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第121条〔取消しの効果〕
1.取消しの遡及効
 取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされる(注2) 。
 → 両当事者は,原状回復義務を負う。
2.現存利益の返還
 取消後の制限行為能力者は,現存利益(注1)を返還すれば足りる。
【判例要旨】
1.制限行為能力者による取消と対抗
 第三者Cに転売された後にA・B間の売買契約がAの制限行為能力を理由として取り消された場合,Cが所有権移転の登記を受けているときであっても,Aは,Cに対してその土地の所有権を主張することができる(大判昭10.11.14)。
2.現存利益
 成年被後見人Aは,単独で,その所有する建物を代金400万円でBに売却し,この代金のうち,30万円をCに対する債務の返済にあてた上(現存利益),200万円を遊興費に,120万円を生活費にそれぞれ使い(現存利益),残りの50万円を所持している場合(現存利益),Aの成年後見人がBに対し建物の売買契約を取り消したときに,AがBに返還すべき金額は,30万円 + 120万円 + 50万円 = 200万円である(大判大5.6.10)。
【注記事項】
(注1) 現存利益
 甲・乙夫婦間の18歳の子丙は,丁から50万円を借り受けた後,これを大学の入学金の支払にあてた。丙が未成年であることを理由に消費貸借契約が取り消された場合,丙は,丁に現存利益として50万円を返還しなければならない。
(注2) 制限能力による取消し
 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBが甲土地をCとDに二重に売却した後,Aが未成年を理由に売買の意思表示を取り消した場合,Cは,その後に所有権移転登記を経由すれば,Dに対し,自己の所有権を対抗することができるが,未成年者Aには対抗できない。これに対し,未成年者Aは,登記なくして第三者Cに所有権を対抗し得る。
(0214D) 《現存利益》
 甲・乙夫婦間の18歳の子丙は,丁から50万円を借り受けた後,これを大学の入学金の支払にあてた。丙が未成年であることを理由に消費貸借契約が取り消された場合,丙は,丁に(現存利益として)50万円を返還しなければならない(民法121条但)(大判大5.6.10)。
(0607C) 《現存利益》
 Aが,未成年者であることを理由にAC間の売買を取り消した場合,AはCに対し,(遊興費として消費した10万円は返還する必要はなく)20万円を返還すれば足りる(民法121条但)。
(6203C) 《現存利益》
 成年被後見人甲は,単独で,その所有する建物を代金400万円で乙に売却し,この代金のうち,30万円を丙に対する債務の返済にあてた上(現存利益),200万円を遊興費に,120万円を生活費にそれぞれ使い(現存利益),残りの50万円を所持している(現存利益)。この場合において,甲の成年後見人が乙の対し建物の売買契約を取り消したときに,甲が乙に返還すべき金額は,[200万円:×80万円]である(民法121条但書)(大判大5.6.10)。  ← 30万円 + 120万円 + 50万円 = 200万円
5719) 【順次売買】
 土地が甲から乙へ,乙から丙へと順次売買された場合。
(5719A) 《制限能力による取消前の第三者》
 丙に売り渡された後に甲・乙間の売買契約が甲の無能力を理由として取り消された場合,丙が所有権移転の登記を受けているときであっても,甲は,丙に対してその土地の所有権を主張することができる(民法121条)(大判昭10.11.14)。
(1014E) 《制限能力による取消し》
 Aがその所有する甲土地をBに売却し,さらにBが甲土地をCとDに二重に売却した後,Aが未成年を理由に売買の意思表示を取り消した場合,Cは,その後に所有権移転登記を経由すれば,[D:×A及びD]に対し,自己の所有権を対抗することができる(民法4条2項,121条本文)。
(6314A) 《制限能力による取消前の第三者》
 未成年者甲は,法定代理人の同意を得ないで,甲所有の土地を乙に売り渡し,乙は,この土地を善意の丙に転売して,それぞれその旨の登記を経由した。その後,甲の法定代理人が甲・乙間の売買契約を取り消した場合,甲は丙に対してその所有権を対抗し得る(民法4条2項,121条本)。
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