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第125条〔法定追認〕
1.法定追認の意義
 法定追認とは,取消し得べき行為について,社会通念上,追認と認められるような事実があった場合,法律上当然に追認とみなし,法律関係の安定を図ろうとする制度をいう。
2.法定追認の要件
 追認をすることができる時以後に,取り消すことができる行為につき,異議をとどめないで(注1),次の事実の1つがあったときは,追認をしたものとみなされる。
@ 全部または一部の履行 ← 履行を受けた場合を含む(注2)
A 履行の請求(注3) ← 請求を受けた場合を除く(注4)
B 更 改
C 担保の供与(注5)
D 取得した権利の全部または一部の譲渡(注6)(注7) ← 譲渡された場合を除く
E 強制執行  ← 執行を受けた場合を除く
【判例要旨】
1.履行を受けた場合
 取消権者が義務を履行した場合,相手方は,その法律行為はもはや取り消されないものと考えるだろうから,その信頼を保護する必要がある。その場合には,追認をしたものとみなされて,取り消すことができなくなる。ただ,相手方が信頼を抱くのは,取消権者が積極的な行為をした場合に限られるが,相手方が履行をして取消権者がこれを受領した場合(民法125条1号),それだけで法定追認とみなされる(大判昭8.4.28)。
2.登記請求を受けた場合
 未成年者Aが相手方Cから土地の所有権移転の登記手続をするよう催告されたのに対し,法定代理人Bがそれを知りながら直ちに異議を述べなかったときでも,Bは,売買契約を取り消すことができる(大判明39.5.17)。
【注記事項】
(注1) 異議の留めた場合
 AがCからの強制執行を免れるために売買代金を弁済した場合,売買代金の弁済は,Aが債務者として履行しなければならないが,追認する趣旨ではないことを示した上で弁済をしていれば,追認をしたものとはみなされない。異議を留めているからである。
(注2) 全部または一部の履行
 Aが売買代金を弁済する前にBから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合,Aは,Bによる債務の履行を受領しただけであり,自らの債務を履行したわけではないので,法定追認に当たる。つまり,全部または一部の履行には,取消権者が債務者として履行する場合と債権者として履行を受領する場合を含まれる。
(注3) 履行の請求
 未成年者Aが,親権者Bの同意を得て,Cに対し代金残額20万円の履行請求をした場合,Aは,未成年であることを理由にAC間の売買を取り消すことはできない。つまり,履行の請求は追認とみなされる。
(注4) 履行請求を受けた場合
 AB間の売買契約の締結後に,取消権者であるAが,売買代金の履行の請求をされただけでは,法定追認があったことにはならない。
(注5) 担保の供与
 Aが被保佐人Bに金銭を貸付け,その後にBについての保佐開始の審判が取り消された場合に,BがAに対して新たに担保を提供したとき,追認をしたものとみなされる。
(注6) 取得した権利の譲渡
 未成年者Aが成年に達した後,売買代金債権を他人に譲渡したとき,未成年者Aは,売買契約を取り消すことができない。
(注7) 気づいた後
 Aの詐欺によりBがAから旧式の乗用自動車を高額で買い受けた場合に,Bが詐欺であることに気づかないまま,その自動車を他人に譲渡したときは,追認したものとみなされるわけではない。気づいた後(取消原因の状況が止んだ後)に限られる。
(2304D) 《法定追認》
 本件売買契約の締結後に契約締結の事実を知った親権者Bが,未成年者Aが成年に達する前に,Cに対して甲を引き渡した場合,当該引渡しがAに無断であったときでも,未成年者Aは,本件売買契約を取り消すことができない(民法125条1号)。
(2505E) 《法定追認》
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合,法定追認の効力が生ずる。 同様に,当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合,法定追認の効力は[生じる](大判昭8.4.28)(民法125条2号)。
(2306B) 《法定追認》
