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第122条〔取り消すことができる行為の追認〕
1.追認をなし得る者
 取り消し権を有する者は,追認権を有する。ただし,成年被後見人はできない。
2.追認の効果
 取り消すことができる行為が追認されると,確定的に有効となるので(注1),以後は取り消すことができない。
【判例要旨】
◇ 追認後の取消
 成年被後見人は,成年後見人が追認した行為を取り消すことができないし,被保佐人も,保佐人が追認した行為を取り消すことができない(大判昭6.12.22)。
【関連事項】
 第三者との関係は対抗問題として処理されるので,民法122条但書「ただし,追認によって第三者の権利を害することはできない」が適用される余地はない(我妻・講義T400頁)。
【注記事項】
(注1) 遡及効
 Aは,未成年者であるが,親権者Bの同意を得ないで,Cに自己所有の高価な壺を売却した。その後,Bがその売買契約を追認したとき,当該売買契約は追認の時からではなく,初めから有効となる。
(0901E) 《追認後の取消》
 成年被後見人は,成年後見人が追認した行為を取り消すことが[できない]し,被保佐人も,保佐人が追認した行為を取り消すことができない(民法122条本文,120条)(大判昭6.12.22)。
(0508D) 《遡及効》
 甲は,未成年者であるが,親権者丙の同意を得ないで,乙に自己所有の高価な壺を売却した。その後,丙がその売買契約を追認したとき,当該売買契約は[初めから:×追認の時から]有効となる(民法122条本)。
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