◎第126条〔取消権の期間の制限〕 ◇ 取消権の消滅時効(注1) (1) 追認することができる時(注3)から 5年(注2) (2) 行為の時から 20年(注4) ← 除斥期間 |
【判例要旨】 ◇ 物権的請求権 AはBの詐欺により自己所有の高価な壺を売却したが,その数日後に詐欺を理由に売買契約を取り消した。その後6年が経過した場合でも,AはBに対して壺の返還を請求することができる(大判昭10.11.9)。 【注記事項】 (注1) 期間制限 民法上,錯誤の場合は,無効を主張できる期間の定めはないが,詐欺の場合は,取消権を行使できる期間は定められている。 (注2) 5年以内 Aは,Bの詐欺により錯誤に陥り,Bから,ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが,その後に,Bの詐欺が発覚したため,Aは,売買契約を取り消したい場合,売買契約を締結した時から5年ではなく,詐欺が発覚した(気づいた)時から5年を経過すると,取消権は時効により消滅してしまうので,それまでに取り消す必要がある。 (注3) 成年に達した場合 Aは,成年に達した後は,未成年であったことを理由にAC間の売買を取り消すことができないわけではなく,成年に達した後は追認ができるようになるだけである。 (注4) 20年以内 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,売買契約の締結後20年が経過した後に,Aが初めて詐欺の事実に気付いた場合,Aは売買契約を取り消すことができない。 (注5) 取消と無効の二重効 成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには(民法9条本文),その行為を知った時から5年以内にする必要があるが(民法126条前段),意思無能力を根拠とする無効であれば,その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。 ※← 取消権が消滅した後であっても,無効の主張は許されるから(期間制限なし)。 |
(1004C) 《取消しの除斥期間》 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,売買契約の締結後20年が経過した後に(除斥期間),Aが初めて詐欺の事実に気付いた場合,Aは売買契約を取り消すことができない(民法126条後)。 (1606B) 《短期消滅時効》 無効は,永久に主張することができるが,取消しは,[追認をし得る時から5年,行為の時から20年:×行為の時から5年]が経過すると主張することができなくなるという点も違う(民法126条)。 (0607D) 《取消権の消滅》 Aは,成年に達した後は(追認ができるようになるだけであり),未成年であったことを理由にAC間の売買を取り消すことが[できないわけではない](民法126条)。 (0508A) 《物権的請求権》 甲は乙の詐欺により自己所有の高価な壺を売却したが,その数日後に詐欺を理由に売買契約を取り消した。その後6年が経過した場合でも,甲は乙に対して壺の返還を請求することができる(民法126条,162条,167条1項)(大判昭10.11.9)。 (1201A) 《取消権の短期消滅時効》 Aは,Bの詐欺により錯誤に陥り,Bから,ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが,その後に,Bの詐欺が発覚したため,Aは,売買契約を取り消したい場合,[詐欺が発覚した(気づいた)時:×売買契約を締結した時]から5年を経過すると,取消権は時効により消滅してしまうので,それまでに取り消す必要がある(民法126条前)。 (0605D) 《除斥期間》 民法上,錯誤の場合は,無効を主張できる期間の定めはないが,詐欺の場合は,取消権を行使できる期間は定められている(民法126条)。 (1906B) 《取消と無効の二重効》 成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには(民法9条本文),その行為を知った時から5年以内にする必要があるが(民法126条前段),意思無能力を根拠とする無効であれば,その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。 |
☆特殊な消滅時効制度
特殊な消滅時効制度 | 起 算 点 | 短期 | 長期 |
相続放棄・承認の取消(918条) | 追認しうる時 | 6月 | |
承認・放棄の時 | 10年 | ||
減殺請求権(1042条) | 侵害事実を知った時 | 1年 | |
相続開始の時 | 10年 | ||
詐害行為取消権(426条) | 取消原因を確知した時 | 2年 | |
行為の時 | 20年 | ||
損害賠償請求権(724条) | 損害・加害者を知った時 | 3年 | |
不法行為の時 | 20年 | ||
限定承認者の不当弁済(934条) | 損害・加害者を知った時 | 3年 | |
行為の時 | 20年 | ||
取消権 (126条) | 追認をなしうる時 | 5年 | |
行為の時 | 20年 | ||
相続回復請求権(884条) | 侵害事実を知った時 | 5年 | |
相続開始の時 | 20年 |