 BがCから受け取った売買代金をA名義の預金口座に入金し,Aがこれを認識しながら6か月間そのままにしていたという場合,本人Aは,なお追認を拒絶することが[できる]。追認があったかどうかが問題になるが,黙示の追認がなかったとしても,取り消すことができる行為の法定追認について定めた規定は類推適用[されず],本件売買契約を追認したものと[みなされない]ので,本人Aは,追認を拒絶することが[できる](最判昭54.12.14)。
(1201E) 《異議と法定追認》
 AがCからの強制執行を免れるために売買代金を弁済した場合,売買代金の弁済は,Aが債務者として履行しなければならないが,追認する趣旨ではないことを示した上で(異議を留め)弁済をしていれば,追認をしたものとはみなされない(民法125条柱書但)。
(1004B) 《異議と法定追認》
 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aは,詐欺の事実に気付いた後に,売買代金の支払請求をした場合であっても(法定追認),その際に異議を留めていれば,なお売買契約の意思表示を取り消すことができる(民法125条柱但)。
(1201D) 《全部の履行と法定追認》
 Aが売買代金を弁済する前にBから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合,[全部または一部の履行には,取消権者が債務者として履行する場合と債権者として履行を受領する場合を含む:×Aは,Bによる債務の履行を受領しただけであり,自らの債務を履行したわけではない]ので,法定追認に[当たる](民法125条1号)(大判昭8.4.28)。
(1606E) 《法定追認》
 取消権者が義務を履行した場合,相手方は,その法律行為はもはや取り消されないものと考えるだろうから,その信頼を保護する必要がある。その場合には,追認をしたものとみなされて,取り消すことができなくなる。ただ,相手方が信頼を抱くのは,取消権者が積極的な行為をした場合に限られるが,相手方が履行をして取消権者がこれを受領した場合,それだけで法定追認と[みなされる](民法125条1号)(大判昭8.4.28)。
(1201C) 《履行の請求と法定追認》
 AB間の売買契約の締結後に,取消権者であるAが,(Cから売買代金の弁済)履行の請求をされただけでは,法定追認があったことにはならない(民法125条2号)。
(5601D) 《履行の請求》
 未成年者の法定代理人乙が相手方丙に対して売買代金の支払を請求したとき,乙は,売買契約を取り消すことができない(民法125条2号)。
(5601C) 《登記請求》
 未成年者甲が相手方丙から土地の所有権移転の登記手続をするよう催告されたのに対し,法定代理人乙がそれを知りながら直ちに異議を述べなかったときでも,乙は,売買契約を取り消すことが[できる](民法125条2号)(大判明39.5.17)。
(0607E) 《法定追認》
 Aが,Bの同意を得て,Cに対し代金残額20万円の履行請求をした場合(追認があったものとみなされ),Aは,未成年であることを理由にAC間の売買を取り消すことはできない(民法125条2号)。
(5703C) 《法定追認》
 その契約が丙の詐欺による場合でも(民法96条1項),甲がそのことを知った後,丙に対してその契約の履行を請求したとき(民法125条2号),甲は,詐欺を理由としてその契約を取り消すことができない。
(0407B) 《法定追認》
 Aが被保佐人Bに金銭を貸付け,その後にBについての保佐開始の審判が取り消された場合において,BがAに対して新たに担保を提供したとき,追認をしたものとみなされる(民法125条4号)。
(5601A) 《権利の譲渡》
 未成年者甲が成年に達した後,売買代金債権を他人に譲渡したとき,未成年者甲は,売買契約を取り消すことができない(民法125条5号)。
(0407D) 《追認をなし得る時期と法定追認》
 Aの詐欺によりBがAから旧式の乗用自動車を高額で買い受けた場合において,Bが詐欺であることに[気づいた後(取消原因の状況が止んだ後):×気づかないまま],その自動車を他人に譲渡したとき,追認したものとみなされる(民法125条5号,124条1項)。
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