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第126条〔取消権の期間の制限〕
◇ 取消権の消滅時効(注1)
(1) 追認することができる時(注3)から 5年(注2)
(2) 行為の時から 20年(注4) ← 除斥期間
【判例要旨】
◇ 物権的請求権
 AはBの詐欺により自己所有の高価な壺を売却したが,その数日後に詐欺を理由に売買契約を取り消した。その後6年が経過した場合でも,AはBに対して壺の返還を請求することができる(大判昭10.11.9)。
【注記事項】
(注1) 期間制限
 民法上,錯誤の場合は,無効を主張できる期間の定めはないが,詐欺の場合は,取消権を行使できる期間は定められている。
(注2) 5年以内
 Aは,Bの詐欺により錯誤に陥り,Bから,ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが,その後に,Bの詐欺が発覚したため,Aは,売買契約を取り消したい場合,売買契約を締結した時から5年ではなく,詐欺が発覚した(気づいた)時から5年を経過すると,取消権は時効により消滅してしまうので,それまでに取り消す必要がある。
(注3) 成年に達した場合
 Aは,成年に達した後は,未成年であったことを理由にAC間の売買を取り消すことができないわけではなく,成年に達した後は追認ができるようになるだけである。
(注4) 20年以内
 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,売買契約の締結後20年が経過した後に,Aが初めて詐欺の事実に気付いた場合,Aは売買契約を取り消すことができない。
(注5) 取消と無効の二重効
 成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには(民法9条本文),その行為を知った時から5年以内にする必要があるが(民法126条前段),意思無能力を根拠とする無効であれば,その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。
※← 取消権が消滅した後であっても,無効の主張は許されるから(期間制限なし)。
(1004C) 《取消しの除斥期間》
 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,売買契約の締結後20年が経過した後に(除斥期間),Aが初めて詐欺の事実に気付いた場合,Aは売買契約を取り消すことができない(民法126条後)。
(1606B) 《短期消滅時効》
 無効は,永久に主張することができるが,取消しは,[追認をし得る時から5年,行為の時から20年:×行為の時から5年]が経過すると主張することができなくなるという点も違う(民法126条)。
(0607D) 《取消権の消滅》
 Aは,成年に達した後は(追認ができるようになるだけであり),未成年であったことを理由にAC間の売買を取り消すことが[できないわけではない](民法126条)。
(0508A) 《物権的請求権》
 甲は乙の詐欺により自己所有の高価な壺を売却したが,その数日後に詐欺を理由に売買契約を取り消した。その後6年が経過した場合でも,甲は乙に対して壺の返還を請求することができる(民法126条,162条,167条1項)(大判昭10.11.9)。
(1201A) 《取消権の短期消滅時効》
 Aは,Bの詐欺により錯誤に陥り,Bから,ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが,その後に,Bの詐欺が発覚したため,Aは,売買契約を取り消したい場合,[詐欺が発覚した(気づいた)時:×売買契約を締結した時]から5年を経過すると,取消権は時効により消滅してしまうので,それまでに取り消す必要がある(民法126条前)。
(0605D) 《除斥期間》
 民法上,錯誤の場合は,無効を主張できる期間の定めはないが,詐欺の場合は,取消権を行使できる期間は定められている(民法126条)。
(1906B) 《取消と無効の二重効》
 成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには(民法9条本文),その行為を知った時から5年以内にする必要があるが(民法126条前段),意思無能力を根拠とする無効であれば,その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。
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☆特殊な消滅時効制度

特殊な消滅時効制度 起 算 点 短期 長期
相続放棄・承認の取消(918条) 追認しうる時 6月
承認・放棄の時 10年
減殺請求権(1042条) 侵害事実を知った時 1年
相続開始の時 10年
詐害行為取消権(426条) 取消原因を確知した時 2年
行為の時 20年
損害賠償請求権(724条) 損害・加害者を知った時 3年
不法行為の時 20年
限定承認者の不当弁済(934条) 損害・加害者を知った時 3年
行為の時 20年
取消権 (126条) 追認をなしうる時 5年
行為の時 20年
相続回復請求権(884条) 侵害事実を知った時 5年
相続開始の時 20年