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第123条〔取消し及び追認の方法〕
◇ 取消・追認の方法
 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合,その取消・追認は,元の相手方(注1)に対する意思表示によってする。
【注記事項】
(注1) 意思表示の相手方
 AB間の売買契約の締結後に,Bが売買代金請求権をCに譲渡し,その旨をAに通知した場合,Aとしては,Bの詐欺にもかかわらず,売買契約を追認しようと考えているとき,追認とは,取り消し得べき法律行為の効力を有効に確定する旨の意思表示であり,その意思表示は,取り消し得べき法律行為の相手方に対してするものだから,追認の意思表示は,譲受人Cに対してではなく,譲渡人Bに対してしなければならない。
(1201B) 《意思表示の相手方》
 AB間の売買契約の締結後に,Bが売買代金請求権をCに譲渡し,その旨をAに通知した場合,Aとしては,Bの詐欺にもかかわらず,売買契約を追認しようと考えているとき,追認とは,取り消し得べき法律行為の効力を有効に確定する旨の意思表示であり,その意思表示は,取り消し得べき法律行為の相手方に対してするものだから,追認の意思表示は,譲受人Cに対してではなく,譲渡人Bに対してしなければならない(民法123条)。
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