為は,取消権者によってのみ取り消すことができるので,誰からでも取消しを主張することができるものではない。これに対して,無効である法律行為は,何人の主張も待たず,絶対的に効力のないものと扱われるが,無効を主張することができる者や無効を主張することができる相手方が限定される場合がある。 |
(2704A) 《取消の取消》 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を自ら取り消した場合には,その未成年者は,その取消しの意思表示をすることについて法定代理人の同意を得ていないことを理由に,その取消しの意思表示を取り消すことはできない(民法120条1項)。 (2505C) 《取消権者》 主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取り消すことができる場合でも,当該債務の保証人が当該行為を取り消すことはできない(民法120条1項)。 (2304B) 《取消しの取消し》 未成年者Aが甲の引渡し後に自ら本件売買契約を取り消した場合,その取消しが親権者Bに無断であったときでも,親権者Bは,当該取消しを取り消すことはできない(民法120条1項)。 |
(6301E) 《未成年者の取消し》 未成年者がした法律行為の取消しは,未成年者が単独ですることができる(民法4条2項,120条1項)。 (5702D) 《法律行為の取消し》 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為を取り消すには,法定代理人の同意を[要しない](民法120条1項)。 (0214A) 《取消し》 未成年者丙は,その親権者甲および乙の同意を得なくても,未成年者丙が締結した消費貸借契約を取り消すことが[できる](民法4条2項,120条)。 (6303D) 《保証人の取消権》 被保佐人が銀行から金銭を借り受けた場合に,その債務を保証した者は,その当時,債務者が被保佐人であることを知っていたかどうかにかかわらず,被保佐人が締結した金銭消費貸借契約を取り消すことができない(民法120条)(大判昭20.5.21)。 (0901B) 《利益相反行為》 成年被後見人が後見人と利益の相反する行為をしたとき,[後見監督人がいる場合を除き,特別代理人を選任しなければならないので,成年後見人の取り消しは無権代理行為となる:×後見人は,その行為を取り消すことができる](民法860条)(最判昭45.5.22,大判昭18.8.3)が,被保佐人が保佐人と利益の相反する行為をしたとき(保佐監督人の同意が必要であるが,同意のない行為として),保佐人は,その行為を取り消すことが[できる](民法120条)(大判大11.6.2)。 (0605B) 《主張者》 錯誤の場合は,[原則として表意者のみ:×誰でも]が無効を主張することができるが,詐欺の場合は,取消権を行使できる者は限定されている(民法120条2項)(最判昭40.9.10)。 (1606C) 《無効主張の制限》 取消しが可能な法律行為は,取消権者によってのみ取り消すことができるので,誰からでも取消しを主張することができるものではない(民法120条)。これに対して,無効である法律行為は,何人の主張も待たず,絶対的に効力のないものと扱われるが,無効を主張することができる者や無効を主張することができる相手方が限定される場合が[ある]。 (5923A) 《詐欺による取消し》 被相続人甲が丙に贈与した後に死亡した場合,甲の贈与の意思表示が丙の詐欺によるものであれば,甲の相続人乙はその意思表示を取り消すことが[できる](民法96条1項,120条)。 (6323D) 《詐欺による取消し》 遺言が詐欺によりされた場合に,これを取り消すことができるのは,[遺言者が死亡したときはその相続人である:×遺言者だけである](民法96条1項,120条2項)。 |