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第127条〔条件が成就した場合の効果〕
1.条件の意義
 条件とは,法律行為の効力の発生または消滅を,将来の不確実な事実の成否にかからしめる附款をいう。
2.条件成就と効果
(1) 停止条件付法律行為は,停止条件が成就した時からその効力を生ずる(注1)。
(2) 解除条件付法律行為は,解除条件が成就した時からその効力を失う(注2)。
3.当事者の意思による遡及効
 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは,その意思に従う(注3)。
【関連事項】
※ 条件と期限の区別について → 平成14年3問参照
【注記事項】
(注1) 停止条件付法律行為
 停止条件付法律行為は,条件が成就すると,初めから効力を有していたものとみなされるのではなく,原則として,その成就時から効力を有していたものとみなされる(平成2年16問1肢参照)。
(注2) 解除条件付法律行為
 解除条件付法律行為がされた場合に,その条件が成就したとき,その法律行為は,その法律行為の時に遡って効力を失うのではなく,原則として条件成就の時から効力を失う(昭和59年4問1肢参照)。
(注3) 不遡及
 条件が付された場合には,条件成就の効果は,特約がない限り条件成就の時に発生し,遡及しない(平成17年6問ア肢参照)。
(注4) 身分行為
 身分行為である婚姻,縁組,認知,相続の承認・放棄等については,条件を付けることができない。
(注5) 遺贈
 遺贈もしくは死因贈与を行う場合には,停止条件を付すことができる(民法985条,127条)。
※← 遺贈もしくは死因贈与には,条件または期限をを付することもできるし,負担付にすることもできる。
(2405A) 《不確定期限》
 Xは,Aに対する貸金債権を有していたところ,その弁済をAが結婚するまで猶予するため,Aとの間で,その弁済期をAが結婚する時と定めた。その後,Aは,結婚しないまま,死亡した。Xは,Aの唯一の相続人であるYに対し,当該貸金債権の弁済を請求した〔場合,×のYに対する請求が認められる〕(大判大4.2.19)。
(2104A) 《出世払》
 法律行為をするに当たって,その効力を制約するために条件又は期限を定めることがあるが,発生するか否かが不確実な事実にかからせるものは条件であり,発生することが確実な事実にかからせるものは期限である。したがって,例えば,債務者が出世した時に借金を返済するといういわゆる出世払の約定は,債務に[不確定期限:×停止条件]を付したものであるといえる(大判明43.10.31)。
(2104E) 《遡及効》
 解除条件が成就した場合,当然に,その条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって,その法律行為の効力が消滅[するものではない](民法127条3項)。
(1706A) 《不遡及》
 〔条件〕が付された場合には,条件成就の効果は,特約がない限り条件成就の時に発生し,遡及しない(民法127条3項)。
(0216A) 《条件成就の効果》
 停止条件付法律行為は,条件が成就すると,[原則として,その成就時から:×初めから]効力を有していたものとみなされる(民法127条1項)。
(5904A) 《解除条件付法律行為》
 解除条件付法律行為がされた場合に,その条件が成就したとき,その法律行為は,[原則として条件成就の時から:×その法律行為の時に遡って]効力を失う(民法127条2項)。
(1924A) 《条件》
 相続の放棄には,条件を付すことができない(民法127条)。
1923E) 《停止条件》
 〔遺贈もしくは死因贈与〕を行う場合には,停止条件を付すことができる(民法985条,127条)。
(1403) ※【条件と期限】
(1403A) 《条件と期限の区別》
 条件と期限とは,どこが違うの。例えば,事業が軌道にのったら返すという約束で,×がYから無償で住宅を提供してもらったときは,どう考えればいいの。
(1403B) 《期限と解する説》
 例えば,事業が軌道にのったら返すという約束で,×がYから無償で住宅を提供してもらったときは,YからXに対し〔不確定期限〕付の〔使用貸借〕がされたと考えるべきで,事業が軌道にのる見込みがなくなったら,×はYに住宅を返さなければならない。
(1403C) 《条件と解する説》
 でも,将来事業が軌道にのるかどうかは確実ではないから,YからXに対する〔解除条件〕付の〔贈与〕がされたとみることもできるような気がするんだけど。
(1403D) 《相続》
 どちらの考え方でも,〔事業の成功が確定した〕場合に×がYに住宅を返さなければならない点は,同じだよね。でも,君(解除条件)のよう考えると,〔事業の成功が確定した〕場合を除き,Xが死亡したときは,Xの相続人が住宅の所有権を取得することになるよね。
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第5節 条件及び期限
第127条〔条件が成就した場合の効果〕
第128条〔条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止〕
第129条〔条件の成否未定の間における権利の処分等〕
第130条〔条件の成就の妨害〕
第131条〔既成条件〕
第132条〔不法条件〕
第133条〔不能条件〕
第134条〔随意条件〕
第135条〔期限の到来の効果〕
第136条〔期限の利益及びその放棄〕
第137条〔期限の利益の喪失〕