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第124条〔追認の要件〕
◇ 追認をなしうる時期
(1) 行為能力者(注1)となり(注2),または詐欺・強迫の状態を脱していること。
(2) 元成年被後見人が,当該行為は取消しうるものであることを知っていること。
(3) 法定代理人・保佐人・補助人については,制限はない。
【注記事項】
(注1) 未成年者の追認
 Aは未成年者であるが,親権者Bの同意を得ないでCに自己所有の高価な壺を売却した場合,Aは成年者となる前でも,親権者Bの同意を得て,売買契約を追認することができる。
(注2) 追認擬制
 Aが未成年者Bに建物を売却し,その後にBが成年に達した場合に,AがBに対して追認するかどうか確答するよう催告し,Bが所定の期間内に確答を発しないとき,追認したものとみなされる 。
(2304C) 《取消原因の消滅後》
 未成年者Aが,成年に達する前に本件売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合に,本件売買契約及び代金債権の譲渡につき親権者Bの同意がなく,かつ,追認がなかったとき,未成年者Aは,本件売買契約を取り消すことが[できる](民法124条1項)。
(2505D) 《追認の要件》
 制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合でも,当該行為が取り消すことができるものであることを当該制限行為能力者が知らないとき,当該行為を追認したものとはならない(民法124条2項)。
(0214B) 《追認》
 未成年者丙は,その親権者甲および乙の同意を得て,未成年者丙が締結した消費貸借契約を追認することができる(民法124条1項)。
(0508B) 《追認》
 甲は未成年者であるが,親権者丙の同意を得ないで乙に自己所有の高価な壺を売却した場合,甲は成年者となる前でも,親権者丙の同意を得て,売買契約を追認することが[できる](民法124条1項)。
(0407A) 《追認擬制》
 Aが未成年者Bに建物を売却し,その後にBが成年に達した場合において,AがBに対して追認するかどうか確答するよう催告し,Bが所定の期間内に確答を発しないとき,追認したものとみなされる(民法19条1項,124条1項)。
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