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第130条〔条件の成就の妨害〕
◇ 条件成就の妨害
 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,相手方(注1)は,その条件が成就したものとみなすことができる。
 ← 過失による場合は除く。
【判例要旨】
1.許可を条件とする場合
 農地法所定の許可を条件とする農地の売買契約が締結された場合に,売主が故意にその許可がされることを妨げたときでも,買主は,その条件が成就したものとみなして,売主にその農地の引渡しを請求することができない(最判昭36.5.26)。
2.故意による条件成就
 条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは,民法130条の類推適用により,相手方は条件が成就していないものとみなすことができる(最判平6.5.31)。
【注記事項】
(注1) 条件成就の妨害
 条件の成就により不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げたとき,第三者ではなく,相手方は,条件が成就したものとみなすことができる。
(2405B) 《故意による成就》
 Yは,Xとの間で,X所有の甲カメラが壊れたら,Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した(民法127条1項)。その後,Xは,Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し,Aが故意に甲カメラを壊した(民法130条)。Xは,甲カメラが壊れたとして,Yに対し,乙カメラの引渡しを請求した〔場合,×のYに対する請求は認められない〕(最判平6.5.31)。
(2104C) 《故意による成就》
 条件の成就によって利益を受ける当事者が信義則に反するような方法で条件を成就させた場合,そのまま条件が成就したものとして扱うことは不都合に思われるが,そのような場合には,条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げた場合について規定する民法130条を類推適用して,条件が成就していないものとみなすことができる(最判平6.5.31)。
(2405C) 《条件不成就》
 Yは,Xとの間で,Yが交際中のAと結婚したら,Y所有の甲自動車を×に贈与する旨を約した(民法127条1項)。その後,Yは,Aから結婚の申込みを受けたが,仕事の都合から回答を保留し,これがきっかけとなって,結局,YとAとの関係が破綻し,YがAと結婚する見込みはなくなった。Xは,Yに対し,甲自動車の引渡しを請求した〔場合,×のYに対する請求は認められない〕(民法130条)。
(0216C) 《条件成就の妨害》
 条件の成就により不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げたとき,[相手方:×第三者]は,条件が成就したものとみなすことができる(民法130条)。
(5904E) 《条件成就の妨害》
 農地法所定の許可を条件とする農地の売買契約が締結された場合において,売主が故意にその許可がされることを妨げたときでも,買主は,その条件が成就したものとみなして,売主にその農地の引渡しを請求することが[できない](民法130条)(最判昭36.5.26)。
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