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第128条〔条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止〕
 条件付法律行為の各当事者は,条件の成否が未定である間は,条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
(2405E) 《担保責任》
 Yは,Xとの間で,Xが半年後に実施される資格試験に合格したら,Y所有の甲時計をXに贈与する旨を約した。その後,Yは,故意に甲時計を壊した。Xは,これを知り,当該資格試験に合格した後,Yに対し,不法行為に基づく甲時計の価額相当分の損害賠償を請求した〔場合,×のYに対する請求が認められる〕(民法128条)。
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