| ◎第122条〔取り消すことができる行為の追認〕 1.追認をなし得る者 取り消し権を有する者は,追認権を有する。ただし,成年被後見人はできない。 2.追認の効果 取り消すことができる行為が追認されると,確定的に有効となるので(注1),以後は取り消すことができない。 |
| 【判例要旨】 ◇ 追認後の取消 成年被後見人は,成年後見人が追認した行為を取り消すことができないし,被保佐人も,保佐人が追認した行為を取り消すことができない(大判昭6.12.22)。 【関連事項】 第三者との関係は対抗問題として処理されるので,民法122条但書「ただし,追認によって第三者の権利を害することはできない」が適用される余地はない(我妻・講義T400頁)。 【注記事項】 (注1) 遡及効 Aは,未成年者であるが,親権者Bの同意を得ないで,Cに自己所有の高価な壺を売却した。その後,Bがその売買契約を追認したとき,当該売買契約は追認の時からではなく,初めから有効となる。 |
| (0901E) 《追認後の取消》 成年被後見人は,成年後見人が追認した行為を取り消すことが[できない]し,被保佐人も,保佐人が追認した行為を取り消すことができない(民法122条本文,120条)(大判昭6.12.22)。 (0508D) 《遡及効》 甲は,未成年者であるが,親権者丙の同意を得ないで,乙に自己所有の高価な壺を売却した。その後,丙がその売買契約を追認したとき,当該売買契約は[初めから:×追認の時から]有効となる(民法122条本)。 |